浮気の証拠

浮気の調査 浮気の証拠

浮気の調査・浮気の証拠

hy東京探偵事務所 町田オフィス

□浮気の証拠

浮気

良くどこからが浮気で、どこまでが浮気じゃないとか、

耳にしたりもします。

異性とデートしたら浮気だとか、キスしたら浮気とか、

人によって意見も様々です。

では、慰謝料を請求するため、若しくは、

離婚をするため(しないため)

必要な浮気の証拠とは、なんでしょうか。

これを、民法上では不貞行為といい、

この行為は性交渉とされています。

性交渉を伴わない男女の密会は不貞行為とは呼びません。

民法上での浮気の証拠とは、性交渉です。

そして、判例では性交渉が実証できなくても、推認されれば、

不貞の証拠となります。

この推認される証拠を得るのが探偵です。

□不貞の証拠

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この推認される証拠とはなんだでしょうか。

判例から検証すると、ホテルへの出入りです。

ホテルもシティホテルなどよりも、

一般的にラブホテルと言われてる方の、

出入りの方が、不貞の証拠としての推認が高くなります。

そして、これはあくまでも推認なので、

複数回の出入りの証拠が必要となってきます。

一度だけ、ホテルへ行った証拠を持っていても、

そのとき、「具合が悪くてたまたま入っただけ」と言われれば、

不貞の証拠とはならない可能性が高いです。

これは、ただの男女の密会に該当します。

その他の不貞の証拠として、メール等で性交渉を示唆する文面があれば、

ホテルの出入りと合わせて、不貞の証拠となる可能性は高いです。

 □浮気の調査

探偵が行う浮気調査とは、どのようなものでしょうか。

まずは、対象者の勤務先や自宅を張り込み、尾行。

そして、対象者が浮気相手と接触し、食事等を行い、ホテルに行く。

この一連の流れを、全てカメラに収めます。

ホテルの出入りだけあれば十分と考えられる方がおられますが、そうではありません。

それだけでは、「何処の何方ですか」「他人の空似です」と言われれば、

言い逃れが出来てしまいます。

勤務先や自宅から、尾行を行うことによって、

対象者の素性が担保されます。

食事等の行為も、その後、ホテルに行くことにより、

性交渉があることを、推認するための手助けとなります。

ホテルから出た後は、浮気相手の素性を判明させるとこまでが、浮気調査です。

「ご参考までに、hy東京探偵事務所の浮気調査報告書のサンプルをご覧ください」       

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□浮気調査のご相談なら

hy東京探偵事務所 町田オフィス

実際に浮気調査を行っている、

調査員が対応いたします。 

実績と経験のある調査員が、過去の事例や判例をもとに、

ご相談に乗らせ頂きます。

現在の状況や、今お手元にある浮気の証拠が活用できるのか。

それらを踏まえて、浮気調査計画を立てさせて頂きます。

当探偵事務所の浮気調査は、少数精鋭で行います。

不必要な調査員の増員やご依頼者様にとって「価値のない調査」は行いません。

 

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◇探偵業界初

慰謝料を請求する為に必要な証拠が集まるまでの調査

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不貞慰謝料請求の判例 case.5



不貞慰謝料請求をするにあたってやはり気になるのが、慰謝料算定の考慮事情。

 

 

一言に慰謝料と言っても、環境や、条件によって金額が変化するもの。一体どういった算定で金額を決定するのか。

 

 

弁護士に対するアンケート結果では、資産・収入・職業・地位などは、算定要素となると考えている弁護士が多いようである。

 

 

しかしながら、近時の裁判例では、こういった要素を慰謝料算定の考慮事情に直接入れないことが多い。

 

 

これはむしろ当然の事であって、例えば、社会的地位のある者とそうでない者が行う不貞行為には何ら差異はないはずであり、また所有資産の有無という事実自体によって慰謝料の額が増えたり減ったりするということに合理性があるとは思えないからである。

 

 

この点に関して、東京地方裁判所(平成23年12月28日)も、「当事者に関する一般的事情は不法行為により生じた精神的苦痛とは無関係であるから、慰謝料額の算定において考慮することは出来ない」と判示している。

 

 

ただし、先程も述べたように、資産・収入・職業・地位などは、算定要素となると考えている弁護士が多いのも確かなので、当事者の職業が慰謝料の増額事由として考慮されたと思われる裁判例もある。

 

 

 

 

 

~探偵の一言~
今回は、慰謝料算定の考慮事情についてでした。

 

 

「不倫相手が金持ちだったら慰謝料を多く請求できる?」そんな疑問に答えるような内容だったと思います。

 

 

逆に言えば「借金だらけの人からは慰謝料請求できない?」となってしまいますので、上記で述べたように、やはり合理性があるとは言えないのでしょうか。

 

 

