Monthly Archives: 9月 2016

転質

質権者が質物をさらに他人に質入れをすることを転質といいます。この場合、最初の質権設定者を原質権設定者となり、転質者を原質権者といいます。

責任転質

質権者が自己の責任をもって転質することです。

成立要件

・要物契約性

当事者の合意と目的物の引渡です。

・被担保債権額

原質権の被担保債権の額が転質権の被担保債権の額を超過する場合は、転質権はその被担保債権全部を担保するものとして成立し、競売された場合には、売却代金から債権額全額について優先弁済を受けることができます。(残金は原質権者に配当されます。)

転質権の被担保債権の額が原質権の被担保債権の額を超過する場合は、原質権の被担保債権の額の分までしか担保されません。

原質権者の責任

不可抗力であっても原質権者はそのすべての賠償の責任を負わなければいけません。

転質権の実行

転質権の実行には、原質権の被担保債権の弁済期も到来していなければなりません。

※原質権の被担保債権の弁済期が転質権の被担保債権の弁済期よりも先に到来した場合、原質権設定者を弁済金額を供託させることができ、以後はその供託金返還請求権の上に優先弁済権を有します。

 

 

 

 

 

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質権各論

動産質

成立要件

引渡によって成立しましす。

対抗要件

第三百五十二条

動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。

※第三者に引渡た場合、質権自体は消滅しませんが、第三者に対抗出来なくなります。(大判T5.12.25.)

質物の占有回復

第三百五十三条

動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。

簡易な弁済充当

第三百五十四条

動産質権者は、その債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。この場合において、動産質権者は、あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知しなければならない。

動産質の順位

第三百五十五条

同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。

※指示による占有移転の方法でも動産質が認められるため、同一の動産について複数の者に質権が設定出来ます。

 

不動産質

成立要件・対抗要件

当事者間の質権設定の合意と目的不動産を債権者に引き渡すことで成立します。

第三者への対抗要件は登記になります。

使用収益・管理費用の負担

第三百五十六条

不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。

第三百五十七条

不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。

利息請求権

第三百五十八条

不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。

存続期間の制限

第三百六十条

不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。

 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。

債権質

債権質の設定

当事者間の質権設定の合意だけで成立します。債権証書を債権者に交付する必要があります。

第三百六十三条

債権であってこれを譲り渡すにはその証書を交付することを要するものを質権の目的とするときは、質権の設定は、その証書を交付することによって、その効力を生ずる。

目的債権

第三百六十四条

指名債権を質権の目的としたときは、第四百六十七条の規定に従い、第三債務者に質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。

対抗要件

第三百六十四条

指名債権を質権の目的としたときは、第四百六十七条の規定に従い、第三債務者に質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。

第四百六十七条

指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

質権者による債権の直接の取り立て

第三百六十六条

質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。

 債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。

 前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。

 債権の目的物が金銭でないときは、質権者は、弁済として受けた物について質権を有する。

 

 

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