探偵事務所

探偵・興信所を多摩市、稲城市でお探しなら

 多摩市・稲城市での探偵・興信所の浮気調査

hy東京探偵事務所

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◇多摩市・稲城市で慰謝料請求をお考えの方へ

配偶者に対して慰謝料請求を行うには、配偶者が有責事由を満たしていなければ、いけません。

この有責事由とは

1・不倫・浮気(不貞行為)

2・配偶者に対する暴力行為

代表的なもので、この2点となります。そして、不倫・浮気(不貞行為)の証拠は原告側に立証責任があります。つまり、訴える側が証拠を集めなければならないのです。

特に、不倫・浮気行為の証拠は、個人で集めるには限界があります。不倫・浮気においては、慰謝料を得る為には、不貞行為の証拠を集めなければなりません。この不貞行為は、性行為と民法で定められており、ある程度継続的な肉体関係が必要となります。性行為そのものの現場を押さえることは、非常に難しいです。その為、性行為が行われたであろうとする、推認できる現場を押さえることになります。それが、ラブホテルの出入りであり、自宅等での宿泊になります。

◇探偵業界初

慰謝料を請求する為に必要な証拠が集まるまでの調査

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詳しくはこちらから↓↓↓↓↓↓

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そして、この証拠収集が終わった後に、円滑に慰謝料請求が行えるように、弁護士事務所をご紹介させていだきます。

(下記の画像をクリックしていただければ、その事務所のホームページが開けます。)

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◇「価値ある調査」と「価値ある証拠」

◇「決して安くない、浮気調査料金」

□だから、大事な探偵社・興信所選び

探偵社・興信所を選ぶにあたって、大事なのは調査力ですが、 調査力など依頼してみないとわからないものです。 安くてもきっちり調査をするところもあれば、 高くても調査に失敗するところもあります。 浮気調査とは、対象者の素行を調査します。 対象者の普段の素行を、ご依頼者様にお聞きし、それに伴った、 浮気調査計画を立てるのですが、対象者の浮気ときの行動を、 ご依頼者様が全て知るすべはありません。 その為、浮気調査の最初の段階では不測の事態が発生することもあります。 ここにひとつ例を挙げます。   ある探偵事務所で浮気調査の依頼をしたとします。

◆浮気調査事例

◇ご依頼内容・浮気調査
事前の打ち合わせで、対象者は徒歩での行動の為、車はなし。
◇契約内容・調査員3名 6時間 調査料金20万円
調査開始2時間後、対象者は浮気相手と接触も浮気相手が車のため、失尾。

探偵事務所の請求額 20万円

♦探偵事務所の言い分   「ご依頼者様の情報が間違っていたわけだし、 契約もされているので、お支払いの方お願いします。 この日の調査の為、調査員を確保しているわけですから。」   大多数の探偵社がこのような態度をとります。 同業なので、言い分も分かります。探偵社も会社なわけで、 調査員の給料も払わなければいけない。 この調査のために、他の調査を別の日にしたのかもしれない。   だがこれでは、ご依頼者様はたまったものではない。   実際、上記のような対象者の行動は良くあることで、 これは浮気調査では想定内の出来事。   浮気調査計画をしっかりと立てていれば、未然に防ぐ事も出来たケース。 このような事が想定される場合は、最初の調査から、 証拠を取りに行くのではなく、 行動を把握してからの調査の方が望ましい。行動を把握する調査は、 調査員1名で十分足りるので、結果として調査費用も抑えられる。 だが、目先の利益に走る探偵社に依頼をしてしまったら、 浮気調査の初期の段階から人数をかけて調査し(失敗すると)、 浮気調査料金が高額に膨らんでしまいます。

ご参考までに、探偵社選びに失敗しない5つの項目」

こちらをクリック ⇓

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hy東京探偵事務所は調査力と価格を大切にしています。

  「価値ある証拠」「価値ある調査」

□浮気調査計画

浮気調査は1度目から、浮気の証拠を取ろうとしても難しいものがあります。 情報が少なすぎるからです。 ご依頼者様からの対象者(調査対象)の行動情報は、正確ではない可能性があります。 それは、浮気をするのに正直に予定行動を話してから、 出かけることはないからです。かならず嘘が存在しています。 それに、全く情報の無い、第三者(浮気相手)も存在しています。 その為、複数回に分けて調査するのが、ベストです。 調査を2回行うことで、1回の調査より調査費用は掛かってしまいますが、 証拠を取るということは簡単な事ではなく、 対象者達が「理想通りに動けば失尾しなかった」 とか「あんな行動されたんじゃ証拠は撮れない」とかは、素人探偵が言うことです。 プロの探偵は、正確な情報を元に浮気調査を行います。 そして、浮気の証拠を撮影し、「価値ある証拠」「価値ある調査」を提供します。

