有責配偶者

ポアロちゃんの相談室 #8



 

夫が不倫をしています。

でも、別れる気はありません。

 

 

poaro

 

 

 

 

 

 

 

本日の相談者は、女性の方。

 

相談者「夫が、不倫をしていて、、離婚をして欲しいと言われているんです。

でも、私は別れる気は全くありません。

子供のこともあるので・・・

別れない為に、いい方ありませんか?」

 

ポアロ

 

「今はまだ同居中?」

 

相談者「いえ、別居して2年経とうとしています」

 

ポアロ

 

「その間の婚姻費用は貰ってる?」

 

相談者「はい、貰ってます」

 

ポアロ

 

「現在、不倫の証拠はある?」

 

相談者「特にないです。夫も、不倫してるとは認めません」

 

ポアロ

 

「それま、まずいです」

 

相談者「えつ!?」

 

ポアロ

 

「このまま、離婚請求されれば、裁判で負けます。

今の判例の指針だと、特に不倫等の問題がなければ、

婚姻費用を払っていれば、3年前後1年で離婚が認めらてしまう」

 

相談者「でも、不倫は絶対してます」

 

ポアロ

 

「なら、証拠が必要。不倫の証拠さえあれば、

夫は、有責配偶者となり、夫からの離婚請求は認められなくなる」

 

相談者「ならすぐにでも、不倫の証拠が必要ですね」

 

ポアロ

 

「そうだけど、100%認められないわけではない。

判例では、別居6年で認められたケースもあるが、

10年近くの別居でも離婚は認められなかったケースもある。

争点になるのが、いつから不倫を始めたか。

おそらく、夫は不倫は「別居後、始まった」といい、

このとき既に婚姻は破綻していたと主張する。

その為、裁判は泥沼化しやすい。

出来れば別居前から、不倫をしていたという証拠が必要」

 

相談者「2年前の証拠なんてないです」

 

ポアロ

 

「証拠とはいえなくでも、別居前に不倫をしていたと、

推定できることでもいい。それを、裁判で夫に質問して、

夫の方がまともに答えることが出来なければ、裁判官への心証が悪くなる。

そうすれば、現在の不倫の証拠と合わせて、別居前から、不倫をしていたと、

認められる可能性もある」

 

相談者「離婚が認められてしまうことも、あるわけですね」

 

ポアロ

 

「そうだね。今の証拠がないまま、相手から離婚請求がきて、

裁判になれば、確実に離婚が認められてしまう。不倫の証拠を得て、

やっと、戦える土俵に立つことができる。

不倫をしたのは、夫の方なのに、

なんで私がこんなに苦労しなきゃいけないんだろうと思うかもしれない。

ただ、これが、今の民法の規定。

苦労した分は、慰謝料という形で相手から、貰うしかない。

本当に離婚したくないのなら、

強い気持ちを持って、向かって行くしかない」

 

相談者「分かりました。離婚は絶対にしたくないです。

このままじゃ、悔しくてしょうがないです。私は戦います」

 

 

 

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