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不貞慰謝料請求の判例 case.2



不貞行為をはじめとして、離婚の事由、原因は様々でありこの『何が離婚自由にあたるのか』という問題に関する裁判例も多数ある。

 

では不貞行為をしていなくても、離婚自由にあたる行為にはどんなものがあるのだろうか。

 

 

東京地方裁判所 平成24年11月28日判 ~武史(仮名)の場合~

 

 

武史は妻がいる平凡なサラリーマン。しかし不倫をしている。

 

 

不倫相手とは、メールでやりとりをしており(妻にみられる可能性がある)、『好きだよ』や『愛しているよ』などといった愛情表現を含む内容を送っていた。

 

 

直接肉体関係を持っている確証はないが、このような、愛情表現を含む内容のメールをやりとりした場合、その行為が不貞行為、すなわち不法行為になるのか。その点で争われた事例が武史のケースである。

 

 

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これについて東京地方裁判所はこう解釈した。

 

 

『このようなメールは、性交渉の存在自体を直接確認するものではないものの、武史が不倫相手に好意を持っており、妻が知らないまま不倫相手と会っていることを想像させるばかりか、武史と不倫相手が身体的な接触を持っているような印象を与えるものであり、これを妻が読んだ場合、今後の婚姻生活の平穏を害するようなものというべきである』

 

 

として、不法行為の成立を認めた。

 

 

ただし、その行為の違法性は軽微と判断し、慰謝料は30万円と低額であった。(請求額は500万円)

 

 

これに対して、これと逆の結論をとった裁判例もある。

 

 

東京地方裁判所 平成25年3月15日判

 

 

この事例も武史と同様、メールでのやり取りが不法行為にあたるかという点で争われた。

 

 

東京地方裁判所は次のように解釈した。

 

 

『確かに性交類似行為にはなり得、損害賠償請求権を発生させる余地がないとは言えない。しかし、私的なメールのやり取りは、たとえ夫婦間であっても発受信者以外の目に触れる事を想定しないものであり、性的なメールのやり取りに関する損害賠償請求は、配偶者、及び相手方のプライバシーを暴くものである。メールの内容だけでは不倫相手が夫婦関係を破綻させようと意図した形跡は見られない。よって損害賠償請求は正当化できず、不法行為の成立を認める事は出来ない。』

 

 

として、不法行為とは認めなかった。

 

 

このようにメールのやりとりなど曖昧な証拠では、下級審において結論が分かれている。

 

 

(参考:不貞慰謝料請求の実務 著者 中里和伸弁護士)

 

 

 

~探偵の一言~

今回のcase.2はメールに関する事例でした。
今の時代に於いて、メールは誰でも作成することができ、削除も容易です。
誰かになりすましてやりとりすることも可能です。
更に、今ではたとえ夫婦間でもプライバシーの侵害に当たる可能性もあります。
このような理由から、物的証拠としての能力は低く、裁判所でも見解が分かれるのではないでしょうか。

 

 

裁判で勝つためには『勝てる証拠』を持っていることが必要です。
メールだけでは、その『勝てる証拠』に至らないでしょう。

 

 

では、どういったものが『勝てる証拠』なのか。
不法行為者達が不法行為を行ったと裁判所が推認できる証拠です。

 

 

不貞であればホテルに入る画像や動画。ホテルから出てくる画像や動画。
その前後の行動も全て含め、絶対に言い逃れ出来ない証拠。

 

 

case.2に関しても、メールを見た段階で、メール以外の証拠を入手することに考えが回っていれば、請求額を受け取れたり、不法行為を認めさせることができたでしょう。

 

 

浮気されている、と感じたらまずは状況を把握し、戦うにしろ浮気を辞めさせるにしろ、まずは誰かに相談することをお勧めします。探偵でもいいですし、お友達でも結構です。一人で悩むより確実にいい答えが出るはずです。

 

 

