債権

債権序説

債権の発生

特定の人が特定の人に一定の行為を請求する行為を債権といい、一定の行為をなす義務を債務といいます。

債権の目的

第三百九十九条

債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。

善管注意義務

第四百条

債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。

種類債権

第四百一条

債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。

 前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。

※種類債権は善管注意義務を負いません。

金銭債権

第四百二条

債権の目的物が金銭であるときは、債務者は、その選択に従い、各種の通貨で弁済をすることができる。ただし、特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたときは、この限りでない。

 債権の目的物である特定の種類の通貨が弁済期に強制通用の効力を失っているときは、債務者は、他の通貨で弁済をしなければならない。

 前二項の規定は、外国の通貨の給付を債権の目的とした場合について準用する。

第四百三条

外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。

利息債権

利息は当事者間で合意がなければ、民法上は無利息になります。

第四百四条

利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。

※約定利率の上限は利息制限法で決められています。

法定重利

第四百五条

利息の支払が一年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。

 

 

 

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