□年間相談数1,500件以上、経験と実績を踏まえて、ご相談に乗らさせていただきます。

□お見積もり、相談無料・秘密厳守

実績と経験がある、調査員が、ご相談に対応させていただきます。 過去の浮気調査事例をもとに、 ご相談者に適した、浮気調査プランを提供させていただきます。 お問い合わせは、こちらから

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hy東京探偵事務所 町田オフィス

●FAX:042-732-3263

●MAIL:machida@hytokyo.jp

●所在地:〒194-0013 東京都町田市原町田2-7-6-306

JR「町田駅」ターミナル口より徒歩5分 button2

●代表:黒木 健太郎 ●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30110313号

 

J.P.Aグループ

hy東京探偵事務所 池袋オフィス

●TEL:03-6802-8160

FAX:03-6802-8161

●MAIL:info@hytokyo.co.jp

●所在地:〒171-0014 東京都豊島区池袋2-49-13杉山ビル2F JR「 池袋駅」北口より徒歩3分

●代表:原田 秀樹 ●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30130308号

●探偵業開始番号:東京都公安委員会 第30110315号

hy東京探偵事務所 横浜オフィス

●TEL:045-827-3890 ●FAX:045-827-3894

●MAIL:yokohama@hy-tokyo.jp

●所在地:〒244-0814 神奈川県横浜市戸塚区南舞岡1-24-21

●代表:山﨑 直希

●探偵業届出番号:神奈川県公安委員会 第45130061号

●探偵業開始番号:神奈川県公安委員会 第45120105号

 

hy東京探偵事務所  バンコクオフィス
●TEL:+662-426-5096(日本から掛ける場合) 02-426-5096(タイから掛ける場合)
●MAIL:bkk@hytokyo.co.jp
●所在地:89/9 Soi Phutthabucha 39 Khwaeng Bang Mot, Khet Thung Khru, Krung Thep Maha Nakhon 10140, Thailand
●代表:山﨑 直希

 

多摩市の地域情報

多摩市は、北を東京都府中市、東京都日野市、西を東京都八王子市、南を東京都町田市、東を神奈川県川崎市麻生区、東京都稲城市に接する。多摩ニュータウンが市域南部から稲城市、町田市、八王子市にまたがって造成されている。

多摩中央警察署 住所 東京都多摩市鶴牧1丁目26−1

多摩市役所 東京都多摩市関戸6丁目12−1

多摩市役所 健康福祉部生活福祉課生活福祉担当 東京都多摩市関戸6丁目12−1

多摩市立図書館 東京都多摩市落合2−29

稲城市の地域情報

東京都心から西南に約25km。多摩川右岸に位置し、市内大丸にて取水した大丸用水が東部を潤し、東西方向に三沢川が横断する。 多摩丘陵の北東部に位置し、現在は多くが住宅地となっているが、古くから谷戸地形を活かした農業が営まれており、森林も比較的多く残っている。 1970年代以降の多摩ニュータウン建設や京王相模原線、小田急多摩線沿線の開発に伴い、多摩川流域の既存住宅地と合わせた人口が急増した。

稲城市立病院 住所 東京都稲城市大丸1171

稲城市立中央図書館 東京都稲城市向陽台4−6−18

稲城市役所 東京都稲城市東長沼2111

稲城市役所 リサイクルショップ 東京都稲城市東長沼3101−4

 

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浮気の調査 浮気の証拠

浮気の調査・浮気の証拠

hy東京探偵事務所 町田オフィス

□浮気の証拠

浮気

良くどこからが浮気で、どこまでが浮気じゃないとか、

耳にしたりもします。

異性とデートしたら浮気だとか、キスしたら浮気とか、

人によって意見も様々です。

では、慰謝料を請求するため、若しくは、

離婚をするため(しないため)

