興信所・探偵を日野市でお探しの方へ

興信所・探偵を日野市でお探しの方へ

□お見積もり・相談無料/秘密厳守

年間相談数1,500件以上、経験と実績を踏まえて、ご相談に乗らせていただきます。

実績と経験がある調査員が、ご相談に対応させていただきます。

hy東京探偵事務所では、ご相談に際し、実際に現場に出る調査員が対応いたします。

その為、なぜこの調査方法で、この調査料金になるのか、明確にお答えできます。

※ご面談に関しては、完全予約制となっております。事前に電話またはメールにて、ご予約をお願いいたします。(ご予約さえいただければ、ご相談は24時間対応しております。)

お問い合わせは、こちらから

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hy東京探偵事務所

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◇日野市で慰謝料請求をお考えの方へ

配偶者に対して慰謝料請求を行うには、配偶者が有責事由を満たしていなければいけません。

この有責事由とは

1・不倫・浮気(不貞行為)

2・配偶者に対する暴力行為

代表的なもので、この2点となります。

そして、不倫・浮気(不貞行為)の証拠は原告側に立証責任があります。つまり、訴える側が証拠を集めなければならないのです。

特に、不倫・浮気行為の証拠は、個人で集めるには限界があります。不倫・浮気においては、慰謝料を得る為には、不貞行為の証拠を集めなければなりません。

この不貞行為は、性行為と民法で定められており、ある程度継続的な肉体関係が必要となります。性行為そのものの現場を押さえることは、非常に難しいです。その為、性行為が行われたであろうとする、推認できる現場を押さえることになります。それが、ラブホテルの出入りであり、自宅等での宿泊になります。

◇探偵業界初

慰謝料を請求する為に必要な証拠が集まるまでの調査

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詳しくはこちらから↓↓↓↓↓↓

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そして、この証拠収集が終わった後に、円滑に慰謝料請求が行えるように、弁護士事務所をご紹介させていだきます。

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hy東京探偵事務所  町田オフィス(24時間対応)

 
TEL:042-732-3534
FAX:042-732-3263
MAIL:machida@hytokyo.jp
所在地:〒194-0013 東京都町田市原町田2-7-6-306
探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30110313号

◇調査項目

浮気調査…浮気相手との不貞証拠の収集調査をします。

行動調査…家族・恋人・友人・社員の行動を調査します。

行方調査…大切な人の行方を調査します。

素行調査…婚約者・社員等の素行を調査します。

潜入調査…調査員があらゆる所に潜入し、調査をします。

嫌がらせ調査…嫌がらせや、いじめなどの証拠収集調査をします。

・その他…ご希望の調査があればお気軽にお申し付け下さい。

◇調査料金

 hy東京探偵事務所では、

全てのお客様に業界トップクラスの低価格をご提供いたします。

「調査料金が高いから悪質・安いから優良」というワケでは決してありません。

現状この探偵業界では、浮気調査であれば最低何十万、 行動調査であれば、何十万など、価格がある程度決められています。

ですがhy東京探偵事務所では、 全てのお客様一人一人に合った最適な調査プランをご用意し、 コストの無駄を抑え、低価格にてご提案させて頂いております。

以下、>>>調査料金ページ<<<もご覧下さい。

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◇最も大切な興信所・探偵社選び

hy東京探偵事務所では、お客様に興信所・探偵社選びを失敗しない為の5項目といったものを、
ご提案させて頂いています。
まだまだこの業界には、悪徳といわれる業者が多く存在するのが現状です。
中には、料金を追加請求したり、料金だけ支払わせて、調査をしない興信所・探偵社もいると聞きます。
興信所・探偵社選びはお財布との相談でもありますが、悪徳業者に注意し、慎重にお決めください。

 ◇hy東京探偵事務所

先ほども申し上げましたが、hy東京探偵事務所では、

「調査員の質」を大切にしています。

我々の仕事は、お客様の人生のお手伝いをさせて頂くことであると思っております。

ですから、当社の調査員には、アルバイト等は一切雇いません。下請けも行いません。 当社に依頼された案件は全て当社調査員が担当します。

当社の調査力は業界でもトップクラスだと自負しております。なぜこのようなことが言えるのか、それは当社独自の研修プログラムにあります。 3か月から6か月に及ぶ研修期間中に厳しい研修を実施し、 最終テストを受け、合格した者のみが調査員になる事が出来ます。 6か月以内に合格できなかった場合、調査員になることはできません

その為、hy東京探偵事務所の「調査力」は非常に高いのです

 ◇hy東京探偵事務所から皆様へ

hy東京探偵事務所は、24時間365日年中無休で営業しております。
即日・当日調査も対応可能です。
ご依頼をお悩みの方も安心してください。
hy東京探偵事務所は、御相談・御見積りは一切無料です!!
守秘義務教育は徹底しておりますので、ご安心してご相談下さい。
ご不明な点などあれば、お気軽にご連絡ください。

