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夫婦間の誓約書

「夫婦間で誓約書を交わしても意味はあるのですか?」
このようなご質問をよくいただきます。



民法では、このようにあります。



【民法754条】
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。



夫婦間の契約の取り消しを記した規定です。
原則、夫婦間では、婚姻中、いつでも契約を取り消しできるのです。
しかし、例外はあります。
過去の判例(昭和42年2月2日最高裁判決 )では、
『民法754条にいう「婚姻中」とは、単に形式的に婚姻が継続しているだけではなく、実質的にもそれが継続していることをいうものと解すべきであるから、婚姻が実質的に破綻している場合には、それが形式的に継続しているとしても同条の規定により、夫婦間の契約を取り消すことは許されないものと解するのが相当である』
とあります。



簡単に言いますと、配偶者の暴力や借金、不倫などで夫婦関係が実質上破綻している場合に結んだ契約は、取り消しができないということです。



以上のことから、”不倫を許し、夫婦間の修復を目指す人”は、不倫をした配偶者に誓約書や合意書を書かせる方が効果的と考えます。



誓約書には、「不倫の事実を認める」「二度と不倫をしない」「不倫相手とは二度と会わないし、連絡も取らない」「次に不倫をしたら慰謝料を○○○万円払う」などの内容をお勧めします。



不倫=離婚だけが全てではありません。
不倫の状況にもよりますが、夫婦関係を修復する事が可能なのであれば、それが一番だと考えます。
 

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