必要な浮気の証拠とは、なんでしょうか。

これを、民法上では不貞行為といい、

この行為は性交渉とされています。

性交渉を伴わない男女の密会は不貞行為とは呼びません。

民法上での浮気の証拠とは、性交渉です。

そして、判例では性交渉が実証できなくても、推認されれば、

不貞の証拠となります。

この推認される証拠を得るのが探偵です。

□不貞の証拠

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この推認される証拠とはなんだでしょうか。

判例から検証すると、ホテルへの出入りです。

ホテルもシティホテルなどよりも、

一般的にラブホテルと言われてる方の、

出入りの方が、不貞の証拠としての推認が高くなります。

そして、これはあくまでも推認なので、

複数回の出入りの証拠が必要となってきます。

一度だけ、ホテルへ行った証拠を持っていても、

そのとき、「具合が悪くてたまたま入っただけ」と言われれば、

不貞の証拠とはならない可能性が高いです。

これは、ただの男女の密会に該当します。

その他の不貞の証拠として、メール等で性交渉を示唆する文面があれば、

ホテルの出入りと合わせて、不貞の証拠となる可能性は高いです。

 □浮気の調査

探偵が行う浮気調査とは、どのようなものでしょうか。

まずは、対象者の勤務先や自宅を張り込み、尾行。

そして、対象者が浮気相手と接触し、食事等を行い、ホテルに行く。

この一連の流れを、全てカメラに収めます。

ホテルの出入りだけあれば十分と考えられる方がおられますが、そうではありません。

それだけでは、「何処の何方ですか」「他人の空似です」と言われれば、

言い逃れが出来てしまいます。

勤務先や自宅から、尾行を行うことによって、

対象者の素性が担保されます。

食事等の行為も、その後、ホテルに行くことにより、

性交渉があることを、推認するための手助けとなります。

ホテルから出た後は、浮気相手の素性を判明させるとこまでが、浮気調査です。

「ご参考までに、hy東京探偵事務所の浮気調査報告書のサンプルをご覧ください」       

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□浮気調査のご相談なら

hy東京探偵事務所 町田オフィス

実際に浮気調査を行っている、

調査員が対応いたします。 

実績と経験のある調査員が、過去の事例や判例をもとに、

ご相談に乗らせ頂きます。

現在の状況や、今お手元にある浮気の証拠が活用できるのか。

それらを踏まえて、浮気調査計画を立てさせて頂きます。

当探偵事務所の浮気調査は、少数精鋭で行います。

不必要な調査員の増員やご依頼者様にとって「価値のない調査」は行いません。

 

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メールでのお問合せはこちら⇓⇓⇓

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◇探偵業界初

慰謝料を請求する為に必要な証拠が集まるまでの調査

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hy東京探偵事務所 町田オフィス

●TEL:042-732-3534

●FAX:042-732-3263

●MAIL:machida@hytokyo.jp

●所在地:東京都町田市原町田2-7-6-306

JR「町田駅」ターミナル口より徒歩5分

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●代表:黒木 健太郎

探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30110313号

J.P.A.グループ

hy東京探偵事務所 池袋オフィス

●TEL:03-6802-8160

●FAX:03-6802-8161

●MAIL:info@hytokyo.co.jp

●所在地:東京都豊島区池袋2-49-13

杉山ビル2F JR「池袋駅」北口より徒歩3分

●代表:原田 秀樹

探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30130308号

探偵業開始番号:東京都公安委員会 第30110315号

hy東京探偵事務所 横浜オフィス

●TEL:045-827-3890

●FAX:045-827-3894

●MAIL:yokohama@hy-tokyo.jp

●所在地:神奈川県横浜市戸塚区南舞岡1-24-21

●代表:山﨑 直希

探偵業届出番号:神奈川県公安委員会 第45130061号

探偵業開始番号:神奈川県公安委員会 第45120105号

hy東京探偵事務所  バンコクオフィス
●TEL:+662-426-5096(日本から掛ける場合) 02-426-5096(タイから掛ける場合)
●MAIL:bkk@hytokyo.co.jp
●所在地:89/9 Soi Phutthabucha 39 Khwaeng Bang Mot, Khet Thung Khru, Krung Thep Maha Nakhon 10140, Thailand
●代表:山﨑 直希