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株式会社J.P.A.(Japan Progress Agency)

hy東京探偵事務所  池袋オフィス(24時間対応)

TEL:03-6802-8160
FAX:03-6802-8161
MAIL:info@hytokyo.co.jp
所在地:〒171-0014 東京都豊島区池袋2-49-13杉山ビル2F
探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30130308号
探偵業開始番号:東京都公安委員会 第30110315号

hy東京探偵事務所  町田オフィス(24時間対応)

TEL:042-732-3534
FAX:042-732-3263
MAIL:machida@hytokyo.jp
所在地:〒194-0013 東京都町田市原町田2-7-6-306
探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30110313号
 

hy東京探偵事務所  横浜オフィス(24時間対応)

TEL:045-827-3890
FAX:045-827-3894
MAIL:yokohama@hy-tokyo.jp
所在地:〒244-0814 神奈川県横浜市戸塚区南舞岡1-24-21
探偵業届出番号:神奈川県公安委員会 第45130061号
探偵業開始番号:神奈川県公安委員会 第45120105号

hy東京探偵事務所バンコクオフィス(24時間対応)

02-426-5096(タイから掛ける場合)
●MAIL:bkk@hytokyo.co.jp
●所在地:89/9 Soi Phutthabucha 39 Khwaeng Bang Mot, Khet Thung Khru, Krung Thep Maha Nakhon 10140, Thailand
●代表:山﨑 直希

日野市地域情報

日野市役所   : 東京都日野市神明1丁目12-1

日野警察署   : 東京都日野市日野590番地

日野税務署   : 東京都日野市万願寺6丁目36-2

日野市立病院  : 東京都日野市多摩平4-3-1

日野市立図書館 : 東京都日野市豊田2-49-2

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日野市で探偵・興信所をお探しの方・浮気調査

川崎市多摩区で探偵・興信所をお探しなら

川崎市多摩区での浮気調査

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年間相談数1,500件以上、経験と実績を踏まえて、ご相談に乗らさせていただきます。

実際に現場に出る調査員が、ご相談に対応致します。だからこそ、ご説明や最適な調査方法の計画が可能です。

経験と実績のある調査員がご相談に対応することにより、調査方法や必要な人員についてのご説明や不要な費用の削減が可能となります。

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◇川崎市多摩区で慰謝料請求なら

配偶者に対し、不貞行為を理由として慰謝料請求をする際には、不貞の証拠が必要となります。

以下のようなものが不貞の証拠として挙げられます。

・浮気相手の自宅に宿泊している様子の映像。

・浮気相手とラブホテルに出入りする映像。

・配偶者が浮気を認めた音声等。

・浮気相手が不貞行為を認めた音声等。

配偶者が浮気相手とラブホテルや自宅に出入りする映像を収めることは、個人で行うには非常に困難であると思われます。

このような証拠収集については、hy東京探偵事務所にお任せください。

経験と実績のある調査員が、裁判で勝てる・価値ある証拠を入手します。

◇探偵業界初

慰謝料を請求する為に必要な証拠が集まるまでの調査プラン

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詳しくはこちらから↓↓↓↓↓↓

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また、証拠収集後の円滑な慰謝料請求の為に、弁護士事務所をご紹介させて頂きます。

