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婚姻を継続しがたい重大な事由


「妻と離婚するために、妻の浮気調査をお願いします。」




というご相談を受けました。
(探偵コラムで書くことを了承いただきました。)



ご相談者(Kさん)は、奥様と離婚をするために浮気調査をしたいとご相談に来ました。
離婚をしたい理由は『奥様の浪費癖』だそうです。
浮気じゃないの?と思いましたが、話を聞くと、共働きのご夫婦ですが、奥様の浪費は二人の収入から計算しても、大幅に限度を超えた浪費だと印象を受けました。
クレジットカードで毎月何十万円もの買い物をし、貯金もできない。
買い物を止めてくれとお願いしたら、逆切れ。
離婚をしたいと話をしても逆切れ。
もう、疲れました・・・。とおっしゃっていました。







Kさんは、浮気調査をすれば、きっと証拠が撮れるはずだと。
前々から浮気を疑ってはいたが、ほったらかしにしていたそうです。
慰謝料とかは要らないし、浮気相手も別にどうでもいい。
とにかく離婚したい。だから浮気調査をして不貞の証拠が欲しい。
というのがKさんの望みでした。



民法に定める離婚事由には、
1、不貞行為
2、悪意の遺棄
3、三年以上の生死不明
4、回復の見込みのない強度の精神病
5、婚姻を継続しがたい重大な事由
があります。



Kさんは、不貞行為の証拠を入手し、離婚を成立させる方法を思いつきましたが、
Kさんの場合、奥様の過度な浪費は『婚姻を継続しがたい重大な事由』に該当します。
なので、費用を掛けて浮気調査をしなくても、離婚が可能だと考えられます。



『婚姻を継続しがたい重大な事由』には、他にも
・性格の不一致
・暴力や暴言
・虐待
・勤労意欲がない
・ギャンブル狂い
・過度な宗教活動
・姑との不仲
・過度なマザコン
・セックスレス
・性的異常
・度重なる犯罪行為や重大犯罪
など、様々な事項があります。



離婚を推奨するわけではございませんが、限界を超えた我慢をしてまで、夫婦関係を続ける意味もないと思います。



Kさんには、法律事務所をご紹介させていただきました。

 

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