慰謝料請求

神奈川県で探偵・興信所・浮気調査・慰謝料請求なら

興信所・探偵を神奈川県でお探しの方

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◇神奈川県で慰謝料請求をお考えの方へ

配偶者に対して慰謝料請求を行うには、配偶者が有責事由を満たしていなければ、いけません。

この有責事由とは

1・不倫・浮気(不貞行為)

2・配偶者に対する暴力行為

代表的なもので、この2点となります。そして、不倫・浮気(不貞行為)の証拠は原告側に立証責任があります。つまり、訴える側が証拠を集めなければならないのです。

特に、不倫・浮気行為の証拠は、個人で集めるには限界があります。不倫・浮気においては、慰謝料を得る為には、不貞行為の証拠を集めなければなりません。この不貞行為は、性行為と民法で定められており、ある程度継続的な肉体関係が必要となります。性行為そのものの現場を押さえることは、非常に難しいです。その為、性行為が行われたであろうとする、推認できる現場を押さえることになります。それが、ラブホテルの出入りであり、自宅等での宿泊になります。

◇探偵業界初

慰謝料を請求する為に必要な証拠が集まるまでの調査

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詳しくはこちらから↓↓↓↓↓↓

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そして、この証拠収集が終わった後に、円滑に慰謝料請求が行えるように、弁護士事務所をご紹介させていだきます。

(下記の画像をクリックしていただければ、その事務所のホームページが開けます。)

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年間相談数1,500件以上の実績

経験と実績を踏まえてご相談に乗らせていただきます。

興信所を神奈川県でお探しの方は、hy東京探偵事務所 町田オフィスにお任せください。 hy東京探偵事務所は、横浜オフィス・池袋オフィスと連携し、組織的に調査を行う事で、より安全に調査を進める事が可能となっています。 これまでの多くの実績をもとに、経験豊富な調査員が調査にあたりますので、安心してご依頼いただけます。 また、個人情報(相談内容も含む)などの守秘義務を徹底しておりますので、ご安心ください。

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神奈川県で多いご依頼内容

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神奈川県の皆様より様々なご依頼を数多く頂戴しておりますが、 中でも多いご依頼内容は、浮気調査となります。   浮気調査では、素行調査や行動調査と違い、証拠収集(不貞の証拠)が重要となります。 この証拠収集を確実に行う為に必要な事は、調査員の調査能力です。

当社では、下請け業者への委託や、アルバイト調査員の雇用は一切行っておりません。 ご依頼いただきました調査を全て、当社の正調査員が行います。   hy東京探偵事務所の正調査員になるには、厳しい研修をクリアしなければなりません。 厳しい研修をクリアした正調査員だけが、皆様からご依頼いただきました調査にあたります。

どうぞ、安心してご依頼下さい。

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ご相談~調査~ご報告の流れ

ご相談・御見積りは無料です。 まずは、お電話かメールにてお問い合わせください。

その後、ご面談させていただき、詳細なお話をお伺いさせて頂いたうえで、 お見積りをさせていただきます。

お見積りにご納得いただきましたら、御契約書を作成させていただきます。

調査当日までに、より安全に調査を進行出来るよう予備調査などを行います。

調査当日、お客様と連絡を取り合いながら、調査をすすめて参ります。 場合によっては、リアルタイムでのご報告を行いながら調査を進めていきます。

調査終了後、迅速に調査報告書を完成させ、ご提出させていただきます。   ご報告の際、これまでの経験などから今後のアドバイスをさせて頂きます。 また、業務提携しております弁護士などの法律家もご紹介させていただく事も可能です。

ご相談からご報告まで、一貫してお客様のお役に立たせていただきます。

hy東京探偵事務所は、探偵業法を遵守いたします。

探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)

平成19年6月1日から探偵業法が施行されました。 この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、個人の権利利益の保護を目的としたものです。 探偵業を届出制にすることにより、悪質業者による探偵業の実施を禁止し、法的処罰を与えるように明確化されています。 hy東京探偵事務所は探偵業法を遵守しております。

契約時の探偵業者の義務について

依頼者様が安心してご契約いただけるように、探偵業者は、契約を締結しようとするときにあらかじめ、 以下のような義務が定められています。

①依頼者から、調査結果を違法に用いない旨の書面の交付を受けなければならない義務。

②依頼者に対し、契約の重要事項について書面を交付して説明する義務。

③契約締結後に、依頼者に対し、契約の内容を明らかにする書面を交付する義務。

探偵社(興信所)選びに失敗しない為の5項目

hy東京探偵事務所から皆様にご提案させて頂いております「探偵社(興信所)選びに失敗しない為の5項目」

探偵業法が施行されたにも関わらず、探偵業界・興信所業界はまだまだ改善されていない業界です。 それも、届出さえ出せば、誰でも探偵事務所を開業出来てしまう現状(若干の制約はあります。)が原因と考えられます。 許可制・認可制・資格制度などの規制が不十分なのです。

ですので、皆様にはしっかりと探偵社(興信所)を選んでいただきたいと考えています。   ぜひ、hy東京探偵事務所がご提案する「探偵社(興信所)選びに失敗しない為の5項目」をご参考にしてください。

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hy東京探偵事務所 町田オフィス

hy東京探偵事務所  町田オフィス(24時間対応)

