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ストーカー規制法 改正

ストーカー対策を強化する為、2度目の改正が行われました。



ストーカー規制法は1999年、埼玉県桶川市で起きた「桶川ストーカー殺人事件」を契機に、2000年に施工された法律。
恋愛感情などから特定の人物やその家族につきまとったり、連続して電話やFAXをする行為を禁じました。



しかし、2012年、神奈川県逗子市で「逗子ストーカー殺人事件」が起きた。
被害者に1000通以上の嫌がらせメールを送信した加害者。その後探偵事務所に被害者の所在調査を依頼し、殺人事件が起こってしまった。2000年に施工されたストーカー規制法には記載のなったメールでのストーカー行為。
この事件を契機に2013年、ストーカー規制法が改正され、メールでのストーカー行為が対象となった。遅すぎた改正だった。



しかし、事件はまた起きた。2016年、東京都小金井市で芸能活動をしていた女性が男に刺される殺人未遂事件が起きた。犯人は被害女性のファンだった男。男は執拗にTwitterで被害者に接触。2013年の改正ではTwitterなどのSNSはストーカー規制法の対象となっていなかったのだ。



そこで2度目の改正が行われた。
2016年12月18日、ストーカー規制法の改正案が参院本会議で全会一致で可決。



改正案の主な内容は、
①SNS(Twitter、LINEなど)やブログなどで執拗に書き込みを行ったり、メッセージを送り続ける行為を禁止
②現行法で規制されている被害者宅付近での張込みや待ち伏せに加え、みだりにうろつく行為も禁止。
③相手がストーカー行為をする恐れがある人と知りつつ、その人に被害者の氏名や住所などの情報を教えることを禁止。
④被害者の一時避難、長期避難のために国と自治体が配慮に努めること。
⑤被害者の告訴が必要な親告罪規定を撤廃し、非親告罪とする。
⑥量刑を「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」から「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」に引き上げ。



今後、ストーカーによる重大事件が起きない事を祈ります。



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