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神奈川県で探偵・興信所・浮気調査・慰謝料請求なら

興信所・探偵を神奈川県でお探しの方

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◇神奈川県で慰謝料請求をお考えの方へ

配偶者に対して慰謝料請求を行うには、配偶者が有責事由を満たしていなければ、いけません。

この有責事由とは

1・不倫・浮気(不貞行為)

2・配偶者に対する暴力行為

代表的なもので、この2点となります。そして、不倫・浮気(不貞行為)の証拠は原告側に立証責任があります。つまり、訴える側が証拠を集めなければならないのです。

特に、不倫・浮気行為の証拠は、個人で集めるには限界があります。不倫・浮気においては、慰謝料を得る為には、不貞行為の証拠を集めなければなりません。この不貞行為は、性行為と民法で定められており、ある程度継続的な肉体関係が必要となります。性行為そのものの現場を押さえることは、非常に難しいです。その為、性行為が行われたであろうとする、推認できる現場を押さえることになります。それが、ラブホテルの出入りであり、自宅等での宿泊になります。

◇探偵業界初

慰謝料を請求する為に必要な証拠が集まるまでの調査

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詳しくはこちらから↓↓↓↓↓↓

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そして、この証拠収集が終わった後に、円滑に慰謝料請求が行えるように、弁護士事務所をご紹介させていだきます。

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年間相談数1,500件以上の実績

経験と実績を踏まえてご相談に乗らせていただきます。

興信所を神奈川県でお探しの方は、hy東京探偵事務所 町田オフィスにお任せください。 hy東京探偵事務所は、横浜オフィス・池袋オフィスと連携し、組織的に調査を行う事で、より安全に調査を進める事が可能となっています。 これまでの多くの実績をもとに、経験豊富な調査員が調査にあたりますので、安心してご依頼いただけます。 また、個人情報(相談内容も含む)などの守秘義務を徹底しておりますので、ご安心ください。

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神奈川県で多いご依頼内容

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神奈川県の皆様より様々なご依頼を数多く頂戴しておりますが、 中でも多いご依頼内容は、浮気調査となります。   浮気調査では、素行調査や行動調査と違い、証拠収集(不貞の証拠)が重要となります。 この証拠収集を確実に行う為に必要な事は、調査員の調査能力です。

当社では、下請け業者への委託や、アルバイト調査員の雇用は一切行っておりません。 ご依頼いただきました調査を全て、当社の正調査員が行います。   hy東京探偵事務所の正調査員になるには、厳しい研修をクリアしなければなりません。 厳しい研修をクリアした正調査員だけが、皆様からご依頼いただきました調査にあたります。

どうぞ、安心してご依頼下さい。

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ご相談~調査~ご報告の流れ

ご相談・御見積りは無料です。 まずは、お電話かメールにてお問い合わせください。

その後、ご面談させていただき、詳細なお話をお伺いさせて頂いたうえで、 お見積りをさせていただきます。

お見積りにご納得いただきましたら、御契約書を作成させていただきます。

調査当日までに、より安全に調査を進行出来るよう予備調査などを行います。

調査当日、お客様と連絡を取り合いながら、調査をすすめて参ります。 場合によっては、リアルタイムでのご報告を行いながら調査を進めていきます。

調査終了後、迅速に調査報告書を完成させ、ご提出させていただきます。   ご報告の際、これまでの経験などから今後のアドバイスをさせて頂きます。 また、業務提携しております弁護士などの法律家もご紹介させていただく事も可能です。

ご相談からご報告まで、一貫してお客様のお役に立たせていただきます。

hy東京探偵事務所は、探偵業法を遵守いたします。

探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)

平成19年6月1日から探偵業法が施行されました。 この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、個人の権利利益の保護を目的としたものです。 探偵業を届出制にすることにより、悪質業者による探偵業の実施を禁止し、法的処罰を与えるように明確化されています。 hy東京探偵事務所は探偵業法を遵守しております。

