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不貞の証拠 必要数 続き


前回の続きです。



【浮気調査後に可能な主な行動】
①配偶者に浮気を止めさせる。(交渉にて)
②浮気相手に浮気を止めさせる。(交渉にて)
③離婚の際、配偶者に慰謝料を請求する。(交渉にて)
④離婚の際、配偶者に慰謝料を請求する。(調停にて)
⑤離婚の際、配偶者に慰謝料を請求する。(裁判にて)
⑥浮気相手に慰謝料を請求する。(交渉にて)
⑦浮気相手に慰謝料を請求する。(調停にて)
⑧浮気相手に慰謝料を請求する。(裁判にて)



③離婚の際、配偶者に慰謝料を請求する。(交渉にて)
必要証拠数 : 1回分~3回分

配偶者の浮気が原因で離婚となった場合、慰謝料を請求することができます。
話合いをし、配偶者が不貞を認めるか、認めないかがポイントとなります。
「デートをするだけの関係だ。」
「肉体関係は一切ない。」
「ホテルには行ったが肉体関係はない。」
など、様々な言い逃れをすることが予想されます。
ホテルに行った証拠が1回だけだと、「ホテルには行ったが肉体関係はない。」という言い逃れは、通用してしまいます。しかし、ホテルに複数回行っている証拠があれば、このような言い逃れはできません。配偶者がどのような言い逃れをするかを考え、必要な証拠数を持っておくことが賢明だと考えます。



④離婚の際、配偶者に慰謝料を請求する。(調停にて)
必要証拠数 : 2回分~3回分

調停では、調停員を交えて話し合いをし、離婚や慰謝料額など取り決めることが目的とされています。原則、”証拠は関係がない”とされてきました。しかし、近年では「証拠を持っているなら証拠を見せてください。」という調停員が増えてきました。証拠を見て、明らかに非があるなら、話し合いも早く終わるからです。



⑤離婚の際、配偶者に慰謝料を請求する。(裁判にて)
必要証拠数 : 2回分~3回分

裁判は証拠主義です。
証拠が全てです。
配偶者がどんな言い訳、言い逃れをしようとも、全てを覆す証拠を持っておくことが大切です。



⑥浮気相手に慰謝料を請求する。(交渉にて)
必要証拠数 : 1回分~3回分

「私が悪かったです。請求額をお支払いします。」
という素直な浮気相手は、この世の中にはほとんど存在しません。
少しでも自分の被害を軽くしたいと考えるのが人間です。
交渉でのメリットは、相手に検討する余地を与えないというところです。
交渉時に慰謝料などの取り決めを記した書類にサインをしてもらうのが理想です。
その為にも、交渉の武器が必要です。相手が書類にサインをするための武器。
相手によって変わってきますが、いわゆる”弁慶の泣き所”を攻撃する手法となります。



⑦浮気相手に慰謝料を請求する。(調停にて)
必要証拠数 : 2回分~3回分

浮気相手に対して、調停で慰謝料を請求するのはあまり現実的ではありません。
しかし、不可能ではございません。
ただ、メリットやデメリットを考えると、調停を起こすなら訴訟の方がよいと思います。



⑧浮気相手に慰謝料を請求する。(裁判にて)
必要証拠数 : 2回分~3回分

浮気相手が不貞を否認したり、何かと理由をつけて言い逃れをしてくると、裁判での決着となっていくでしょう。実は浮気相手の否認や言い逃れは、必ずと言っていいほどしてきます。インターネットやスマートフォンの普及で、誰でも簡単に情報が手に入るようになったからです。インターネットで”慰謝料を払わないで済む方法”などが直ぐに手に入るからです。また、浮気相手も慰謝料を請求されると弁護士に相談に行きます。そこで弁護士から「このような言い逃れができますよ。」という知恵を授かります。これが良いのか悪いのかは別にして、現実にある話です。ですので、裁判を見据えて必要数の証拠を持っておくことが、大切だと考えます。裁判になっても”勝てる証拠”の有無で慰謝料の金額は変わってきます。



【まとめ】
不貞の証拠がどのくらい必要か、簡単ですが➀~⑧のケースに分けてご説明させていただきました。もちろん数だけでなく質も大切です。
浮気相手と『手をつなぐ』『腕を組む』『抱き合う』『キスをする』『ホテルに入る』『ホテルから出る』などの行動をどれだけ鮮明に画像として押さえることが出来るか。
質と数のバランスを取りながら、どのあたりまでの戦いとなるかを想定し、証拠を揃えましょう。ご不明な点がありましたら、遠慮なくご質問いただけますと幸いです。



 

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