民法を学ぼう 期限と期間

期限

法律行為の効力の発生・消滅又は債務の履行を、将来必ず到来する事実の発生にかからしめることです。

期限は、始期、終期、確定期限、不確定期限とに分類されます。

 

第百三十五条
法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。
 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。

 

期限の利益

期限の利益とは、期限の到来しないことにより当事者の受ける利益のことです。

(例えば、金銭を借りた場合、返済の期日まで返済しないでいいという利益です。)

 

期限の利益の放棄

債務者と債権者の双方が期限利益を享受している場合、債務者は(または債権者)は債権者の喪失する利益をてん補すれば、期限の利益を放棄を出来ます。

 

第百三十六条
期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。

期限の利益の喪失

第百三十七条

次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。

 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
(破産法103条3項により弁済期が到来したものとみなされる。)
 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。

期間の計算

起算点

第百三十九条
時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
第百四十条 
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

満了点

第百四十一条
前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
第百四十二条 
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
第百四十三条
週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

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