抵当権

債務者または第三者(物上保証人)が提供した不動産につき、その占有を担保提供者(設定者)のもとにとどめたまま設定される約定担保物権です。

性質・効力

物権性

目的物の滅失、権利の放棄、混同により消滅します。

担保物権性

付従性、随伴性、不可分性、物上代位性、優先的弁済効力を有します。

保証人が主債務者に対して将来取得すべき求償債権を担保するために、抵当権を設定できます。(最判S33.5.9)

抵当権の設定

目的物

第三百六十九条

抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。

※所有権の一部や共有持ち分の一部のみの抵当権の設定はできません。

被担保債権

種類

・非金銭債権を担保するための抵当権の設定。

・1個の債権の一部についてのみ抵当権の設定。

(300万円の債権の内、100万円のみ抵当権の設定を行うことも可能です。)

・複数の債権を一括して担保する抵当権の設定。

(債権者が同一で債務者が異なる場合は可能です。)

抵当権設定契約

抵当権者(債権者)と抵当権設定者との間に締結されます。

抵当権者は債権者ですが、抵当権設定者が債務者以外の第三者(物上保証人)でも可能です。

対抗要件

登記になります。

 

 

株式会社J.P.A.(Japan Progress Agency)

 

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