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◇川崎市多摩区で浮気調査をする際に重要なこと

川崎市多摩区は、都心へのアクセスが容易であり、横浜方面へもまた、足を運びやすい地域です。

こうした地域の浮気調査では、調査対象者がどちらの方面へ向かっても対応できるように、調査員や機材の準備をする必要があります。

徒歩尾行をメインに行っている調査員では、対象者が横浜方面へ車両にて移動した場合の対応が難しいです。

逆に、車両による移動がメインの調査員では、都心の混雑の中の徒歩尾行は困難が伴うことがあります。

hy東京探偵事務所の調査員は、徒歩による尾行はもちろんのこと、車両による尾行も豊富な経験・実績があるため、こうした地域での調査も難なくこなせます。

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◇探偵だからできること

不貞による慰謝料請求に向けて、依頼者本人が調査をし、証拠収集をすることは不可能なことではないです。

ではなぜ、探偵に依頼するのか、一般人と探偵とで異なるものとは何なのでしょう。

それは、調査力の違い・得られる証拠の価値の違いです。

探偵は調査の経験を積み、高度な技術を身に着けています。

長い張り込みの末、現れる対象者。その一瞬を見逃さず映像に収め、瞬時に尾行に移行します。

警戒してあたりを見回しながらホテルに入る調査対象者の姿を、対象者に発覚することなく映像に収めます。

再び長い張り込みに入り、対象者のホテルからの出の一瞬を見逃すことなく撮影します。

高度な技術・機材により得られる証拠もまた価値のあるものとなります。

こうした証拠は、裁判資料として活用することが可能です。

一般人が調査を行った場合、探偵と同様の行動がとれるでしょうか。

長い張り込みに耐えられるか。対象者の出入りの一瞬を見逃さないか。対象者に調査が発覚しないか。

対象者の失尾はその日の調査時間が無駄になってしまいます。

調査の発覚は今後の調査のチャンスを失ってしまう可能性があります。

また、一般人の調査により証拠が得られたとしても、それが裁判において使用できるかどうかは疑問です。

こうしたリスクを考慮すると、不貞の証拠収集は探偵に依頼した方が良いと考えられます。

◇hy東京探偵事務所と他社との違い

hy東京探偵事務所は、研修に合格したプロの調査員のみを調査の現場に出させています。

研修プログラムは厳しいものであり、研修が終了する頃には高度な技術を持つ調査員となります。

徒歩尾行、車両尾行、混雑した地域での張り込み、閑散とした地域での張り込み、裁判資料として使用できる証拠撮影。

どれも一流となって初めて実際の現場に出ることが出来ます。

それゆえ、調査員の質は他社に比べ高い水準となっています。

また、少数精鋭の調査体制をとっている為、余計な出費を省くことができ、調査料金は他社に比べ低めに抑えられています。

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hy東京探偵事務所 町田オフィス

●TEL:042-732-3534

●FAX:042-732-3263

●MAIL:machida@hytokyo.jp

●所在地:東京都町田市原町田2-7-6-306

JR「町田駅」ターミナル口より徒歩5分

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●代表:黒木 健太郎

探偵業届出番号:東京都公安委員会第30110313号

J.P.A.グループ

hy東京探偵事務所 池袋オフィス

●TEL:03-6802-8160

●FAX:03-6802-8161

●MAIL:info@hytokyo.co.jp

●所在地:東京都豊島区池袋2-49-13杉山ビル2F

JR「池袋駅」北口より徒歩3分

●代表:原田 秀樹

探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30130308号

探偵業開始番号:東京都公安委員会 第30110315号

hy東京探偵事務所 横浜オフィス

●TEL:045-827-3890

●FAX:045-827-3894

●MAIL:yokohama@hy-tokyo.jp

●所在地:神奈川県横浜市戸塚区南舞岡1-24-21

●代表:山﨑 直希

探偵業届出番号:神奈川県公安委員会 第45130061号

探偵業開始番号:神奈川県公安委員会 第45120105号

hy東京探偵事務所  バンコクオフィス

●TEL:+662-426-5096(日本から掛ける場合)  02-426-5096(タイから掛ける場合)

●MAIL:bkk@hytokyo.co.jp

●所在地:89/9 Soi Phutthabucha 39 Khwaeng  Bang Mot, Khet Thung Khru, Krung Thep Maha Nakhon 10140, Thailand

●代表:山﨑 直希

◇川崎市多摩区の公共施設

多摩区役所 住所:川崎市多摩区登戸1775-1

多摩警察署 住所:川崎市多摩区枡形3-1-1

多摩消防署 住所:川崎市多摩区枡形2-6-1

多摩図書館 住所:川崎市多摩区登戸1775-1

川崎市多摩区の駅

JR南武線:宿河原駅-登戸駅-中野島駅-稲田堤駅

京王相模原線:京王稲田堤駅

小田急小田原線:登戸駅-向ヶ丘遊園駅-生田駅-読売ランド前駅

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探偵・興信所を多摩市、稲城市でお探しなら

 多摩市・稲城市での探偵・興信所の浮気調査

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◇多摩市・稲城市で慰謝料請求をお考えの方へ

配偶者に対して慰謝料請求を行うには、配偶者が有責事由を満たしていなければ、いけません。

この有責事由とは

1・不倫・浮気(不貞行為)

2・配偶者に対する暴力行為

代表的なもので、この2点となります。そして、不倫・浮気(不貞行為)の証拠は原告側に立証責任があります。つまり、訴える側が証拠を集めなければならないのです。

特に、不倫・浮気行為の証拠は、個人で集めるには限界があります。不倫・浮気においては、慰謝料を得る為には、不貞行為の証拠を集めなければなりません。この不貞行為は、性行為と民法で定められており、ある程度継続的な肉体関係が必要となります。性行為そのものの現場を押さえることは、非常に難しいです。その為、性行為が行われたであろうとする、推認できる現場を押さえることになります。それが、ラブホテルの出入りであり、自宅等での宿泊になります。

◇探偵業界初

慰謝料を請求する為に必要な証拠が集まるまでの調査

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詳しくはこちらから↓↓↓↓↓↓

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そして、この証拠収集が終わった後に、円滑に慰謝料請求が行えるように、弁護士事務所をご紹介させていだきます。

(下記の画像をクリックしていただければ、その事務所のホームページが開けます。)

