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不貞慰謝料請求の判例 case.2



不貞行為をはじめとして、離婚の事由、原因は様々でありこの『何が離婚自由にあたるのか』という問題に関する裁判例も多数ある。

 

では不貞行為をしていなくても、離婚自由にあたる行為にはどんなものがあるのだろうか。

 

 

東京地方裁判所 平成24年11月28日判 ~武史(仮名)の場合~

 

 

武史は妻がいる平凡なサラリーマン。しかし不倫をしている。

 

 

不倫相手とは、メールでやりとりをしており(妻にみられる可能性がある)、『好きだよ』や『愛しているよ』などといった愛情表現を含む内容を送っていた。

 

 

直接肉体関係を持っている確証はないが、このような、愛情表現を含む内容のメールをやりとりした場合、その行為が不貞行為、すなわち不法行為になるのか。その点で争われた事例が武史のケースである。

 

 

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これについて東京地方裁判所はこう解釈した。

 

 

『このようなメールは、性交渉の存在自体を直接確認するものではないものの、武史が不倫相手に好意を持っており、妻が知らないまま不倫相手と会っていることを想像させるばかりか、武史と不倫相手が身体的な接触を持っているような印象を与えるものであり、これを妻が読んだ場合、今後の婚姻生活の平穏を害するようなものというべきである』

 

 

として、不法行為の成立を認めた。

 

 

ただし、その行為の違法性は軽微と判断し、慰謝料は30万円と低額であった。(請求額は500万円)

 

 

これに対して、これと逆の結論をとった裁判例もある。

 

 

東京地方裁判所 平成25年3月15日判

 

 

この事例も武史と同様、メールでのやり取りが不法行為にあたるかという点で争われた。

 

 

東京地方裁判所は次のように解釈した。

 

 

『確かに性交類似行為にはなり得、損害賠償請求権を発生させる余地がないとは言えない。しかし、私的なメールのやり取りは、たとえ夫婦間であっても発受信者以外の目に触れる事を想定しないものであり、性的なメールのやり取りに関する損害賠償請求は、配偶者、及び相手方のプライバシーを暴くものである。メールの内容だけでは不倫相手が夫婦関係を破綻させようと意図した形跡は見られない。よって損害賠償請求は正当化できず、不法行為の成立を認める事は出来ない。』

 

 

として、不法行為とは認めなかった。

 

 

このようにメールのやりとりなど曖昧な証拠では、下級審において結論が分かれている。

 

 

(参考:不貞慰謝料請求の実務 著者 中里和伸弁護士)

 

 

 

~探偵の一言~

今回のcase.2はメールに関する事例でした。
今の時代に於いて、メールは誰でも作成することができ、削除も容易です。
誰かになりすましてやりとりすることも可能です。
更に、今ではたとえ夫婦間でもプライバシーの侵害に当たる可能性もあります。
このような理由から、物的証拠としての能力は低く、裁判所でも見解が分かれるのではないでしょうか。

 

 

裁判で勝つためには『勝てる証拠』を持っていることが必要です。
メールだけでは、その『勝てる証拠』に至らないでしょう。

 

 

では、どういったものが『勝てる証拠』なのか。
不法行為者達が不法行為を行ったと裁判所が推認できる証拠です。

 

 

不貞であればホテルに入る画像や動画。ホテルから出てくる画像や動画。
その前後の行動も全て含め、絶対に言い逃れ出来ない証拠。

 

 

case.2に関しても、メールを見た段階で、メール以外の証拠を入手することに考えが回っていれば、請求額を受け取れたり、不法行為を認めさせることができたでしょう。

 

 

浮気されている、と感じたらまずは状況を把握し、戦うにしろ浮気を辞めさせるにしろ、まずは誰かに相談することをお勧めします。探偵でもいいですし、お友達でも結構です。一人で悩むより確実にいい答えが出るはずです。

 

 

