Monthly Archives: 7月 2016

先取特権

民法上特に保護する必要性の高い債権を、他の債権に優先して弁済を受ける権利です。

法廷担保物権です。

付従性、随伴性、不可分性、物上代位性、優先的弁済効力を有します。(留置権、収益的効力を認められません。)

第三百三条

先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

第三百四条
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。

 

種類

一般の先取特権

債務者の財産の上に成立します。

第三百六条

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。

 共益の費用
 雇用関係
 葬式の費用
 日用品の供給

共益費用の先取特権
第三百七条
共益の費用の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用について存在する。
2  前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。

 

 雇用関係の先取特権
第三百八条

雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。

葬式費用の先取特権

第三百九条

葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について存在する。
 前項の先取特権は、債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち相当な額についても存在する。

日用品供給の先取特権

第三百十条

日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の六箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。

動産の先取特権

債務者の特定の財産の上に成立します。

第三百十一条

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。

 不動産の賃貸借
 旅館の宿泊
 旅客又は荷物の運輸
 動産の保存
 動産の売買
 種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
 農業の労務
 工業の労務
不動産の賃貸の先取特権
第三百十二条
不動産の賃貸の先取特権は、その不動産の賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務に関し、賃借人の動産について存在する。
 不動産賃貸の先取特権の目的物
第三百十三条
土地の賃貸人の先取特権は、その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在する。
 建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。
旅館宿泊の先取特権
第三百十七条
旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関し、その旅館に在るその宿泊客の手荷物について存在する。
運輸の先取特権
第三百十八条
運輸の先取特権は、旅客又は荷物の運送賃及び付随の費用に関し、運送人の占有する荷物について存在する。
即時取得に関する規定の準用
第三百十九条
第百九十二条から第百九十五条までの規定は、第三百十二条から前条までの規定による先取特権について準用する。
 動産保存の先取特権
第三百二十条
動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用又は動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その動産について存在する。
動産売買の先取特権
第三百二十一条
動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在する。

不動産の先取特権

第三百二十五条

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。

 不動産の保存
 不動産の工事
 不動産の売買
※登記をしなければ効力が生じません。

 不動産保存の先取特権
第三百二十六条
不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のために要した費用又は不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その不動産について存在する。
第三百三十七条
不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。

不動産工事の先取特権

第三百二十七条
不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施工又は監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在する。
 前項の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する。

第三百三十八条

不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。

 工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない

不動産売買の先取特権

第三百二十八条

不動産の売買の先取特権は、不動産の代価及びその利息に関し、その不動産について存在する。

第三百四十条

不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。

 

 

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留置権

第二百九十五条

他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
※法律上当然に発生する法定担保物権です。
※占有当時は適法だったものの。その後不法な占有となった場合も留置権は成立しません。

要件

債権者が他人の物(動産・不動産)を占有していること。(他の第三者の所有物を含みます。)

その物に関して生じた債権を有していること。(債権と物の牽連性)

 

物権性

留置権は目的物が不動産でも登記はできず、登記がなくても第三者に対抗できます。目的不動産が第三者に売り渡された場合でも、留置権は継続します。(最判S47.11.16)

 

担保物権性

付従性・随伴性・不可分性・留置的効力を有します。

物上代位性や優先弁済を受ける効力はありません。(留置物の競売は認められています。(形式的競売・民事執行法195条))

 

効力

引換給付判決 

債務者が留置物の返還を求めて訴訟を提起した場合、この訴訟において債権者が抗弁として留置権を主張したとき、裁判所は債務者の返還請求を棄却することなく、債権者に対して、債務者から被担保債権の弁済を受けるのと引換に、留置物の引渡を命じる判決(引換給付判決)をなすべきであるとされています。(最判S33.3.13)

 

果実収取権

第二百九十七条
留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。

※法廷果実も含まれます。(判例)

 

留置物の保管義務

第二百九十八条
留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。(善管注意義務)
 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
 留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。

 ※当然に消滅するわけではありません。

 

留置権者の費用償還請求権

第二百九十九条
留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。

※この必要費の返還を受けるまで留置権は行使できます。(最判S33.1.17)

 留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
 ※(償還について相当の期限を有した有益費は、弁済期が到来していないので、留置権は発生しません。)

 

被担保債権の消滅時効

第三百条

留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。

 

留置権の消滅

第三百一条

債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。

 第三百二条

留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第二百九十八条第二項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。

 

 

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担保物件

種類

留置権・先取特権(法廷担保物件(法律上当然に成立する。))

質権・抵当権(約定担保物件(当事者の約定(契約)によって成立する。))

 

付従性

被担保債権が成立しなければ担保物件も成立せず、被担保債権が消滅するとその担保債権も消滅します。

 

随伴性

被担保債権が他人に譲渡されると、担保物権もそれに伴い移転します。

 

不可分性

担保権者は、被担保債権の全部が弁済されるまで、目的物の全部についてその権利を行使できます。

 

物上代位性

担保権者は、目的物の売却・減失・損傷などにより、債務者が受ける金銭その他の物に対して権利を行使できます。

担保物権のうち目的物の交換価値を把握して、それから優先弁済を受けることを内容とするもの(先取特権・質権・抵当権)が有する性質です。

 

優先弁済的効力

被担保債権が任意に弁済されない場合に、担保目的物から他の債権者に優先して弁済をうけることができる効力です。(先取特権・質権・抵当権が有します。)

 

留置的効力

担保権者が、債務の弁済を受けるまで目的物の占有を継続することによって、間接的に債権の弁済を強制できる効力です。(留置権と質権が有します。)

 

収益的効力

担保権者が目的物を使用収益できる効力です。(原則として不動産質権のみが有します。)

 

 

 

 

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用益物権 地役権

第二百八十条

地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。

便宜を受ける土地を要役地、便益を供する土地を承役地といいます。

要役地は一律の土地でなければなりませんが、承役地は、一律の土地の一部でもかまいませんし、隣接している必要もありません。

 

随伴性・附従性

第二百八十一条
地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
 地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。
※要役地の所有権につき移転登記すれば、地役権の移転を承役地の所有者に対抗できます。(大判T13.3.17)
不可分性

第二百八十二条
土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。
 土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。

時効・取得

第二百八十三条

地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。

※継続的行使されていると認められるためには、通路が要役地の所有者によって開設されている必要がありあます。

第二百八十四条 
土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。
 共有者に対する時効の中断は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の停止の原因があっても、時効は、各共有者のために進行する。

 

 

 

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