親族・婚姻

婚姻適齢

第七百三十一条 男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。
※婚姻が有効に成立する為には男女双方の意思が必要です。

判例・実質的意思説

婚姻の届け出をする意思だけでは足りず、社会通念上の夫婦関係を創ろとする意志が必要である。
婚姻の意思は婚姻届作成時だけでなく。婚姻届の提出、受理時にも存在しなければならない。

 

重婚の禁止

配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

再婚禁止期間

第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合

二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合

近親者間の婚姻の禁止

第七百三十四条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。

2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

姻族間

第七百三十五条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。

養親子等の間の婚姻の禁止

第七百三十六条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。

未成年者の婚姻

第七百三十七条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。

2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。

成年被後見人の婚姻

第七百三十八条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。

婚姻の届出

第七百三十九条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

婚姻の届出の受理

第七百四十条 婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条から第七百三十七条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

外国に在る日本人間の婚姻の方式

第七百四十一条 外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。

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