国家賠償2条 


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国家賠償2条1項

 

国家賠償2条1項にこう定めがある。

道路、河川その他の公の営造物の設置又は

管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、

国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。

 

判例によると、こう説明されている。

 

「国家賠償法二条一項の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、

営造物が有すべき安全性を欠いている状態をいうのであるが、そこにいう安全性の欠如、

すなわち、他人に危害を及ぼす危険性のある状態とは、

ひとり当該営造物を構成する物的施設自体に存する物理的、

外形的な欠陥ないし不備によつて一般的に

右のような危害を生ぜしめる危険性がある場合のみならず、

その営造物が供用目的に沿つて利用されることとの関連において

危害を生ぜしめる危険性がある場合をも含み、

また、その危害は、営造物の利用者に対してのみならず、

利用者以外の第三者に対するそれをも含むものと解すべきである。

すなわち、当該営造物の利用の態様及び程度が一定の限度にとどまる限りにおいては

その施設に危害を生ぜしめる危険性がなくても、

これを超える利用によつて危害を生ぜしめる危険性がある状況にある場合には、

そのような利用に供される限りにおいて右営造物の設置、

管理には瑕疵があるというを妨げず、

したがつて、右営造物の設置・管理者において、かかる危険性があるにもかかわらず、

これにつき特段の措置を講ずることなく、

また、適切な制限を加えないままこれを利用に供し、

その結果利用者又は第三者に対して現実に危害を生ぜしめたときは、

それが右設置・管理者の予測しえない事由によるものでない限り、

国家賠償法二条一項の規定による責任を免れることができないと解されるのである。」

最大判昭和56年12月16日

 

 

管理者の予測しえない事由

 

管理者の予測しえない事由とは、

通常の用途に沿わず利用した場合が上げられる。

判例では、幼児が、ガードレールに腰を掛けていて、

誤って後ろの崖に落下し怪我をした場合、

「通常の用法に即しない行動の結果生じた事故につき、

その設置管理者としての責任を負うべき理由はないとした」

(最判昭和53年7月4日)

また、時間的に瑕疵を修復するのが困難だった場合が上げられる。

例えば、道路に通行禁止の標識が立っていたとする。

これが、第3者により、排除された。

この、30分後、誤ってこの道路を通って、怪我をしたとしても、

国家賠償が認められない場合がある。

 

 

 

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