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◇「価値ある調査」と「価値ある証拠」

◇「決して安くない、浮気調査料金」

□だから、大事な探偵社・興信所選び

探偵社・興信所を選ぶにあたって、大事なのは調査力ですが、 調査力など依頼してみないとわからないものです。 安くてもきっちり調査をするところもあれば、 高くても調査に失敗するところもあります。 浮気調査とは、対象者の素行を調査します。 対象者の普段の素行を、ご依頼者様にお聞きし、それに伴った、 浮気調査計画を立てるのですが、対象者の浮気ときの行動を、 ご依頼者様が全て知るすべはありません。 その為、浮気調査の最初の段階では不測の事態が発生することもあります。 ここにひとつ例を挙げます。   ある探偵事務所で浮気調査の依頼をしたとします。

◆浮気調査事例

◇ご依頼内容・浮気調査
事前の打ち合わせで、対象者は徒歩での行動の為、車はなし。
◇契約内容・調査員3名 6時間 調査料金20万円
調査開始2時間後、対象者は浮気相手と接触も浮気相手が車のため、失尾。

探偵事務所の請求額 20万円

♦探偵事務所の言い分   「ご依頼者様の情報が間違っていたわけだし、 契約もされているので、お支払いの方お願いします。 この日の調査の為、調査員を確保しているわけですから。」   大多数の探偵社がこのような態度をとります。 同業なので、言い分も分かります。探偵社も会社なわけで、 調査員の給料も払わなければいけない。 この調査のために、他の調査を別の日にしたのかもしれない。   だがこれでは、ご依頼者様はたまったものではない。   実際、上記のような対象者の行動は良くあることで、 これは浮気調査では想定内の出来事。   浮気調査計画をしっかりと立てていれば、未然に防ぐ事も出来たケース。 このような事が想定される場合は、最初の調査から、 証拠を取りに行くのではなく、 行動を把握してからの調査の方が望ましい。行動を把握する調査は、 調査員1名で十分足りるので、結果として調査費用も抑えられる。 だが、目先の利益に走る探偵社に依頼をしてしまったら、 浮気調査の初期の段階から人数をかけて調査し(失敗すると)、 浮気調査料金が高額に膨らんでしまいます。

ご参考までに、探偵社選びに失敗しない5つの項目」

こちらをクリック ⇓

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hy東京探偵事務所は調査力と価格を大切にしています。

  「価値ある証拠」「価値ある調査」

□浮気調査計画

浮気調査は1度目から、浮気の証拠を取ろうとしても難しいものがあります。 情報が少なすぎるからです。 ご依頼者様からの対象者(調査対象)の行動情報は、正確ではない可能性があります。 それは、浮気をするのに正直に予定行動を話してから、 出かけることはないからです。かならず嘘が存在しています。 それに、全く情報の無い、第三者(浮気相手)も存在しています。 その為、複数回に分けて調査するのが、ベストです。 調査を2回行うことで、1回の調査より調査費用は掛かってしまいますが、 証拠を取るということは簡単な事ではなく、 対象者達が「理想通りに動けば失尾しなかった」 とか「あんな行動されたんじゃ証拠は撮れない」とかは、素人探偵が言うことです。 プロの探偵は、正確な情報を元に浮気調査を行います。 そして、浮気の証拠を撮影し、「価値ある証拠」「価値ある調査」を提供します。

□年間相談数1,500件以上、経験と実績を踏まえて、ご相談に乗らさせていただきます。

□お見積もり、相談無料・秘密厳守

実績と経験がある、調査員が、ご相談に対応させていただきます。 過去の浮気調査事例をもとに、 ご相談者に適した、浮気調査プランを提供させていただきます。 お問い合わせは、こちらから

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hy東京探偵事務所 町田オフィス

●FAX:042-732-3263

●MAIL:machida@hytokyo.jp

●所在地:〒194-0013 東京都町田市原町田2-7-6-306

JR「町田駅」ターミナル口より徒歩5分 button2

●代表:黒木 健太郎 ●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30110313号

 

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hy東京探偵事務所 池袋オフィス

●TEL:03-6802-8160

FAX:03-6802-8161

●MAIL:info@hytokyo.co.jp

●所在地:〒171-0014 東京都豊島区池袋2-49-13杉山ビル2F JR「 池袋駅」北口より徒歩3分

●代表:原田 秀樹 ●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30130308号

●探偵業開始番号:東京都公安委員会 第30110315号

hy東京探偵事務所 横浜オフィス

●TEL:045-827-3890 ●FAX:045-827-3894

●MAIL:yokohama@hy-tokyo.jp

●所在地:〒244-0814 神奈川県横浜市戸塚区南舞岡1-24-21

●代表:山﨑 直希

●探偵業届出番号:神奈川県公安委員会 第45130061号

●探偵業開始番号:神奈川県公安委員会 第45120105号

 

hy東京探偵事務所  バンコクオフィス
●TEL:+662-426-5096(日本から掛ける場合) 02-426-5096(タイから掛ける場合)
●MAIL:bkk@hytokyo.co.jp
●所在地:89/9 Soi Phutthabucha 39 Khwaeng Bang Mot, Khet Thung Khru, Krung Thep Maha Nakhon 10140, Thailand
●代表:山﨑 直希

 

