220条

罪とバツ~逮捕罪・監禁罪~


刑法220条 逮捕罪・監禁罪

 

逮捕罪とは、

不法に人を逮捕する罪。

 

逮捕とは、人の身体を直接に、多少の時間継続して拘束し、その行動の自由を奪うことである。

 

監禁罪とは、

不法に人を監禁する罪。

 

クレイアート 悪人

 

 

 

 

バツは、

3月以上7年以下の懲役。

×の札を持つ女子高生2

 

 

万が一、

逮捕・監禁の結果として、傷害または死亡の結果が生じた場合には、逮捕・監禁致死傷罪(刑法221条)に該当する。

 

 

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