30年前の頭強打事故で1億超賠償 

成人後に障害判明

 

1歳の時に鉄道の高架橋のコンクリートブロックが落下して

頭を強打した東京都の男性(31)が、

成人後に後遺障害が判明したとして、

国鉄の債務を引き継いだ鉄道建設・運輸施設整備支援機構に

損害賠償を求めた訴訟の判決があった。

 

事故は1983年6月に発生。

東京都杉並区の国鉄高架橋の防護壁からブロックが崩れ落ち、

乳母車に乗っていた男性の頭を直撃した。

男性は脳挫傷などの大けがを負い、当時は後遺障害との認識はなかったが、

旧国鉄は翌年、

将来後遺障害が判明した場合は損害賠償義務を負うなどの内容で男性側と示談した。

男性は専門学校を卒業後、知的障害4級と認定された。

 

2009年に病院の検査で高次脳機能障害と診断され、

両親とともに機構を提訴した。

機構側は訴訟で、障害の原因が事故であることは争わず、損害賠償請求権は時効で消滅していると主張していた。

裁判長は、「09年の検査までは後遺障害を認識できなかった」と主張を退けた。

ほぼ請求通り約1億6500万円の支払いを命じた。

 

争われたのは、時効

 

この裁判での争点は、損害賠償が時効で消滅しているかどうかだ。

不法行為による損害賠償は

損害及び加害者を知った日から3年、不法行為があったときから20年

とされている。

 

今回の判決では、

損害発生時期は、「2009年、検査で障害が判明した時点」を、損害の発生時期。

時効の起算点は曖昧な所も多いので、裁判の争点になることがある。

 

以前のブログにも書いたが、不貞行為の慰謝料の時効の起算点は、

離婚をした場合は、離婚時が起算点になる判決が出ている。

これは、離婚=損害と考えられた判決だ。

 

時効の起算点は、ケースバイケースである。

 

(離婚をしなければ、

損害=配偶者が相手と肉体関係をもったときになるだろう)

 

 

 

 

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