多摩市の地域情報

多摩市は、北を東京都府中市、東京都日野市、西を東京都八王子市、南を東京都町田市、東を神奈川県川崎市麻生区、東京都稲城市に接する。多摩ニュータウンが市域南部から稲城市、町田市、八王子市にまたがって造成されている。

多摩中央警察署 住所 東京都多摩市鶴牧1丁目26−1

多摩市役所 東京都多摩市関戸6丁目12−1

多摩市役所 健康福祉部生活福祉課生活福祉担当 東京都多摩市関戸6丁目12−1

多摩市立図書館 東京都多摩市落合2−29

稲城市の地域情報

東京都心から西南に約25km。多摩川右岸に位置し、市内大丸にて取水した大丸用水が東部を潤し、東西方向に三沢川が横断する。 多摩丘陵の北東部に位置し、現在は多くが住宅地となっているが、古くから谷戸地形を活かした農業が営まれており、森林も比較的多く残っている。 1970年代以降の多摩ニュータウン建設や京王相模原線、小田急多摩線沿線の開発に伴い、多摩川流域の既存住宅地と合わせた人口が急増した。

稲城市立病院 住所 東京都稲城市大丸1171

稲城市立中央図書館 東京都稲城市向陽台4−6−18

稲城市役所 東京都稲城市東長沼2111

稲城市役所 リサイクルショップ 東京都稲城市東長沼3101−4

 

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浮気の調査 浮気の証拠

浮気の調査・浮気の証拠

hy東京探偵事務所 町田オフィス

□浮気の証拠

浮気

良くどこからが浮気で、どこまでが浮気じゃないとか、

耳にしたりもします。

異性とデートしたら浮気だとか、キスしたら浮気とか、

人によって意見も様々です。

では、慰謝料を請求するため、若しくは、

離婚をするため(しないため)

必要な浮気の証拠とは、なんでしょうか。

これを、民法上では不貞行為といい、

この行為は性交渉とされています。

性交渉を伴わない男女の密会は不貞行為とは呼びません。

民法上での浮気の証拠とは、性交渉です。

そして、判例では性交渉が実証できなくても、推認されれば、

不貞の証拠となります。

この推認される証拠を得るのが探偵です。

□不貞の証拠

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この推認される証拠とはなんだでしょうか。

判例から検証すると、ホテルへの出入りです。

ホテルもシティホテルなどよりも、

一般的にラブホテルと言われてる方の、

出入りの方が、不貞の証拠としての推認が高くなります。

そして、これはあくまでも推認なので、

複数回の出入りの証拠が必要となってきます。

一度だけ、ホテルへ行った証拠を持っていても、

そのとき、「具合が悪くてたまたま入っただけ」と言われれば、

不貞の証拠とはならない可能性が高いです。

これは、ただの男女の密会に該当します。

その他の不貞の証拠として、メール等で性交渉を示唆する文面があれば、

ホテルの出入りと合わせて、不貞の証拠となる可能性は高いです。

 □浮気の調査

探偵が行う浮気調査とは、どのようなものでしょうか。

まずは、対象者の勤務先や自宅を張り込み、尾行。

そして、対象者が浮気相手と接触し、食事等を行い、ホテルに行く。

この一連の流れを、全てカメラに収めます。

ホテルの出入りだけあれば十分と考えられる方がおられますが、そうではありません。

それだけでは、「何処の何方ですか」「他人の空似です」と言われれば、

言い逃れが出来てしまいます。

勤務先や自宅から、尾行を行うことによって、

対象者の素性が担保されます。

食事等の行為も、その後、ホテルに行くことにより、

性交渉があることを、推認するための手助けとなります。

ホテルから出た後は、浮気相手の素性を判明させるとこまでが、浮気調査です。

「ご参考までに、hy東京探偵事務所の浮気調査報告書のサンプルをご覧ください」       

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□浮気調査のご相談なら

hy東京探偵事務所 町田オフィス

実際に浮気調査を行っている、

調査員が対応いたします。 

実績と経験のある調査員が、過去の事例や判例をもとに、

ご相談に乗らせ頂きます。

現在の状況や、今お手元にある浮気の証拠が活用できるのか。

それらを踏まえて、浮気調査計画を立てさせて頂きます。

当探偵事務所の浮気調査は、少数精鋭で行います。

不必要な調査員の増員やご依頼者様にとって「価値のない調査」は行いません。

 

