刑事訴訟と行政訴訟



 

 

 

行政手続は刑事手続とその性質においておのずから差異があることから、

常に必ず行政処分の相手方等に事前の告知、弁解、

防御の機会を与えるなどの一定の手続を設けることを必要とするものではない。

 

 

「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、

行政手続が刑事手続ではないとの理由のみで、

そのすべてが当然に同条による保障の埓外にあると判断することは相当ではない。

しかし、31条による保障が及ぶと解すべき場合であっても、

一般に、行政手続は、刑事手続とその性質においておのずから差異があり、

また、行政目的に応じて多種多様であるから、行政処分の相手方に事前の告知、

弁解、防御の機会を与えるかどうかは、

行政処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、

行政処分により達成しようとする公益の内容、

程度、緊急性等を総合較量して決定されるべきものであって、

常に必ずそのような機会を与えることを

必要とするものではないと解するのが相当である。

本件について、総合較量すれば、命令をするに当たり、

相手方に対しそれらを与える旨の規定がなくても憲法31条に違反しない」

(成田新法事件:最大判平成4年7月1日)。

 

憲法31条が定める法定手続きの保障は、行政事件にも及ぶ。

 

 

ban_inquiry

 

 

 

J.P.Aグループ

hy東京探偵事務所

 

池袋オフィス

●TEL:03-6802-8160
●FAX:03-6802-8161
●MAIL:info@hytokyo.co.jp
●所在地:〒171-0014 東京都豊島区池袋2-49-13杉山ビル2F
JR「池袋駅」北口より徒歩3分
●代表:原田 秀樹
●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30130308号
●探偵業開始番号:東京都公安委員会 第30110315号

 

町田オフィス

●TEL:042-732-3534
●FAX:042-732-3263
●MAIL:machida@hytokyo.jp
●所在地:〒194-0013 東京都町田市原町田2-7-6-306
JR「町田駅」ターミナル口より徒歩5分
●代表:黒木 健太郎
●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30110313号

 

横浜オフィス

●TEL:045-827-3890
●FAX:045-827-3894
●MAIL:yokohama@hy-tokyo.jp
●所在地:〒244-0814 神奈川県横浜市戸塚区南舞岡1-24-21
●代表:山﨑 直希
●探偵業届出番号:神奈川県公安委員会 第45130061号
●探偵業開始番号:神奈川県公安委員会 第45120105