物件変動

 

物件の発生

原子取得と承継取得があります。

 

物件の変更

物件の性質を変えない範囲で物件の容体・内容に変更を加えることです。

 

物件の消滅

目的物の減失

放棄

※第三者を害することは出来ません。

消滅時効

混同

※相対立する2つの法律的地位が同一人物に帰属することです。

抵当権者が抵当権設定者の土地を取得する場合等

 

混同により消滅しない場合

抵当権者が抵当権設定者の土地を取得した場合でも、後順位抵当権者がいる場合は消滅しない。

同一人物につき所有権及び他の物件が同一人物に帰属した場合であっても、物件が第三者の権利目的であるときは、混同によって消滅しません。

 

所有権以外を目的とする場合

 

第百七十九条
同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
 所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
 前二項の規定は、占有権については、適用しない。

物権の設定及び移転

当事者の意思表示のみよってその効力を生じます。これを物件変動による意思主義といいます。

第百七十六条

物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。

 

移転の時期

特約のない限り、契約と同時に移転します。(最判S33.6.20)

物件変動が生じるための客観的な要件が満たされていない場合は、その要件が満たされたとき移転します。

 

対抗要件主義

第三者に対抗するためには、原則として、不動産の場合登記、動産の場合引渡といった公示方法が必要となります。

百七十七条

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

 

 

 

 

 

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