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不貞慰謝料請求の判例 case.1



平成8年6月18日、最高裁判所第三小法廷判例

太郎(仮名)と花子(仮名)は昭和59年1月に婚姻届を出した夫婦である。同年5月に長女、約2年後には長男が出生した。

友美(仮名)は昭和45年11月に結婚し、約1年後に長女を出生。しかし昭和61年4月に離婚をする。

友美は昭和60年10月から居酒屋の営業をして生計を立て、62年5月頃、元夫から長女を引き取り養育を始めた。

約1年半後、太郎は初めて客として友美の居酒屋に来店。週1程度通うようになるも、平成元年10月頃から約1年半、来店しなくなった。

この間、太郎は上記居酒屋の2階にあるスナックのホステスと半同棲の生活をしていた。

太郎が居酒屋に来店しなくなったころから花子が来店するようになり、太郎の女性問題など夫婦関係について愚痴をこぼすようになっていた。

「太郎とは時期をみて離婚する」とまで話していた。

平成2年9月頃、再び太郎が来店するようになり、友美を口説くようになった。

「本気に考えているのはお前だけ。妻とは別れる」

と毎日のように口説かれた上、病気持ちだった友美は徐々に太郎に惹かれ始める。

「妻とは別れる。お前の責任だと思う事はない。病気も一緒に治していこう」

友美はその言葉を信じ、太郎と肉体関係を持った。

 

 

平成2年10月頃から友美は太郎と結婚することを決心し、結婚生活の準備をし始めた。太郎の希望で土地建物を売却し、長女と新居を探していた。

一方太郎は、花子と離婚についての話し合いなどを全く進めていなかった。

同年12月、花子に太郎と友美の関係が発覚。

友美は花子に、「太郎は花子と離婚して自分と結婚をする約束をしている」と説明。

しかし、花子は友美に対して、不貞行為による慰謝料として500万円を請求。

 

 

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その際、「500万さえ払えば太郎はあげる。太郎にかかればあなたをひっかけるのはたやすいわ」

などと言われ、友美は太郎に騙されていた、と感じた。

 

花子は太郎・友美両者に慰謝料請求。

太郎は好きにしろとの態度をとり友美は終始沈黙していた。

後日、友美の店に太郎が来店。花子に500万円を支払うよう要求。

拒否すると太郎は友美に暴行を加えた。

また後日、今度は花子が来店し、他の客の前で慰謝料について怒鳴り散らすなどの嫌がらせ行為を行った。
太郎と二人で嫌がらせ行為に及ぶ日もあった。

行為はエスカレートし、太郎は傷害罪で5万円の罰金刑に処された。

 

平成3年1月、花子は友美に対し不貞慰謝料請求訴訟を提起。

一審(奈良地方裁判所)は花子の請求を棄却したが原審(大阪高等裁判所)は、

「友美が太郎に妻がいる事を知りながら肉体関係を持ったこと」
「太郎と花子の婚姻関係は破綻していなかったこと」

を理由に、100万円の慰謝料を認めた。

 

これを受け、友美は上告。

 

結果、最高裁判所は、「花子が友美に、なにがしの損害賠償請求権を有するとしても、正当な範囲を逸脱し、正当な権利の行使とは認められない状態である」と判示し、請求を認めなかった。

 

別件として、友美は太郎に損害賠償請求訴訟を提起。

平成6年2月に200万円と遅延損害金の判決が出され200万円を毎月2万円ずつ支払う事などを内容とする和解が成立した。

 

 

(参考資料:「不貞慰謝料請求の実務」著者 中里和伸弁護士)

 

 

~探偵の一言~
今回のcase.1は特例です。
今回のcase.1で大事な所は
「いかに悪質な美人局でも不倫は不法行為に当たること」
「太郎と花子の2人が、大勢の前で嫌がらせをしたり傷害罪で罰を受けたこと」です。

 

友美が不法行為を犯しながら、花子の請求を認めさせず、太郎に損害賠償請求が出来たのは、
2人が大勢の前で嫌がらせをしたり、太郎が傷害罪で罰を受けたこと、という、証拠があったからです。
明らかに2人が結託していると認めざるを得ない証拠があったからこその、今回の結果です。
この証拠がなければ、友美は泣き寝入りしていた可能性もあるのです。