契約時の探偵業者の義務について

依頼者様が安心してご契約いただけるように、探偵業者は、契約を締結しようとするときにあらかじめ、 以下のような義務が定められています。

①依頼者から、調査結果を違法に用いない旨の書面の交付を受けなければならない義務。

②依頼者に対し、契約の重要事項について書面を交付して説明する義務。

③契約締結後に、依頼者に対し、契約の内容を明らかにする書面を交付する義務。

探偵社(興信所)選びに失敗しない為の5項目

hy東京探偵事務所から皆様にご提案させて頂いております「探偵社(興信所)選びに失敗しない為の5項目」

探偵業法が施行されたにも関わらず、探偵業界・興信所業界はまだまだ改善されていない業界です。 それも、届出さえ出せば、誰でも探偵事務所を開業出来てしまう現状(若干の制約はあります。)が原因と考えられます。 許可制・認可制・資格制度などの規制が不十分なのです。

ですので、皆様にはしっかりと探偵社(興信所)を選んでいただきたいと考えています。   ぜひ、hy東京探偵事務所がご提案する「探偵社(興信所)選びに失敗しない為の5項目」をご参考にしてください。

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hy東京探偵事務所 町田オフィス

hy東京探偵事務所  町田オフィス(24時間対応)

TEL:042-732-3534

FAX:042-732-3263

MAIL:machida@hytokyo.jp

所在地:東京都町田市原町田2-7-6-306

探偵業届出番号:東京都公安委員会第30110313号

株式会社J.P.A.(Japan Progress Agency)

hy東京探偵事務所  池袋オフィス(24時間対応)
TEL:03-6802-8160
FAX:03-6802-8161
MAIL:info@hytokyo.co.jp
所在地:東京都豊島区池袋2-49-13杉山ビル2F
探偵業届出番号:東京都公安委員会第30130308号
探偵業開始番号:東京都公安委員会第30110315号
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TEL:045-827-3890
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MAIL:yokohama@hy-tokyo.jp 所
在地:神奈川県横浜市戸塚区南舞岡1-24-21
探偵業届出番号:神奈川県公安委員会第45130061号
探偵業開始番号:神奈川県公安委員会第45120105号
hy東京探偵事務所  バンコクオフィス(24時間対応)
TEL:+662-426-5096(日本から掛ける場合) 02-426-5096(タイから掛ける場合)
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所在地:89/9 Soi Phutthabucha 39 Khwaeng Bang Mot, Khet Thung Khru, Krung Thep Maha Nakhon 10140, Thailand
代表:山﨑 直希

神奈川県 地域情報

・神奈川県庁 : 神奈川県横浜市中区日本大通1

・神奈川県警察本部 : 神奈川県横浜市中区海岸通3丁目4番

・神奈川県民ホール : 神奈川県横浜市中区山下町3-1

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不貞慰謝料請求の判例  case.9



浮気・不倫が判明した際、一つの答えとして選択されるのが離婚。

もちろん、離婚事由は浮気や不倫が全てではありませんが、、、。

 

 

皆さんは、離婚の件数についてご存知でしょうか。

今や3組に1組の夫婦が離婚している等という話を耳にしますが実際どうなのでしょう。

 

 

浮気

 

 

離婚の件数は厚生労働省が公表している為、その数を知る事が出来ます。

本当であれば、不倫の件数も判明すれば尚わかりやすいのですが、統計事態が不可能なので、不倫の件数については把握出来ていません。

 

 

厚生労働省が公表した情報によりますと、

2012年(平成24年)の婚姻件数は約67万件。

離婚件数は23万5千件。

単純に計算しますと、離婚の割合は実に35%と若干ではありますが、予想よりも多い結果となっています。

 

 

参考までに、1970年(昭和45年)の婚姻件数は約102万件。

離婚件数は9万5千件。離婚の割合は約10%となっています。

 

 

1970年以来離婚の件数が増えている事、離婚事由として配偶者の不貞がある事、不貞行為に基づく慰謝料請求訴訟が主要な訴訟類型となっている事から、離婚の件数同様、不倫の件数も増加していると思われます。(参考:不貞慰謝料請求の実務 著者 中里和伸弁護士)

 

 

 

 

 

 

 

~探偵の一言~

離婚件数の増加は予想通り、というか、感じるものがありましたが、婚姻件数もこれほど減少していたとは驚きです。

単純な人口の変化とは別に、生涯独身で過ごす方も増加しているということが背景にあるのではないでしょうか。

 

婚姻件数は減り、離婚件数は増加しと、あまり良い状況とは言えませんね。

この状況を生み出したのも、やはり不貞(浮気)の増加が原因の一つにあげられます。

 