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不貞慰謝料請求の判例 case.1



平成8年6月18日、最高裁判所第三小法廷判例

太郎(仮名)と花子(仮名)は昭和59年1月に婚姻届を出した夫婦である。同年5月に長女、約2年後には長男が出生した。

友美(仮名)は昭和45年11月に結婚し、約1年後に長女を出生。しかし昭和61年4月に離婚をする。

友美は昭和60年10月から居酒屋の営業をして生計を立て、62年5月頃、元夫から長女を引き取り養育を始めた。

約1年半後、太郎は初めて客として友美の居酒屋に来店。週1程度通うようになるも、平成元年10月頃から約1年半、来店しなくなった。

この間、太郎は上記居酒屋の2階にあるスナックのホステスと半同棲の生活をしていた。

太郎が居酒屋に来店しなくなったころから花子が来店するようになり、太郎の女性問題など夫婦関係について愚痴をこぼすようになっていた。

「太郎とは時期をみて離婚する」とまで話していた。

平成2年9月頃、再び太郎が来店するようになり、友美を口説くようになった。

「本気に考えているのはお前だけ。妻とは別れる」

と毎日のように口説かれた上、病気持ちだった友美は徐々に太郎に惹かれ始める。

「妻とは別れる。お前の責任だと思う事はない。病気も一緒に治していこう」

友美はその言葉を信じ、太郎と肉体関係を持った。

 

 

平成2年10月頃から友美は太郎と結婚することを決心し、結婚生活の準備をし始めた。太郎の希望で土地建物を売却し、長女と新居を探していた。

一方太郎は、花子と離婚についての話し合いなどを全く進めていなかった。

同年12月、花子に太郎と友美の関係が発覚。

友美は花子に、「太郎は花子と離婚して自分と結婚をする約束をしている」と説明。

しかし、花子は友美に対して、不貞行為による慰謝料として500万円を請求。

 

 

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その際、「500万さえ払えば太郎はあげる。太郎にかかればあなたをひっかけるのはたやすいわ」

などと言われ、友美は太郎に騙されていた、と感じた。

 

花子は太郎・友美両者に慰謝料請求。

太郎は好きにしろとの態度をとり友美は終始沈黙していた。

後日、友美の店に太郎が来店。花子に500万円を支払うよう要求。

拒否すると太郎は友美に暴行を加えた。

また後日、今度は花子が来店し、他の客の前で慰謝料について怒鳴り散らすなどの嫌がらせ行為を行った。
太郎と二人で嫌がらせ行為に及ぶ日もあった。

行為はエスカレートし、太郎は傷害罪で5万円の罰金刑に処された。

 

平成3年1月、花子は友美に対し不貞慰謝料請求訴訟を提起。

一審(奈良地方裁判所)は花子の請求を棄却したが原審(大阪高等裁判所)は、

「友美が太郎に妻がいる事を知りながら肉体関係を持ったこと」
「太郎と花子の婚姻関係は破綻していなかったこと」

を理由に、100万円の慰謝料を認めた。

 

これを受け、友美は上告。

 

結果、最高裁判所は、「花子が友美に、なにがしの損害賠償請求権を有するとしても、正当な範囲を逸脱し、正当な権利の行使とは認められない状態である」と判示し、請求を認めなかった。

 

別件として、友美は太郎に損害賠償請求訴訟を提起。

平成6年2月に200万円と遅延損害金の判決が出され200万円を毎月2万円ずつ支払う事などを内容とする和解が成立した。

 

 

(参考資料:「不貞慰謝料請求の実務」著者 中里和伸弁護士)

 

 

~探偵の一言~
今回のcase.1は特例です。
今回のcase.1で大事な所は
「いかに悪質な美人局でも不倫は不法行為に当たること」
「太郎と花子の2人が、大勢の前で嫌がらせをしたり傷害罪で罰を受けたこと」です。

 

友美が不法行為を犯しながら、花子の請求を認めさせず、太郎に損害賠償請求が出来たのは、
2人が大勢の前で嫌がらせをしたり、太郎が傷害罪で罰を受けたこと、という、証拠があったからです。
明らかに2人が結託していると認めざるを得ない証拠があったからこその、今回の結果です。
この証拠がなければ、友美は泣き寝入りしていた可能性もあるのです。

 

圧倒的不利な状況でも、証拠さえあれば戦う事が出来ます。
今回も本当であれば、「太郎が本当に花子と別れているのか」、その証拠を持っていれば、ここまで大事にはならなったでしょう。

 

友美のcase.1は特例ですが、通常、当事者本人が証拠を入手するのはかなり難しいことです。
その際はやはり、探偵などに依頼する事をお勧めいたします。
下手に動き、相手にバレ、事実を隠されるという事案もあります。

