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不貞の証拠

  • 不貞行為を理由として、離婚や慰謝料請求を行う場合には証拠が必要となります。
  • 浮気をした本人が「これが浮気の証拠です。」と提出してくれたら良いのですが、まずないでしょう。では、どのような証拠が必要なのか?決定的な証拠は『性行為中の動画や画像』です。しかし、これも手に入る確率が極めて低いといえます。
  • そこで客観的に『性行為』が立証できる証拠が必要となります。具体的には「ラブホテルなどに出入りしている写真」です。もし、相手が不貞を認めず、否認した場合、調停・裁判と進んでいきます。その場合、裁判官が”不貞があったと推認できる証拠”が必要です。「ラブホテルなどに出入りしている写真」が1回分では弱いと言えるでしょう。これまでの判例に照らし合わせて2回分~3回分は必要です。”継続してラブホテルなどに入る関係である”と立証し、裁判官が”不貞を推認”できるようにする必要があります。
  • 「他に証拠になるようなものはないですか?」とご質問をいただくことが多々あります。もちろん証拠になるようなものはあります。メールやLINEの記録や画像、浮気相手との手紙やプレゼント、浮気に関するメモや日記、ホテルの領収証やクレジットカードの明細書、夫・妻との会話データなど。ご自身で収集が可能な証拠がたくさんあります。しかし、これらは言い逃れが出来てしまう証拠です。決定的な証拠とはなりません。
  • なので私たち探偵が収集した証拠とご依頼者様が収集した証拠を合わせ、相手の不貞を裏付け、言い逃れをできなくする方法が理想的と言えるでしょう。
  • ご主人や奥様の携帯電話やスマートフォンには沢山の情報が隠されています。しかし、焦らないでください。携帯電話やスマートフォンを見たことが発覚することは避けなければいけません。あくまでも慎重に。
  • 尚、以前はご主人や奥様の携帯電話やスマートフォンを勝手にのぞき見したら、プライバシーの侵害だ!なんてこともありましたが、今日ではその心配はしなくても大丈夫です。『配偶者の浮気を疑って、携帯電話やスマートフォンを勝手にのぞき見る行為はプライバシーの侵害にあたらない。』という裁判所の判断がでています。安心してくだい。ただ、慎重にお願いします。
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