不法行為・損害賠償請求

損害賠償の範囲

416条が類推適用されます。

第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。

2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

※特別の事情によって生じた損害については、加害者がその事情を予見し、又は予見することができたときに限り、賠償責任を負います。(大連判T15.5.22 最判S48.6.7)

損害賠償請求権者

被害者本人

第七百二十一条 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。

※法人は精神的苦痛を受けることがないので、精神的苦痛に対する請求は出来ませんが、名誉棄損がなされた場合は、法人にも精神的損害とは別の無形の損害がありうるため、その損害賠償が認められます。(最判S39.1.28)

近親者

不法行為により被害者が死亡した場合、被害者の父母・配偶者・子は財産権を侵害されなかったときでも、損害賠償請求権が認められます。

被害者が死亡しなくても、生命侵害に比肩する精神的苦痛を受けた近親者は損害を立証するれば、709条.710条に基づき慰謝料請求できます。(最判S33.8.5)

財産的損害の賠償請求権の相続

判例は、相続肯定説になります。

慰謝料請求権の相続

判例

不法行為の被害者は、損害の発生と同時に慰謝料請求権を取得し、当該請求権を放棄したものと解しうる特別の事情がない限り、その損害の行為をすることなく、これを行使できるものであり、被害者が死亡したときは、その相続人は当然に慰謝料請求権を相続するとします。(最判S42.11.1)

損害賠償の方法・過失相殺

第七百二十二条 第四百十七条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。

2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

損害賠償の算定

判例

交通事故の被害者の後遺障害による逸失利益の算定にあたっては、その後に別の原因で被害者が死亡したととしても、交通事故の時点で、その死亡原因となる具体的事由が存在し、近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り、死亡の事実は就労可能期間の認定上考慮すべきものではない(最判H8.4.25)

交通事故の被害者が事故のため介護を要する状態となった後に、別の原因により死亡した場合、死亡後の期間に係る介護費用を交通事故のよる損害として請求できない(最判H11.12.20)

損害賠償の調整

過失相殺

722条2項参照。(加害者が免責されることはありません。)

損益相殺

判例

交通事故により死亡した幼児の財産上の損害賠償の算定については、幼児の損害賠償請求権を相続した者が一方で幼児の養育費の支出を必要としなくなった場合においても。将来得べかりし収入額から養育費を控除すべきではない(最判S53.10.20)

生命保険金は、不法行為による死亡に基づく損害賠償額から控除すべきではない(最判S39.9.25)

交通事故の被害者がその後に別の交通事故により死亡した場合、最初の交通事故と被害者の死亡との間に相当因果関係があって死亡による損害の賠償をも請求できる場合に限り、最初の事故の損害賠償額から死亡後の生活費を控除できる(最判S8.5.31)

名誉毀損における原状回復

第七百二十三条 他人の名誉を 損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

※謝罪広告がこれに当たります。

消滅時効

第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

判例

3年は消滅時効、20年は除斥期間である(最判H元.12.21)

被害者が損害を知ったときとは、被害者が損害の発生を現実に認識したときをいう(最判H14.1.29)

724条後段所定の除斥期間が、加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害かが発生する場合には、当該損害の全部又は一部が発生したときから進行する(最判H16.4.27 最判H18.6.16)

被害者を殺害した加害者が、その相続人が被害者の死亡の事実を知り得ない状況を殊更に作出したため、相続人がその事実を知ることができず、相続人が確定しないまま殺害のときから20年が経過した場合に、その相続人が確定したときから6ヶ月内に相続人が上記殺害に係る不法行為に基づく損害賠償請求権を行使したなど特段の事情があるときには、不法行為に基づく損害賠償請求権は消滅しない(最判H21.4.28)

 

 

 

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