 

圧倒的不利な状況でも、証拠さえあれば戦う事が出来ます。
今回も本当であれば、「太郎が本当に花子と別れているのか」、その証拠を持っていれば、ここまで大事にはならなったでしょう。

 

友美のcase.1は特例ですが、通常、当事者本人が証拠を入手するのはかなり難しいことです。
その際はやはり、探偵などに依頼する事をお勧めいたします。
下手に動き、相手にバレ、事実を隠されるという事案もあります。

 

hy東京探偵事務所は、業界一の確かな調査力で他社と区別化をはかっております。
証拠を入手するには調査力が命。探偵は調査力が命です。

 

浮気・不倫調査にかかわらず、今の恋人は本当に独身なのか、隠し子はいないのか、など
不安な事がありましたら1人で悩まずに、まずはご相談下さい。

 

 

 

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今後ともよろしくお願い致します。

 

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罪とバツ~住居を侵す罪~


◆罪とバツ~住居を侵す罪

刑法 第130条

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、

建造物若しくは艦船に侵入し又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から

退去しなかった者。

 

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バツは

3年以下の懲役、もしくは10万以下の罰金。

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苗字について その7


◆苗字について その7

今回は母のつく苗字について「名字由来net」

 

◆阿母(あぼ)約10人

 

◆田母野(たのも)約10人

幕末の志士田母野秀顕は、三春藩士赤松氏より襲ぐ。

 

◆母理(ぼり)約10人

 

◆母屋(もや,おもや)約10人

 

◆母子泊(ぼしどまり)約10人

 

◆母原(もはら)約10人

 

◆人母(ひとぶ,ひとぼ)約10人

富山県福光町がルーツ。「シトフ」がなまった言葉が語源

 

◆乳母(うば)約10人

 

◆神母坂(いげさか)約10人

 

◆祖母賀(そぼが,うばが)約10人

伝統的な名字

 

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苗字について その6


◆苗字について その6

今回は魚にまつわる苗字のランキングを調べてみました「名字由来netより」

 

◆鱸(すすき、すずき)約600人

鈴木と起源をともにする。

近年、徳川家などを輩出した現愛知県東部である三河地域に多数みられる。

 

◆鯖戸(さばと)約500人

現三重県、伊勢起源とも言われる。

 

◆鱒渕(ますぶち)約400人

 

◆小鯛(こだい、おだい)約300人

 

◆鯖江(さばえ)約300人

現福井県東部、越前国今立郡鯖江庄起源とも言われる

 

◆鯛(たい)約300人

徳島県板野郡に地名がある。

 

◆鱒沢(ますざわ)約200人

現岩手県南東部と北西部を除く地域、陸中国閉伊郡鱒沢村が起源である。

 

◆鱒淵(ますぶち)約200人

 

◆魚(うお、さかな)約200人

全国の臨海地区がルーツである場合が多い。漁師や魚に関連する仕事や地名が由来。

 

◆小鯖(こさば、おさば)約200人

 

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苗字について その5


◆苗字について その5

今回は日付にまつわる苗字について。「苗字由来netより」

 

◆四月朔日(わたぬき、つぼみ)約300人

綿貫と同様ともいう。

旧暦の四月一日に着物などの綿を抜くところからきている。

 

◆八月朔日(ほづみ,ほうずみ,ほぞみ)約200人

八月一日と起源をともにする。

 

◆八月一日(ほずみ,はっさく,やぶみ,ほづみ)約100人

旧暦8月1日に実る稲の穂を摘み贈る風習が語源といわれる。

 

◆日月(たちもり,じつげつ)約80人

一日と月末の二つを合わせてタチモリと読んだのが語源。

 

◆五月日(ごがつひ)約60人

現長野県、信濃発祥ともいわれるが、伝統的な名字である。

 

◆四月一日(わたぬき)約10人

綿貫と語源をともにする。

 

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苗字について その4


◆苗字について その4

今回は数字にまつわる苗字について

 