人生をも狂わせる不貞行為。決して許されるものではありません。

不貞行為は不法行為ですので、基本的には不倫する方が悪です。

 

不法行為者を野放しにして自由にさせておく必要性は全くもってありません。

浮気・不倫行為にお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

 

 

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不貞慰謝料請求の判例 case.6



パートナーに不倫をされた場合、慰謝料請求が出来るのは皆さんご存知のはず。

一般的に、離婚覚悟であれば、パートナーと不倫相手双方に慰謝料請求をする方が多数派です。

 

 

 

では、この慰謝料請求、当事者が婚姻関係ではなく、「内縁関係」であった場合、請求は認められるのでしょうか。

 

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内縁とは—内密の結婚。結婚の意思で男女が同居しているが法律上の届出(とどけで)をしていないこと。を言います。

 

 

実は、一般的には当事者が内縁関係であった場合、不倫相手の故意・過失の成立が認められにくいのが現状です。

 

 

 

東京地方裁判所(平成15年8月27日)は当事者間が内縁関係の事案において、次のように判示し不法行為は成立しないとしました。

 

 

「不倫相手は当事者らが同居している事、ましてや内縁関係にある事は知らず、ただ単に交際している女性がいるという認識しかなかった事、しかも当事者から、交際している女性とは別れたと告げられたことから、性交渉を持ったものと認められ、これを覆すに足りる証拠はない。そうすると、性交渉を持ったことに故意または過失があったとはいえない為、損害賠償請求は認められない。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~探偵の一言~

今回は内縁関係が婚姻関係と同等の扱いを受け、慰謝料請求が認められるか、という判例でした。

結果、現状、認められにくいようです。

 

 

婚姻関係の場合には戸籍にその旨の記載があり婚姻関係を証明することが出来ますが、内縁の場合はそのような事が出来ません。この違いが大きいのではないでしょうか。

 

 

そもそも、不倫相手は当事者が婚姻していると本当に知らないケースもあります。

 

その判断材料となるのが、調査で得た情報になります。行動、会話、場所、時間、様々な要素で不倫相手が当事者にとって、どのような存在なのかを暴いていくことが可能です。

 

 

弊社では、入手できる情報は余すことなく入手致します。

調査リスクと情報の重要性を天秤にかけ、ご依頼者様がご満足できる調査をご提供致します。

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不貞慰謝料請求の判例 case.5



不貞慰謝料請求をするにあたってやはり気になるのが、慰謝料算定の考慮事情。

 

 

一言に慰謝料と言っても、環境や、条件によって金額が変化するもの。一体どういった算定で金額を決定するのか。

 

 

弁護士に対するアンケート結果では、資産・収入・職業・地位などは、算定要素となると考えている弁護士が多いようである。

 

 

しかしながら、近時の裁判例では、こういった要素を慰謝料算定の考慮事情に直接入れないことが多い。

 

 

これはむしろ当然の事であって、例えば、社会的地位のある者とそうでない者が行う不貞行為には何ら差異はないはずであり、また所有資産の有無という事実自体によって慰謝料の額が増えたり減ったりするということに合理性があるとは思えないからである。

 

 

この点に関して、東京地方裁判所(平成23年12月28日)も、「当事者に関する一般的事情は不法行為により生じた精神的苦痛とは無関係であるから、慰謝料額の算定において考慮することは出来ない」と判示している。

 

 

ただし、先程も述べたように、資産・収入・職業・地位などは、算定要素となると考えている弁護士が多いのも確かなので、当事者の職業が慰謝料の増額事由として考慮されたと思われる裁判例もある。

 

 

 

 

 

~探偵の一言~
今回は、慰謝料算定の考慮事情についてでした。

 

 

「不倫相手が金持ちだったら慰謝料を多く請求できる?」そんな疑問に答えるような内容だったと思います。

 

 

逆に言えば「借金だらけの人からは慰謝料請求できない?」となってしまいますので、上記で述べたように、やはり合理性があるとは言えないのでしょうか。

 

 

しかし、あくまでこれは裁判まで話が進んだ場合の例です。

 

 

弊社では、裁判で勝てる証拠を入手します。そうすることで、裁判までいかずとも、示談交渉で決着がつきます。
示談交渉では、当事者の資産・収入・職業・地位は算定要素となると考えてもいいのではないでしょうか。