しかし、あくまでこれは裁判まで話が進んだ場合の例です。

 

 

弊社では、裁判で勝てる証拠を入手します。そうすることで、裁判までいかずとも、示談交渉で決着がつきます。
示談交渉では、当事者の資産・収入・職業・地位は算定要素となると考えてもいいのではないでしょうか。

 

 

 

 

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興信所 池袋 hy東京探偵事務所


興信所を池袋でお探しならhy東京探偵事務所

 

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□興信所とは

 

信用を興するという意味で主として企業や個人の信用調査を行う所である。

法的な正当性がない場合は調べる本人に通知しなければならない。

興信所では、ご依頼者様の個人情報や対象者の個人情報も、

厳密に管理しなければならない。

 

□池袋で興信所に、ご相談ならこちらから

 

 

TEL:03-6802-8160無題

 

 

メールは、こちらから⇓⇓⇓

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秘密厳守・相談無料

 

下記の指針を遵守しているので、ご相談内容が漏れることは一切ありません。

 

興信所業者が講ずべき個人情報保護のための措置の特例に関する指針

 

第3 興信所業者が講ずべき措置の特例

1 興信所業者がよるべき指針

個人情報を取り扱う興信所業者は、個人情報取扱事業者であるかないかにかかわらず、

個人情報取扱事業者に係る法及び国家公安委員会が所管する事業を行なう者等が

講ずべき個人情報の保護のための措置に関する指針

(平成16年国家公安委員会告示第31号。以下「告示」という。)

の規程並びにこの指針に従い、個人情報の適正な取扱いを図ること。

2 依頼者の個人情報の取扱いに関する特例

(1)保存期間

興信所業者は、依頼者の個人情報の保存期間を設けるとともに、

依頼者に明確に示すこと。

(2)第三者提供の制限

興信所業者は、第三者に提供される個人データに係る告示第4の2(5)エにより、

依頼者の同意を得ずに依頼者の個人データを第三者に提供しようとするときは、

あらかじめ告示第4の2(5)エ(ア)から(エ)

までに掲げる事項を依頼者に直接通知すること。

3 対象者の個人情報の取扱いに関する特例

(1) 利用目的の特定

ア 興信所業者は、取得した対象者の個人情報を依頼者に報告する

目的以外の目的で利用しないこと。

イ 興信所業者は、依頼者における対象者の個人情報の利用目的を確認し、

その利用目的が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、

対象者の個人情報を取り扱わないこと。

(ア) 依頼者における対象者の個人情報の利用目的が

社会的差別の原因となるものである恐れがあるとき。

(イ) 依頼者における対象者の個人情報の利用目的が

ストーカー行為等の規制に関する法律

(平成12年法律第81号)第2条の「つきまとい等」

目的その他違法なものであるおそれがあるとき。

(ウ) 依頼者における対象者の個人情報の利用目的が

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律

(平成13年法律第31号)第1条第2項の被害者の所在の調査の

目的その他不当なものであるおそれがあるとき。

(2) 適正な取得(法第17条)

興信所業者は、依頼者の依頼に基づく対象者の個人情報の取得に当たって、

盗聴器を使用するなどとるべき調査方法が法令に触れるあるいは

当該調査方法によって法令に触れる結果を生じることがないようにするため、

必要な措置を講じること。

(3)利用目的の通知(法第18条)

興信所業者が対象者の個人情報を取得した場合において、

「利用目的を本人に通知し、または公表することにより本人又は第三者の生命、身体、

財産その他の権利利益を害するおそれがある場合(法第18条第4項第1号)」に該当し、

その利用目的の対象者への通知等をしなくともよい場合としては、

次の場合が考え得ること。

(ア) 対象者が依頼者の配偶者

(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

である場合であって、当該対象者について民法(明治29年法律醍9号)

第752条の義務その他の法令上の義務の履行を確保するために

必要な事項について調査を行なうとき。

(イ) 対象者が依頼者の親権に服する子である場合であって、

依頼者が当該対象者に関し民法第820条の権利その他の法令上の権利を行使し、

又は義務を履行するために必要な事項について調査を行なうとき。

(ウ) 対象者が依頼者の法律行為の相手方となろうとしている者である場合であって、

当該法律行為をするかどうかの判断に必要な事項について調査を行なうとき。

(エ) 依頼者が犯罪その他の不正な行為による被害を受けている場合であって、

当該被害を防止するために必要な事項について調査を行なうとき。

(4)対象者の個人情報の利用の制限 興信所業者は、

対象者の個人情報について検索できるように体系的に

構成した個人情報データベース等を原則として保有しないこと。

(5)利用目的達成後の破棄

興信所業者は、対象者の個人情報について

依頼者に報告した事により利用目的を達成したときは、

速やかに対象者の個人情報を破棄すること。

 

 