 

hy東京探偵事務所は、業界一の確かな調査力で他社と区別化をはかっております。
証拠を入手するには調査力が命。探偵は調査力が命です。

 

浮気・不倫調査にかかわらず、今の恋人は本当に独身なのか、隠し子はいないのか、など
不安な事がありましたら1人で悩まずに、まずはご相談下さい。

 

 

 

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今後ともよろしくお願い致します。

 

hy東京探偵事務所一同

 

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興信所 池袋 hy東京探偵事務所


興信所を池袋でお探しならhy東京探偵事務所

 

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□興信所とは

 

信用を興するという意味で主として企業や個人の信用調査を行う所である。

法的な正当性がない場合は調べる本人に通知しなければならない。

興信所では、ご依頼者様の個人情報や対象者の個人情報も、

厳密に管理しなければならない。

 

□池袋で興信所に、ご相談ならこちらから

 

 

TEL:03-6802-8160無題

 

 

メールは、こちらから⇓⇓⇓

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秘密厳守・相談無料

 

下記の指針を遵守しているので、ご相談内容が漏れることは一切ありません。

 

興信所業者が講ずべき個人情報保護のための措置の特例に関する指針

 

第3 興信所業者が講ずべき措置の特例

1 興信所業者がよるべき指針

個人情報を取り扱う興信所業者は、個人情報取扱事業者であるかないかにかかわらず、

個人情報取扱事業者に係る法及び国家公安委員会が所管する事業を行なう者等が

講ずべき個人情報の保護のための措置に関する指針

(平成16年国家公安委員会告示第31号。以下「告示」という。)

の規程並びにこの指針に従い、個人情報の適正な取扱いを図ること。

2 依頼者の個人情報の取扱いに関する特例

(1)保存期間

興信所業者は、依頼者の個人情報の保存期間を設けるとともに、

依頼者に明確に示すこと。

(2)第三者提供の制限

興信所業者は、第三者に提供される個人データに係る告示第4の2(5)エにより、

依頼者の同意を得ずに依頼者の個人データを第三者に提供しようとするときは、

あらかじめ告示第4の2(5)エ(ア)から(エ)

までに掲げる事項を依頼者に直接通知すること。

3 対象者の個人情報の取扱いに関する特例

(1) 利用目的の特定

ア 興信所業者は、取得した対象者の個人情報を依頼者に報告する

目的以外の目的で利用しないこと。

イ 興信所業者は、依頼者における対象者の個人情報の利用目的を確認し、

その利用目的が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、

対象者の個人情報を取り扱わないこと。

(ア) 依頼者における対象者の個人情報の利用目的が

社会的差別の原因となるものである恐れがあるとき。

(イ) 依頼者における対象者の個人情報の利用目的が

ストーカー行為等の規制に関する法律

(平成12年法律第81号)第2条の「つきまとい等」

目的その他違法なものであるおそれがあるとき。

(ウ) 依頼者における対象者の個人情報の利用目的が

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律

(平成13年法律第31号)第1条第2項の被害者の所在の調査の

目的その他不当なものであるおそれがあるとき。

(2) 適正な取得(法第17条)

興信所業者は、依頼者の依頼に基づく対象者の個人情報の取得に当たって、

盗聴器を使用するなどとるべき調査方法が法令に触れるあるいは

当該調査方法によって法令に触れる結果を生じることがないようにするため、

必要な措置を講じること。

(3)利用目的の通知(法第18条)

興信所業者が対象者の個人情報を取得した場合において、

「利用目的を本人に通知し、または公表することにより本人又は第三者の生命、身体、

財産その他の権利利益を害するおそれがある場合(法第18条第4項第1号)」に該当し、

その利用目的の対象者への通知等をしなくともよい場合としては、

次の場合が考え得ること。

(ア) 対象者が依頼者の配偶者

(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

である場合であって、当該対象者について民法(明治29年法律醍9号)