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メールでのお問合せはこちら⇓⇓⇓

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◇探偵業界初

慰謝料を請求する為に必要な証拠が集まるまでの調査

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  メールはこちらから ⇓

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hy東京探偵事務所 町田オフィス

●TEL:042-732-3534

●FAX:042-732-3263

●MAIL:machida@hytokyo.jp

●所在地:東京都町田市原町田2-7-6-306

JR「町田駅」ターミナル口より徒歩5分

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●代表:黒木 健太郎

探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30110313号

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hy東京探偵事務所 池袋オフィス

●TEL:03-6802-8160

●FAX:03-6802-8161

●MAIL:info@hytokyo.co.jp

●所在地:東京都豊島区池袋2-49-13

杉山ビル2F JR「池袋駅」北口より徒歩3分

●代表:原田 秀樹

探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30130308号

探偵業開始番号:東京都公安委員会 第30110315号

hy東京探偵事務所 横浜オフィス

●TEL:045-827-3890

●FAX:045-827-3894

●MAIL:yokohama@hy-tokyo.jp

●所在地:神奈川県横浜市戸塚区南舞岡1-24-21

●代表:山﨑 直希

探偵業届出番号:神奈川県公安委員会 第45130061号

探偵業開始番号:神奈川県公安委員会 第45120105号

hy東京探偵事務所  バンコクオフィス
●TEL:+662-426-5096(日本から掛ける場合) 02-426-5096(タイから掛ける場合)
●MAIL:bkk@hytokyo.co.jp
●所在地:89/9 Soi Phutthabucha 39 Khwaeng Bang Mot, Khet Thung Khru, Krung Thep Maha Nakhon 10140, Thailand
●代表:山﨑 直希

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神奈川県で探偵・興信所・浮気調査・慰謝料請求なら

興信所・探偵を神奈川県でお探しの方

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◇神奈川県で慰謝料請求をお考えの方へ

配偶者に対して慰謝料請求を行うには、配偶者が有責事由を満たしていなければ、いけません。

この有責事由とは

1・不倫・浮気(不貞行為)

2・配偶者に対する暴力行為

代表的なもので、この2点となります。そして、不倫・浮気(不貞行為)の証拠は原告側に立証責任があります。つまり、訴える側が証拠を集めなければならないのです。

特に、不倫・浮気行為の証拠は、個人で集めるには限界があります。不倫・浮気においては、慰謝料を得る為には、不貞行為の証拠を集めなければなりません。この不貞行為は、性行為と民法で定められており、ある程度継続的な肉体関係が必要となります。性行為そのものの現場を押さえることは、非常に難しいです。その為、性行為が行われたであろうとする、推認できる現場を押さえることになります。それが、ラブホテルの出入りであり、自宅等での宿泊になります。

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慰謝料を請求する為に必要な証拠が集まるまでの調査

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年間相談数1,500件以上の実績

経験と実績を踏まえてご相談に乗らせていただきます。

興信所を神奈川県でお探しの方は、hy東京探偵事務所 町田オフィスにお任せください。 hy東京探偵事務所は、横浜オフィス・池袋オフィスと連携し、組織的に調査を行う事で、より安全に調査を進める事が可能となっています。 これまでの多くの実績をもとに、経験豊富な調査員が調査にあたりますので、安心してご依頼いただけます。 また、個人情報(相談内容も含む)などの守秘義務を徹底しておりますので、ご安心ください。

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神奈川県で多いご依頼内容

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神奈川県の皆様より様々なご依頼を数多く頂戴しておりますが、 中でも多いご依頼内容は、浮気調査となります。   浮気調査では、素行調査や行動調査と違い、証拠収集(不貞の証拠)が重要となります。 この証拠収集を確実に行う為に必要な事は、調査員の調査能力です。

当社では、下請け業者への委託や、アルバイト調査員の雇用は一切行っておりません。 ご依頼いただきました調査を全て、当社の正調査員が行います。   hy東京探偵事務所の正調査員になるには、厳しい研修をクリアしなければなりません。 厳しい研修をクリアした正調査員だけが、皆様からご依頼いただきました調査にあたります。

どうぞ、安心してご依頼下さい。

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ご相談~調査~ご報告の流れ

ご相談・御見積りは無料です。 まずは、お電話かメールにてお問い合わせください。

その後、ご面談させていただき、詳細なお話をお伺いさせて頂いたうえで、 お見積りをさせていただきます。

お見積りにご納得いただきましたら、御契約書を作成させていただきます。

調査当日までに、より安全に調査を進行出来るよう予備調査などを行います。

調査当日、お客様と連絡を取り合いながら、調査をすすめて参ります。 場合によっては、リアルタイムでのご報告を行いながら調査を進めていきます。

調査終了後、迅速に調査報告書を完成させ、ご提出させていただきます。   ご報告の際、これまでの経験などから今後のアドバイスをさせて頂きます。 また、業務提携しております弁護士などの法律家もご紹介させていただく事も可能です。

ご相談からご報告まで、一貫してお客様のお役に立たせていただきます。

hy東京探偵事務所は、探偵業法を遵守いたします。

探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)

平成19年6月1日から探偵業法が施行されました。 この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、個人の権利利益の保護を目的としたものです。 探偵業を届出制にすることにより、悪質業者による探偵業の実施を禁止し、法的処罰を与えるように明確化されています。 hy東京探偵事務所は探偵業法を遵守しております。