TEL:042-732-3534

FAX:042-732-3263

MAIL:machida@hytokyo.jp

所在地:東京都町田市原町田2-7-6-306

探偵業届出番号:東京都公安委員会第30110313号

株式会社J.P.A.(Japan Progress Agency)

hy東京探偵事務所  池袋オフィス(24時間対応)
TEL:03-6802-8160
FAX:03-6802-8161
MAIL:info@hytokyo.co.jp
所在地:東京都豊島区池袋2-49-13杉山ビル2F
探偵業届出番号:東京都公安委員会第30130308号
探偵業開始番号:東京都公安委員会第30110315号
hy東京探偵事務所  町田オフィス(24時間対応)
TEL:042-732-3534
FAX:042-732-3263
MAIL:machida@hytokyo.jp
所在地:東京都町田市原町田2-7-6-306
探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30110313号
hy東京探偵事務所  横浜オフィス(24時間対応)
TEL:045-827-3890
FAX:045-827-3894
MAIL:yokohama@hy-tokyo.jp 所
在地:神奈川県横浜市戸塚区南舞岡1-24-21
探偵業届出番号:神奈川県公安委員会第45130061号
探偵業開始番号:神奈川県公安委員会第45120105号
hy東京探偵事務所  バンコクオフィス(24時間対応)
TEL:+662-426-5096(日本から掛ける場合) 02-426-5096(タイから掛ける場合)
MAIL:bkk@hytokyo.co.jp ●
所在地:89/9 Soi Phutthabucha 39 Khwaeng Bang Mot, Khet Thung Khru, Krung Thep Maha Nakhon 10140, Thailand
代表:山﨑 直希

神奈川県 地域情報

・神奈川県庁 : 神奈川県横浜市中区日本大通1

・神奈川県警察本部 : 神奈川県横浜市中区海岸通3丁目4番

・神奈川県民ホール : 神奈川県横浜市中区山下町3-1

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ポアロちゃん相談室#5


夫の浮気相手から慰謝料を取りたい

 

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(ポアロちゃん)

 

相談者「夫がもう3年以上愛人と不倫関係をしています。

なんとか、愛人から慰謝料を取りたいんです。」

 

ポアロ

 

「まずは、不貞の証拠だね。

肉体関係が継続して行われていた証拠を取らなければいけない。」

 

相談者「メールがあります。」

 

ポアロ

 

「メールには、肉体関係を示唆する文面がある?」

 

相談者「若干、あります。」

 

ポアロ

「それなら、メールでも慰謝料を取れるよ。

それだけで心配ならホテルの出入りなどの証拠を取ることをすすめる。

内容が弱い場合、そのメールで夫か愛人が肉体関係を認めれば、

慰謝料を請求通りに取れるけど、認めなかった場合、

減額や最悪、慰謝料を取れないことも有り得るよ。」

 

相談者「そうですか、慰謝料ってどれくらい取れますか?」

 

ポアロ

「通常は200万前後が相場かな。

離婚をする、しない、によっても金額は異なるし、

配偶者が交際に積極的だった場合などは、減額される可能性はあるよ。」

 

相談者「裁判した場合ですか?」

 

ポアロ

「そうだね、裁判になると、慰謝料の額はいろんな理由により、

減額される可能性はある。

だから、最初の慰謝料請求額は500万前後を請求するべきだよ。

相手に地位や名誉がある場合、示談交渉で払う場合もあるしね。」

 

相談者「裁判までいかないときも、あるんですね?」

 

ポアロ

証拠さえ確実に揃っていれば、行かない場合もあるよ。

そっちの方が貴女にとってもいいよ。

裁判まで行くと長くなるし、心理的・体力的にも負担が大きい。

話合いで決着つけた方がいいよ。」

 

相談者「まずは、どうすればいいですか?」

 

ポアロ

「まずは、証拠。

証拠をとったら、慰謝料請求。

まずは、はがきでもいい。相手が応じない場合は、内容証明を送る。

もちろん、いきなり内容証明でもいい。

この段階で、いきなり相手を訪ねて、和解契約書を書かせるのもいい。」

 

相談者「和解契約者?」

 

ポアロ

「そう、愛人が犯した不法行為に対し、示談金(慰謝料)を払い、

今後はお互いに債権債務はないこと記すんだ。

この、いきなり突撃は効果が高い。

相手に考える暇を与えず、こちらのいい値で示談をまとめてしまうんだ。

ただ、ここであまり高い値を慰謝料に設定してしまうと、

後々の、裁判で取り消されてしまうんだ。」

 

相談者「そうなんですか?」

 

ポアロ

「1000万払うと書いて、相手に署名捺印してもらっても、

これは、心理留保っていって民法の規定にあり、

意思の不存在(意思の欠缺)の一種とされ無効となるんだよ。

相手に考える暇を与えない、というのがこれにあたるんだ。

だからといって、全てが無効になるわけでもなく、

慰謝料の相場の3倍以内なら、認められる判例が出ているんだ。」

 

相談者「5~600万ぐらいですね」

 

ポアロ

 

「そうだね。

これで折り合いがつかなければ、調停、裁判になるって、流れだよ。」

 

相談者「わかりました。今日はありがとうございました。」