第752条の義務その他の法令上の義務の履行を確保するために

必要な事項について調査を行なうとき。

(イ) 対象者が依頼者の親権に服する子である場合であって、

依頼者が当該対象者に関し民法第820条の権利その他の法令上の権利を行使し、

又は義務を履行するために必要な事項について調査を行なうとき。

(ウ) 対象者が依頼者の法律行為の相手方となろうとしている者である場合であって、

当該法律行為をするかどうかの判断に必要な事項について調査を行なうとき。

(エ) 依頼者が犯罪その他の不正な行為による被害を受けている場合であって、

当該被害を防止するために必要な事項について調査を行なうとき。

(4)対象者の個人情報の利用の制限 興信所業者は、

対象者の個人情報について検索できるように体系的に

構成した個人情報データベース等を原則として保有しないこと。

(5)利用目的達成後の破棄

興信所業者は、対象者の個人情報について

依頼者に報告した事により利用目的を達成したときは、

速やかに対象者の個人情報を破棄すること。

 

 

 東京、特に池袋には数多くの興信所、imagesWQI9PFYI

探偵事務所が存在している。

 

東京、特に池袋は、興信所、

探偵事務所が数多く存在しています。

hy東京探偵事務所 池袋オフィスは、その中でも調査力は高いと自負しております。

それは、創業7年目の実績と3オフィスによるネットワークと、

調査員の育成システムが他の興信所とは違うところにあります。

当興信所では厳しい育成プログラムを調査員に課し、

その育成プログラムを修了した者のみ、

当興信所の調査員として、調査に当たらせます。

その為、一流の調査力を持った調査員しか、当興信所におりません。

 

 

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罪とバツ~住居を侵す罪~


◆罪とバツ~住居を侵す罪

刑法 第130条

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、

建造物若しくは艦船に侵入し又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から

退去しなかった者。

 

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バツは

3年以下の懲役、もしくは10万以下の罰金。

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張り込みも気を付けなければ。

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罪とバツ~通貨偽造及び行使の罪~


刑法第148条 通過偽造及び行使の罪

 

通過偽造及び行使の罪とは、

・行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者

・偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者

に適用されます。

 

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バツは、

無期又は3年以上の懲役

 

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通貨偽造及び行使の罪は、結構重い罰を与えられます。

興味本位で、偽札などを造らないように!!

 

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苗字について その7


◆苗字について その7

今回は母のつく苗字について「名字由来net」

 

◆阿母(あぼ)約10人

 

◆田母野(たのも)約10人

幕末の志士田母野秀顕は、三春藩士赤松氏より襲ぐ。

 

◆母理(ぼり)約10人

 

◆母屋(もや,おもや)約10人

 

◆母子泊(ぼしどまり)約10人

 

◆母原(もはら)約10人

 

◆人母(ひとぶ,ひとぼ)約10人

富山県福光町がルーツ。「シトフ」がなまった言葉が語源

 

◆乳母(うば)約10人

 

◆神母坂(いげさか)約10人

 

◆祖母賀(そぼが,うばが)約10人

伝統的な名字

 

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苗字について その6


◆苗字について その6

今回は魚にまつわる苗字のランキングを調べてみました「名字由来netより」

 

◆鱸(すすき、すずき)約600人

鈴木と起源をともにする。

近年、徳川家などを輩出した現愛知県東部である三河地域に多数みられる。

 

◆鯖戸(さばと)約500人

現三重県、伊勢起源とも言われる。

 

◆鱒渕(ますぶち)約400人

 

◆小鯛(こだい、おだい)約300人

 

◆鯖江(さばえ)約300人

現福井県東部、越前国今立郡鯖江庄起源とも言われる

 

◆鯛(たい)約300人

徳島県板野郡に地名がある。

 

◆鱒沢(ますざわ)約200人

現岩手県南東部と北西部を除く地域、陸中国閉伊郡鱒沢村が起源である。

 

◆鱒淵(ますぶち)約200人

 

◆魚(うお、さかな)約200人

全国の臨海地区がルーツである場合が多い。漁師や魚に関連する仕事や地名が由来。

 

◆小鯖(こさば、おさば)約200人

 

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罪とバツ~淫行勧誘罪~


刑法第182条 淫行勧誘罪

 

淫行勧誘罪とは、

営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させること。

 

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バツは、

3年以下の懲役又は30万円以下の罰金。

 

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近年では、出会い系サイトなどで、家出少女と出会い、助けるふりをし、

少女の弱みをつかみ、営利目的で、売春をさせるグループも存在しています。

実際には、淫行勧誘罪で処罰されるケースは少なく、他の法令で処罰されているのが現状です。

もう少し使いやすく法律を変える必要があるのかもしれません。

 

 

 

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