◆百々(ささ,ひゃくびゃく,ひゃくも,とと,どど,とど,どんど,どうど,どうどう,どんと,もも,ももどう,ももひゃく,ももも,とうどう)約3300人

現滋賀県、近江の国坂田郡百々村が起源。

 

◆万(まん,わん,ばん,よろず,よろづ)約1200人

土地や家ともども栄える事を願ってつけられたもの。あらゆる物を取り扱うという意味の屋号の場合もある。

 

◆京(かなぐり,きょう,きょお,けい,みやこ,みさと,かなどめ,かなじり,からぐり)

約920人

都の出身者やまつわる地域が語源。いろはがるたが語源のひとつ。

京には「おおきい」都などの意味がある。

 

◆九十九(つくも)約910人

「百」にひとつで付くの意味。数の多い形容。

 

◆八百(やお,やもも,はお)約880人

現富山県、越中の国砺波郡八百村が起源。

 

◆一二三(ひふみ,かずふみ,いじみ,うたかね,ひおみ,ひほみ,うたたね)約850人

語源は一や二の村、坪、庄などの当て字とされ諸説ある。

職業や屋号、神道にまつわる。

 

◆七五三(しめ,なごみ)約600人

現千葉県北部、下総の国結城郡七五三場が起源。

語源は〆のことで立ち入り禁止の聖地のこと。

 

◆三五(さんご)約600人

現長野県、信濃の国佐久郡望月村が起源。

 

◆八十(やそ)約500人

 

◆千(せん,せんの,ち,ちたび,う,ちよん)約400人

現大阪府南西部、和泉の国堺が起源。

「苗字由来netより」

 

 

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苗字について その3


◆苗字について その3

今回は戦国武将の苗字ランキングについて調べてみました。

「名字由来netより引用」

 

◆長宗我部(ちょうそかべ)約20人

現高知県 土佐の國長岡郡宗我部郷が発祥の地と言われる。

長宗我部国親、長宗我部元親。

 

◆蘆名(あしな)約30人

鎌倉時代の御家人である三浦家に由来する。

三浦半島の芦名より来ている。

蘆名盛氏

 

◆豊臣(とよとみ)約50人

羽柴秀吉が天正14年に豊臣朝臣の姓を賜る。

秀吉の子、秀頼が大阪城で自刃したため豊臣宗家は滅びる。

源平藤橘に次ぎ5番目の氏。

豊臣秀吉、豊臣秀頼。

 

◆龍造寺(りゅうぞうじ)約100人

現佐賀県、長崎県の肥前の國佐賀郡竜造寺が起源である。

竜造寺家兼、竜造寺隆信。

 

◆宇喜多(うきた)約200人

現岡山県南東郡、備前の國宇喜多が起源である。

関ヶ原の戦いで敗れ、島流しにあった直家、秀家親子が有名。

宇喜多直家、宇喜多秀家。

 

◆陶(すえ)約700人

現山口県、周防の國吉敷郡陶村が起源である。

陶は陶器である。

陶興房

 

◆明智(あけち、あけとも、めいち)約1200人

現岐阜県、美濃の國恵那郡明知村が起源である。

語源はあくち(悪地、悪土)からきている、佳名に変わったとされる。

明智光秀、明智秀満。

 

◆尼子(あまこ、あまご、あし、あご、にし、じこ)約1400人

現滋賀県、近江の国犬上郡尼子郷が起源である。

尼子晴久、尼子義久。

 

◆斯波(しば、しは,しわ,こなみ,しなみ,すなみ,すわ,すは,すば,さくなみ,かすば,きなみ)約1400人

現岩手県南東部と北西部を除く、陸中の國紫波郡が起源である。

斯波詮元、斯波義統。

 

◆徳川(とくがわ、とくかわ、とくせん)約1800人

語源は、上野国新田郡得川の地名から起こったとされる。

徳川家康、徳川秀忠。

 

戦国時代にお馴染みの苗字もあったり、初めて聞く苗字もあったりで

興味深いですね。

 

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