Monthly Archives: 12月 2015

民法を学ぼう 時効

時効

一定期間継続した事実を尊重し、それに即した権利変動を生じさせる制度です。

取得時効

一定期間の占有によって権利を取得する。

消滅時効

一定期間の権利不行使によって権利が消滅する。

 

時効制度の意義

長時間継続する事実状態を尊重することにより、その事実を前提とした社会秩序・法律関係に維持を図る。

長時間の経過により、証拠の保全が困難になることに対する救済を図る。

権利の上に眠る者は保護しない。

 

権利失効の原則

権利の行使は信義誠実にこれをなさなければならず、長期間権利を行使しなかったため、相手にもはやその権利が行使されないと正当な信頼を抱かせた場合には、もはやその権利の行使は許されないとする。

 

 

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民法を学ぼう 期限と期間

期限

法律行為の効力の発生・消滅又は債務の履行を、将来必ず到来する事実の発生にかからしめることです。

期限は、始期、終期、確定期限、不確定期限とに分類されます。

 

第百三十五条
法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。
 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。

 

期限の利益

期限の利益とは、期限の到来しないことにより当事者の受ける利益のことです。

(例えば、金銭を借りた場合、返済の期日まで返済しないでいいという利益です。)

 

期限の利益の放棄

債務者と債権者の双方が期限利益を享受している場合、債務者は(または債権者)は債権者の喪失する利益をてん補すれば、期限の利益を放棄を出来ます。

 

第百三十六条
期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。

期限の利益の喪失

第百三十七条

次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。

 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
(破産法103条3項により弁済期が到来したものとみなされる。)
 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。

期間の計算

起算点

第百三十九条
時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
第百四十条 
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

満了点

第百四十一条
前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
第百四十二条 
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
第百四十三条
週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

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民法を学ぼう 条件

条件

条件とは違法行為の発生又は消滅を、将来の不確定な事実の成否にかからしめることです。

 

停止条件

条件の成就により法律行為の効力が発生する。

解除条件

条件の成就により法律行為が停止する。

 

第百二十七条
停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。

条件を付けることのできない法律行為

公益上

公序良俗または強行法規に反するもの。

(婚姻、認知、養子縁組、相続放棄、承認等の身分行為)

私益上

相手方が不利益になる行為。

(相殺、解除、取消、買戻し、選択債権等)

※相手方の同意がある場合や、停止条件付債務の免除のように、相手方不利益を得なければ可能です。

 

条件の種類

 

既成条件
当事者はそれを知りませんが、条件の成就、不成就が確定している場合。
第百三十一条
条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。
 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。
 前二項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第百二十八条及び第百二十九条の規定を準用する。

 

不法条件

条件となる事実の内容を不法行為を行うこと、又はしないこと。

第百三十二条

不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。

 

不能条件

第百三十三条

不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。

 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。

 

純粋随意条件

第百三十四条

停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。

※債権者の意志のみにかかるとき、及び解除条件は純粋随意条件であるときは有効。

 

条件付権利

意義

条件が付された法律行為の当事者の一方は、条件が成就すれば利益を受けることができるという期待感を有します。

 

百二十八条

条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。

第百二十九条

条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。

 

条件成就の妨害

 

百三十条

条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。

※妨害により不成就になったこと、すなわち妨害がなければ成就したであろうという蓋然性が必要です。(判例)

 

 

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