 

 

 

 

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不貞慰謝料請求の判例 case.3

平成8年3月26日、最高裁判所が不貞慰謝料請求訴訟に関する重要な判決を下した。

 

 

その判決を簡潔に言うならば『婚姻関係が破たん状態であれば不貞の償いは無用』といった内容である。

 

 

仮に訴訟を起こしたのが妻・あゆみで、不倫をしたのが夫・つばさだとしよう。

 

 

要するに、つばさと不倫相手との不貞行為が開始された時点に於いて、あゆみとつばさの夫婦関係が破たん状態にあるのならば、原則として、つばさはあゆみに対して不法行為責任を負わず、あゆみのつばさに対しての慰謝料請求は認められないと判示したのである。

 

 

夫婦関係がもとより壊れていたのであれば、「すでに壊れていたものをさらに壊すことはできない」ので、不法行為責任を負わないという事である。(参考:不貞慰謝料請求の実務 著者 中里和伸弁護士)

 

 

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~探偵の一言~
今回のcase.3は、夫婦関係の破たんについてでした。
不倫された側が全員が全員、慰謝料請求は出来ないという事が判例としてあります。

 

 

夫婦関係の破たんとは、一般的に別居=破たんと思いがちですが、それは違います。
別居状態でも、「夫婦関係改善のための別居」も存在するため、別居=破たんとはならないようです。

 

 

では、どういった事が夫婦関係の破たんになるか。
それは、双方が関係が壊れている事を認めた場合になります。

 

 

お互いに不倫している、だとか
提出してはいないが自分らの意思で書いた離婚届が存在する、

等が例としてあります。

 

 

もし、今、浮気をされて苦しんでいる方がいたら、相手がいつ離婚届を渡してくるか、考えている人もいるでしょう。
そういった状況でも、すぐ受け入れるのではなく、もう一度夫婦仲を改善するよう提案してみて下さい。

 

 

その状態で、不貞の証拠を入手すれば、裁判所が不貞行為と推認する可能性は十分にあります。

 

 

こういった情報をあらかじめ知っておくことで、浮気・不倫された側ばかりが泣き寝入りする状態を避ける事が出来るでしょう。

 

 

 

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電車広告リニューアル



【hy東京探偵事務所からお知らせです。】

 

電車内に掲載させていただいております広告がリニューアルいたしました。

 

 

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今後ともよろしくお願い致します。

 

hy東京探偵事務所一同

 

hy東京探偵事務所

 

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安心して依頼のできる探偵社。

 

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興信所 池袋 hy東京探偵事務所


興信所を池袋でお探しならhy東京探偵事務所

 

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□興信所とは

 

信用を興するという意味で主として企業や個人の信用調査を行う所である。

法的な正当性がない場合は調べる本人に通知しなければならない。

興信所では、ご依頼者様の個人情報や対象者の個人情報も、

厳密に管理しなければならない。

 

□池袋で興信所に、ご相談ならこちらから

 

 

TEL:03-6802-8160無題

 

 

メールは、こちらから⇓⇓⇓

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秘密厳守・相談無料

 

下記の指針を遵守しているので、ご相談内容が漏れることは一切ありません。

 

興信所業者が講ずべき個人情報保護のための措置の特例に関する指針

 

第3 興信所業者が講ずべき措置の特例

1 興信所業者がよるべき指針

個人情報を取り扱う興信所業者は、個人情報取扱事業者であるかないかにかかわらず、

個人情報取扱事業者に係る法及び国家公安委員会が所管する事業を行なう者等が

講ずべき個人情報の保護のための措置に関する指針

(平成16年国家公安委員会告示第31号。以下「告示」という。)

の規程並びにこの指針に従い、個人情報の適正な取扱いを図ること。

2 依頼者の個人情報の取扱いに関する特例

(1)保存期間

興信所業者は、依頼者の個人情報の保存期間を設けるとともに、

依頼者に明確に示すこと。

(2)第三者提供の制限

興信所業者は、第三者に提供される個人データに係る告示第4の2(5)エにより、

依頼者の同意を得ずに依頼者の個人データを第三者に提供しようとするときは、

あらかじめ告示第4の2(5)エ(ア)から(エ)