 東京、特に池袋には数多くの興信所、imagesWQI9PFYI

探偵事務所が存在している。

 

東京、特に池袋は、興信所、

探偵事務所が数多く存在しています。

hy東京探偵事務所 池袋オフィスは、その中でも調査力は高いと自負しております。

それは、創業7年目の実績と3オフィスによるネットワークと、

調査員の育成システムが他の興信所とは違うところにあります。

当興信所では厳しい育成プログラムを調査員に課し、

その育成プログラムを修了した者のみ、

当興信所の調査員として、調査に当たらせます。

その為、一流の調査力を持った調査員しか、当興信所におりません。

 

 

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ポアロちゃんの相談室 #8



 

夫が不倫をしています。

でも、別れる気はありません。

 

 

poaro

 

 

 

 

 

 

 

本日の相談者は、女性の方。

 

相談者「夫が、不倫をしていて、、離婚をして欲しいと言われているんです。

でも、私は別れる気は全くありません。

子供のこともあるので・・・

別れない為に、いい方ありませんか?」

 

ポアロ

 

「今はまだ同居中?」

 

相談者「いえ、別居して2年経とうとしています」

 

ポアロ

 

「その間の婚姻費用は貰ってる?」

 

相談者「はい、貰ってます」

 

ポアロ

 

「現在、不倫の証拠はある?」

 

相談者「特にないです。夫も、不倫してるとは認めません」

 

ポアロ

 

「それま、まずいです」

 

相談者「えつ!?」

 

ポアロ

 

「このまま、離婚請求されれば、裁判で負けます。

今の判例の指針だと、特に不倫等の問題がなければ、

婚姻費用を払っていれば、3年前後1年で離婚が認めらてしまう」

 

相談者「でも、不倫は絶対してます」

 

ポアロ

 

「なら、証拠が必要。不倫の証拠さえあれば、

夫は、有責配偶者となり、夫からの離婚請求は認められなくなる」

 

相談者「ならすぐにでも、不倫の証拠が必要ですね」

 

ポアロ

 

「そうだけど、100%認められないわけではない。

判例では、別居6年で認められたケースもあるが、

10年近くの別居でも離婚は認められなかったケースもある。

争点になるのが、いつから不倫を始めたか。

おそらく、夫は不倫は「別居後、始まった」といい、

このとき既に婚姻は破綻していたと主張する。

その為、裁判は泥沼化しやすい。

出来れば別居前から、不倫をしていたという証拠が必要」

 

相談者「2年前の証拠なんてないです」

 

ポアロ

 

「証拠とはいえなくでも、別居前に不倫をしていたと、

推定できることでもいい。それを、裁判で夫に質問して、

夫の方がまともに答えることが出来なければ、裁判官への心証が悪くなる。

そうすれば、現在の不倫の証拠と合わせて、別居前から、不倫をしていたと、

認められる可能性もある」

 

相談者「離婚が認められてしまうことも、あるわけですね」

 

ポアロ

 

「そうだね。今の証拠がないまま、相手から離婚請求がきて、

裁判になれば、確実に離婚が認められてしまう。不倫の証拠を得て、

やっと、戦える土俵に立つことができる。

不倫をしたのは、夫の方なのに、

なんで私がこんなに苦労しなきゃいけないんだろうと思うかもしれない。

ただ、これが、今の民法の規定。

苦労した分は、慰謝料という形で相手から、貰うしかない。

本当に離婚したくないのなら、

強い気持ちを持って、向かって行くしかない」

 

相談者「分かりました。離婚は絶対にしたくないです。

このままじゃ、悔しくてしょうがないです。私は戦います」

 

 

 

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探偵・川口市といえばhy東京探偵事務所


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川口市川口市は埼玉県の南端に位置する県内有数の都市。

荒川を隔てて東京都に接し、江戸時代から鋳物や植木などの産業が発展。

平成23年10月11日、鳩ヶ谷市と合併し、人口約58万人となる。

首都東京と隣接しているという利便性を活き、ベッドタウンとして人気の高いエリアとなっています。

 

 

そんな川口市で探偵をお探しなら、hy東京探偵事務所にお任せください!