契約時の探偵業者の義務について

依頼者様が安心してご契約いただけるように、探偵業者は、契約を締結しようとするときにあらかじめ、 以下のような義務が定められています。

①依頼者から、調査結果を違法に用いない旨の書面の交付を受けなければならない義務。

②依頼者に対し、契約の重要事項について書面を交付して説明する義務。

③契約締結後に、依頼者に対し、契約の内容を明らかにする書面を交付する義務。

探偵社(興信所)選びに失敗しない為の5項目

hy東京探偵事務所から皆様にご提案させて頂いております「探偵社(興信所)選びに失敗しない為の5項目」

探偵業法が施行されたにも関わらず、探偵業界・興信所業界はまだまだ改善されていない業界です。 それも、届出さえ出せば、誰でも探偵事務所を開業出来てしまう現状(若干の制約はあります。)が原因と考えられます。 許可制・認可制・資格制度などの規制が不十分なのです。

ですので、皆様にはしっかりと探偵社(興信所)を選んでいただきたいと考えています。   ぜひ、hy東京探偵事務所がご提案する「探偵社(興信所)選びに失敗しない為の5項目」をご参考にしてください。

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hy東京探偵事務所 町田オフィス

hy東京探偵事務所  町田オフィス(24時間対応)

TEL:042-732-3534

FAX:042-732-3263

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所在地:東京都町田市原町田2-7-6-306

探偵業届出番号:東京都公安委員会第30110313号

株式会社J.P.A.(Japan Progress Agency)

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所在地:東京都豊島区池袋2-49-13杉山ビル2F
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探偵業開始番号:東京都公安委員会第30110315号
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在地:神奈川県横浜市戸塚区南舞岡1-24-21
探偵業届出番号:神奈川県公安委員会第45130061号
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TEL:+662-426-5096(日本から掛ける場合) 02-426-5096(タイから掛ける場合)
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代表:山﨑 直希

神奈川県 地域情報

・神奈川県庁 : 神奈川県横浜市中区日本大通1

・神奈川県警察本部 : 神奈川県横浜市中区海岸通3丁目4番

・神奈川県民ホール : 神奈川県横浜市中区山下町3-1

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親子

実子

嫡出推定

第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

※内縁関係にも適用されます。(最判S29.1.21)

父を定める訴え

第七百七十三条 第七百三十三条第一項の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。

推定されない嫡出

・772条を満たしていませんが、婚姻成立後に出生した子であれば、嫡出子の出生届があるときは、常に嫡出子として受理されます。(先例)

・772条を満たすが、夫による懐胎が不可能な事情が存在するときは、その子は夫の子であることの推定を受けません。(最判S44.5.29)

嫡出の否認

第七百七十四条 第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。

嫡出否認の訴え

第七百七十五条 前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。

嫡出の承認

第七百七十六条 夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。

※夫が出生届を提出しただけでは、承認したことにはなりません。(先例)

嫡出否認の訴えの出訴期間

第七百七十七条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。

第七百七十八条 夫が成年被後見人であるときは、前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあった後夫が子の出生を知った時から起算する。

親子関係不存在確認の訴え

・推定されない嫡出子

・推定の及ばない子

上記に関しては、親子関係不存在確認の訴えで争います。

※出訴期間はありません。


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株式会社J.P.A.(Japan Progress Agency)

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婚姻の解消 2

裁判上の離婚

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

※上記1~4に該当する場合の相手方が有責配偶者となり離婚原因とされます。判例では有責配偶者からの離婚請求も認められます。

相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合に、相手方配偶者が離婚請求を許容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許させれないとすることはできない。(最判S62.9.2)

婚姻関係が破綻していたときは、特段の事情がない限り、不貞行為の相手は不法行為責任を負いません。(最判H8.3.26)

協議上の離婚の規定の準用

第七百七十一条 第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。

内縁

法律上の婚姻として扱われませんが、婚姻に準ずる関係とされています。(最判S33.4.11)

効果

婚姻と同等の効果があります。

同居・協力・扶助義務(大判T10.5.17)

貞操義務(大判T8.5.12)

婚姻費用の分担(最判S33.4.11)

日常家事債務の連帯責任(判例)

帰属不明な財産の共有推定(判例)

内縁の解消

合意解消

財産分与を請求できます。(広島高決S38.6.19)

死亡解消

相続権は認められません。死亡当事者に相続人がいない場合には、特別縁故者として相続を取得できる場合があります。

財産分与を受けることもできません。(最判H12.3.10)

生命侵害を受けた者の内縁配偶者が加害者に対して、財産的・精神的損害の賠償ができます。(最判S7.10.6)

居住権に関して判例は、相続人の賃借権を利用して、賃貸人に対し建物に居住する権利を主張することができる。(最判S42.2.21)

相続人が被相続人の内縁の配偶者に相続建物の明渡請求することが、権利の濫用として許されない。(最判S39.10.13)

