婚姻の解消 2

裁判上の離婚

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

※上記1~4に該当する場合の相手方が有責配偶者となり離婚原因とされます。判例では有責配偶者からの離婚請求も認められます。

相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合に、相手方配偶者が離婚請求を許容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許させれないとすることはできない。(最判S62.9.2)

婚姻関係が破綻していたときは、特段の事情がない限り、不貞行為の相手は不法行為責任を負いません。(最判H8.3.26)

協議上の離婚の規定の準用

第七百七十一条 第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。

内縁

法律上の婚姻として扱われませんが、婚姻に準ずる関係とされています。(最判S33.4.11)

効果

婚姻と同等の効果があります。

同居・協力・扶助義務(大判T10.5.17)

貞操義務(大判T8.5.12)

婚姻費用の分担(最判S33.4.11)

日常家事債務の連帯責任(判例)

帰属不明な財産の共有推定(判例)

内縁の解消

合意解消

財産分与を請求できます。(広島高決S38.6.19)

死亡解消

相続権は認められません。死亡当事者に相続人がいない場合には、特別縁故者として相続を取得できる場合があります。

財産分与を受けることもできません。(最判H12.3.10)

生命侵害を受けた者の内縁配偶者が加害者に対して、財産的・精神的損害の賠償ができます。(最判S7.10.6)

居住権に関して判例は、相続人の賃借権を利用して、賃貸人に対し建物に居住する権利を主張することができる。(最判S42.2.21)

相続人が被相続人の内縁の配偶者に相続建物の明渡請求することが、権利の濫用として許されない。(最判S39.10.13)

※相続権はありませんが居住権は判例により保護されています。

不当破棄等

正当な理由がなく一方的に内縁関係を破棄した場合、内縁関係を不当に破棄された者は、相手方に対して婚姻予約の不履行を理由として損害賠償を請求でき、さらに不法行為を理由とした損害賠償も請求できます。(最判S33.4.11)

内縁の当事者ではない者であっても、内縁関係に不当な干渉をしてこれを破綻させた者は、不法行為者として損害賠償の責任を負います。(最判S38.2.1)

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