 

 

 

hy東京探偵事務所

 

child_001当探偵社は、調査員の「調査力」と「人間性」を大切にする探偵社です。

平成18年6月に「探偵業の適正化に関する法律」(探偵業法)が施行されたにも関わらず、

いまだ、探偵業界には悪質な業者が多く存在しています。

無駄に高い調査料金を提示したり、素人さながらの調査を行ったり、もっとひどいケースでは、調査を全く行っていないのに、調査費用を請求してきます。

そんな悪質な探偵社に依頼することが無いように、当探偵社からご提案がございます。

 

 

それは、

 

 

>>>「探偵社選びに失敗しない5項目」<<<

 

 

必ず、目を通していただきたいと思います。

 

また、代表からのご挨拶をさせていただいております。

 

こちらも探偵選びの参考になりますので、目を通していただきたいと思います。

 

 

 

>>>代表からのごあいさつ<<<

 

 

 

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探偵の調査料金

20131120130749(8) - ƒRƒs[ - ƒRƒs[探偵に依頼する際にかかる調査料金。

一昔前の相場は非常に高い料金でした。

現在では、競合する業者が増えてきたことで、相場は以前に比べかなり下がったと思います。

しかし、気を付けていただきたい事は、探偵という仕事は専門職になります。

しっかりと教育を受け、技術を鍛錬しなければ、プロの探偵になることはできません。

ですので、あまりにも安い調査料金の探偵事務所には注意が必要です。

安かろう悪かろうでは、お客様にメリットはございません。

 

探偵社・探偵事務所の調査料金に関して、記載させていただいておりますので、

こちらのページを見ていただきたいと思います。

 

 

 

>>>調査料金のページ<<<

 

 

 

ぜひ、参考にしてください。

 

 

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☆川口市地域情報

・川口警察署 : 埼玉県川口市西青木3丁目2−4

・武南警察署 : 埼玉県川口市大字辻1010番地の2

・川口市役所 : 埼玉県川口市青木2丁目1番1号

・川口市消防本部 : 埼玉県川口市芝下2−1−1

・川口郵便局 : 埼玉県川口市 本町2丁目2−1

・川口市中央図書館 : 埼玉県川口市川口1-1-1

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ポアロちゃん相談室#5


夫の浮気相手から慰謝料を取りたい

 

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(ポアロちゃん)

 

相談者「夫がもう3年以上愛人と不倫関係をしています。

なんとか、愛人から慰謝料を取りたいんです。」

 

ポアロ

 

「まずは、不貞の証拠だね。

肉体関係が継続して行われていた証拠を取らなければいけない。」

 

相談者「メールがあります。」

 

ポアロ

 

「メールには、肉体関係を示唆する文面がある?」

 

相談者「若干、あります。」

 

ポアロ

「それなら、メールでも慰謝料を取れるよ。

それだけで心配ならホテルの出入りなどの証拠を取ることをすすめる。

内容が弱い場合、そのメールで夫か愛人が肉体関係を認めれば、

慰謝料を請求通りに取れるけど、認めなかった場合、

減額や最悪、慰謝料を取れないことも有り得るよ。」

 

相談者「そうですか、慰謝料ってどれくらい取れますか?」

 

ポアロ

「通常は200万前後が相場かな。

離婚をする、しない、によっても金額は異なるし、

配偶者が交際に積極的だった場合などは、減額される可能性はあるよ。」

 

相談者「裁判した場合ですか?」

 

ポアロ

「そうだね、裁判になると、慰謝料の額はいろんな理由により、

減額される可能性はある。

だから、最初の慰謝料請求額は500万前後を請求するべきだよ。

相手に地位や名誉がある場合、示談交渉で払う場合もあるしね。」

 

相談者「裁判までいかないときも、あるんですね?」

 

ポアロ

証拠さえ確実に揃っていれば、行かない場合もあるよ。

そっちの方が貴女にとってもいいよ。

裁判まで行くと長くなるし、心理的・体力的にも負担が大きい。

話合いで決着つけた方がいいよ。」

 

相談者「まずは、どうすればいいですか?」

 

ポアロ

「まずは、証拠。

証拠をとったら、慰謝料請求。

まずは、はがきでもいい。相手が応じない場合は、内容証明を送る。

もちろん、いきなり内容証明でもいい。

この段階で、いきなり相手を訪ねて、和解契約書を書かせるのもいい。」

 

相談者「和解契約者?」

 

ポアロ

「そう、愛人が犯した不法行為に対し、示談金(慰謝料)を払い、

今後はお互いに債権債務はないこと記すんだ。

この、いきなり突撃は効果が高い。

相手に考える暇を与えず、こちらのいい値で示談をまとめてしまうんだ。

ただ、ここであまり高い値を慰謝料に設定してしまうと、

後々の、裁判で取り消されてしまうんだ。」

 

相談者「そうなんですか?」

 

ポアロ

「1000万払うと書いて、相手に署名捺印してもらっても、

これは、心理留保っていって民法の規定にあり、

意思の不存在(意思の欠缺)の一種とされ無効となるんだよ。

相手に考える暇を与えない、というのがこれにあたるんだ。

だからといって、全てが無効になるわけでもなく、

慰謝料の相場の3倍以内なら、認められる判例が出ているんだ。」

 

相談者「5~600万ぐらいですね」

 

ポアロ

 

「そうだね。

これで折り合いがつかなければ、調停、裁判になるって、流れだよ。」

 

相談者「わかりました。今日はありがとうございました。」