までに掲げる事項を依頼者に直接通知すること。

3 対象者の個人情報の取扱いに関する特例

(1) 利用目的の特定

ア 興信所業者は、取得した対象者の個人情報を依頼者に報告する

目的以外の目的で利用しないこと。

イ 興信所業者は、依頼者における対象者の個人情報の利用目的を確認し、

その利用目的が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、

対象者の個人情報を取り扱わないこと。

(ア) 依頼者における対象者の個人情報の利用目的が

社会的差別の原因となるものである恐れがあるとき。

(イ) 依頼者における対象者の個人情報の利用目的が

ストーカー行為等の規制に関する法律

(平成12年法律第81号)第2条の「つきまとい等」

目的その他違法なものであるおそれがあるとき。

(ウ) 依頼者における対象者の個人情報の利用目的が

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律

(平成13年法律第31号)第1条第2項の被害者の所在の調査の

目的その他不当なものであるおそれがあるとき。

(2) 適正な取得(法第17条)

興信所業者は、依頼者の依頼に基づく対象者の個人情報の取得に当たって、

盗聴器を使用するなどとるべき調査方法が法令に触れるあるいは

当該調査方法によって法令に触れる結果を生じることがないようにするため、

必要な措置を講じること。

(3)利用目的の通知(法第18条)

興信所業者が対象者の個人情報を取得した場合において、

「利用目的を本人に通知し、または公表することにより本人又は第三者の生命、身体、

財産その他の権利利益を害するおそれがある場合(法第18条第4項第1号)」に該当し、

その利用目的の対象者への通知等をしなくともよい場合としては、

次の場合が考え得ること。

(ア) 対象者が依頼者の配偶者

(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

である場合であって、当該対象者について民法(明治29年法律醍9号)

第752条の義務その他の法令上の義務の履行を確保するために

必要な事項について調査を行なうとき。

(イ) 対象者が依頼者の親権に服する子である場合であって、

依頼者が当該対象者に関し民法第820条の権利その他の法令上の権利を行使し、

又は義務を履行するために必要な事項について調査を行なうとき。

(ウ) 対象者が依頼者の法律行為の相手方となろうとしている者である場合であって、

当該法律行為をするかどうかの判断に必要な事項について調査を行なうとき。

(エ) 依頼者が犯罪その他の不正な行為による被害を受けている場合であって、

当該被害を防止するために必要な事項について調査を行なうとき。

(4)対象者の個人情報の利用の制限 興信所業者は、

対象者の個人情報について検索できるように体系的に

構成した個人情報データベース等を原則として保有しないこと。

(5)利用目的達成後の破棄

興信所業者は、対象者の個人情報について

依頼者に報告した事により利用目的を達成したときは、

速やかに対象者の個人情報を破棄すること。

 

 

 東京、特に池袋には数多くの興信所、imagesWQI9PFYI

探偵事務所が存在している。

 

東京、特に池袋は、興信所、

探偵事務所が数多く存在しています。

hy東京探偵事務所 池袋オフィスは、その中でも調査力は高いと自負しております。

それは、創業7年目の実績と3オフィスによるネットワークと、

調査員の育成システムが他の興信所とは違うところにあります。

当興信所では厳しい育成プログラムを調査員に課し、

その育成プログラムを修了した者のみ、

当興信所の調査員として、調査に当たらせます。

その為、一流の調査力を持った調査員しか、当興信所におりません。

 

 

J.P.Aグループ

hy東京探偵事務所

 

池袋オフィス

●TEL:03-6802-8160
●FAX:03-6802-8161
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●所在地:〒171-0014 東京都豊島区池袋2-49-13杉山ビル2F
JR「池袋駅」北口より徒歩3分
●代表:原田 秀樹
●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30130308号
●探偵業開始番号:東京都公安委員会 第30110315号

 

町田オフィス

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●所在地:〒194-0013 東京都町田市原町田2-7-6-306
JR「町田駅」ターミナル口より徒歩5分
●代表:黒木 健太郎
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●探偵業開始番号:神奈川県公安委員会 第45120105

 

 

 

 

 

電車内広告がリニューアルしました!


リニューアル!

 

 

電車の車内広告がリニューアルいたしました。

 

電車内で皆様にご覧いただける日を楽しみにしています。

 

 

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