※相続権はありませんが居住権は判例により保護されています。

不当破棄等

正当な理由がなく一方的に内縁関係を破棄した場合、内縁関係を不当に破棄された者は、相手方に対して婚姻予約の不履行を理由として損害賠償を請求でき、さらに不法行為を理由とした損害賠償も請求できます。(最判S33.4.11)

内縁の当事者ではない者であっても、内縁関係に不当な干渉をしてこれを破綻させた者は、不法行為者として損害賠償の責任を負います。(最判S38.2.1)

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婚姻の解消

協議上の離婚

第七百六十三条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。

第七百六十四条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。

離婚の届出の受理

第七百六十五条 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定及び第八百十九条第一項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。

※離婚は結婚と違い、形式的意思説が判例・通説であり仮装行為でも離婚は認められます。(最判S38.11.28)

離婚の意思は離婚届けの作成時だけではなく、届出のときも必要になります。

協議離婚の無効

・離婚をする意思がない場合

・当事者が離婚の届出をしない場合

協議離婚の取消

・詐欺・脅迫の場合

詐欺の場合は96条は適用されないので相手方が善意の場合でも取り消せます。詐欺・脅迫が相手方から行われた場合は相手方は取り消せません。

※離婚の無効・取消は遡及効があります。離婚が無効・取消された場合に相手方が再婚していた場合は重婚の問題が発生し、後婚を取消せます。

離婚後の子の監護に関する事項の定め等

第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。

3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。

4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

※監護者と親権者は同一でもなくても構いませんが、子の福祉の観点から同一が望ましく必要とあると認めらるときは別人に変更ができます。

離婚による復氏

第七百六十七条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。

2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

財産分与

第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。

3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

離婚による復氏の際の権利の承継

第七百六十九条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。

2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。

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婚姻の効果

夫婦同氏

第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

※婚氏といいます。

生存配偶者の復氏等

第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。

2 第七百こめ六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。

同居、協力及び扶助の義務

第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

成年擬制

七百五十三条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。

※未成年の内に離婚しても継続します。

夫婦間の契約の取消権

第七百五十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

※婚姻中は単に形式的に継続しているのだけではなく、実質的に継続している必要があります。婚姻関係が破綻している場合は適用されません。(最判S42.2.2)

財産上の効果

第七百五十五条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。

※財産は先ず夫婦間で決定でき、これを夫婦財産契約といいます。

対抗要件

第七百五十六条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

変更の制限

第七百五十八条 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。

2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。

3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。

財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件

第七百五十九条 前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

婚姻費用の分担

第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

※婚姻関係が破綻して別居している場合でも、夫婦の協力扶助義務は別居により消滅するものではないので、夫婦の婚姻費用分担義務は消滅しません。(判例)

日常の家事に関する債務の連帯責任

第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

※前提として、夫婦相互に法定代理権が認められると解されています。(最判S.12.18)

判例

夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときに限り、110条の趣旨を類推適用して、その第三者の保護をすれば足りる。(最判S44.12.18)

第百十条 前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

 

 

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婚姻の無効・取消

婚姻の無効・取消し

婚姻の無効

第七百四十二条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。

※無効となる場合は限定されています。婚姻が無効の場合は遡及的に効力を失い、初めから婚姻関係が存在しなかったことになります。相続権もなかったことになり、子が出生しても非嫡出子になります。

無効行為の追認

判例

事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかずに婚姻届を作成提出した場合においても、当時双方に夫婦としての実質的生活関係が存在し、後に他方の配偶者がその提出の事実を知ってこれを追認したときは、婚姻は追認により届出の当初にさかのぼって有効となる(最判S47.7.25)

婚姻の取消

第七百四十三条 婚姻は、次条から第七百四十七条までの規定によらなければ、取り消すことができない。

不適法な婚姻の取消し

第七百四十四条 第七百三十一条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。

2 第七百三十二条又は第七百三十三条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。

不適齢者の婚姻の取消し

第七百四十五条 第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。

2 不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。

再婚禁止期間内にした婚姻の取消し

第七百四十六条 第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して百日を経過し、又は女が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない。

詐欺又は強迫による婚姻の取消し

第七百四十七条 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。

判例

737条違反は誤って受理された場合は有効に成立します。(最判S30.4.5)

第七百三十七条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。

重婚の取消制限

後婚が離婚により解消した場合は取消はできません。(最判S.9.28)

前婚が離婚で解消された場合や重婚した前婚の配偶者が死亡して解消した場合も同様です。(通説)

ただし、重婚の当事者が死亡した場合は後婚を取り消せます。

詐欺・強迫による婚姻の取消し

第七百四十七条 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。

※詐欺・強迫が相手方による場合と第三者による場合でも取り消せます。

96条は適用されないので、第三者による場合で相手方が善意でも取り消せます。

ただし、詐欺・強迫が相手方による場合は相手方は取り消せません。検察官、親族も取り消せません。

婚姻の取消しの効力

第七百四十八条 婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。

2 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなければならない。

3 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。この場合において、相手方が善意であったときは、これに対して損害を賠償する責任を負う。

 

 

 

 

 

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