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不貞の証拠 必要数


「不貞の証拠って1回分じゃダメなんですか?」



という質問をよくいただきます。
はっきりと肉体関係がわかる証拠(行為中の動画や画像)であれば、1回分で充分です。
しかし、肉体関係がわかる証拠(行為中の動画や画像)は、手に入らないのがほとんどです。
では、どのような証拠が必要か?
裁判所が、肉体関係があったと推認できる証拠が必要となります。
推認できる証拠とは、裁判所が客観的に肉体関係があったと判断できるような証拠です。
「ラブホテルに1回入っただけだと、実際には肉体関係はなかったかもしれない。
しかし、2回も3回もラブホテルに行っていて、1度も肉体関係がないとは到底思えない。」
と裁判所が判断できる証拠が必要となります。
その為に証拠の数が必要になるのです。



しかし、全ての案件が裁判所の判断を仰ぐのか?というとそうではありません。
あくまでも裁判になってしまった際の保険として、裁判でも勝てる証拠を持っておく方が賢明だと考えます。
だからといって、我々探偵が
「裁判で勝てる証拠が絶対に必要だから、高い費用を掛けて、証拠を揃えないとダメですよ。」
というのはおかしな話です。
どれくらいの証拠数を持っておくか、決めるのはご依頼者様です。
大切なのは、
『ご依頼者様が何をしたいか?』
『ご依頼者様が何を妥協できるか?』
です。
今回のコラムでは、【証拠数の違いで何ができ、何ができなくなるのか?】
をご説明させていただきます。



浮気調査を行ったあと、何ができるのか。
下記に挙げた①から⑧が主な行動となります。
ご依頼者様の目的に応じて、証拠の必要数を準備することが望ましいと考えます。



【浮気調査後に可能な主な行動】
①配偶者に浮気を止めさせる。(交渉にて)
②浮気相手に浮気を止めさせる。(交渉にて)
③離婚の際、配偶者に慰謝料を請求する。(交渉にて)
④離婚の際、配偶者に慰謝料を請求する。(調停にて)
⑤離婚の際、配偶者に慰謝料を請求する。(裁判にて)
⑥浮気相手に慰謝料を請求する。(交渉にて)
⑦浮気相手に慰謝料を請求する。(調停にて)
⑧浮気相手に慰謝料を請求する。(裁判にて)



①配偶者に浮気を止めさせる。(交渉にて)
必要証拠数 : 0.5回分~1回分
配偶者と交渉し、浮気を止めさせる事が目的であれば、ホテルに入るまで(0.5回分)、又はホテルから出るまで(1回分)の証拠があれば大丈夫でしょう。浮気相手の自宅や氏名を判明させておけば、交渉にも幅がでます。しかし、配偶者が否認した場合は、ご依頼者様の目的は達成できません。また、話し合いを機に離婚の話が出てくることも想定できます。そのような展開になってしまった場合、否認している相手に対して、証拠が不十分のため、不貞を立証することは困難です。不貞が原因の慰謝料は諦めることになるかもしれません。



②浮気相手に浮気を止めさせる。(交渉にて)
必要証拠数 : 1回分~2回分
配偶者に浮気を止めさせる方法として、配偶者に内密に浮気相手と交渉し、配偶者の知らないところで浮気を止めさせる方法です。
弁護士に依頼し、浮気相手を呼び出し、交渉します。
今回の不貞の事実は「ご依頼者様・配偶者・浮気相手」の三人だけの秘密になることを約束し、浮気相手から配偶者に別れる旨の連絡を入れてもらい、浮気を終わらせます。
この方法は、浮気相手にもメリットがなければ成立しません。”浮気相手も既婚者である。”
”慰謝料を減額する”など、交渉の武器になるものが必要です。



③以降は後日、ご説明いたします。



 

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