興信所

興信所・探偵を日野市でお探しの方へ

興信所・探偵を日野市でお探しの方へ

□お見積もり・相談無料/秘密厳守

年間相談数1,500件以上、経験と実績を踏まえて、ご相談に乗らせていただきます。

実績と経験がある調査員が、ご相談に対応させていただきます。

hy東京探偵事務所では、ご相談に際し、実際に現場に出る調査員が対応いたします。

その為、なぜこの調査方法で、この調査料金になるのか、明確にお答えできます。

※ご面談に関しては、完全予約制となっております。事前に電話またはメールにて、ご予約をお願いいたします。(ご予約さえいただければ、ご相談は24時間対応しております。)

お問い合わせは、こちらから

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hy東京探偵事務所

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◇日野市で慰謝料請求をお考えの方へ

配偶者に対して慰謝料請求を行うには、配偶者が有責事由を満たしていなければいけません。

この有責事由とは

1・不倫・浮気(不貞行為)

2・配偶者に対する暴力行為

代表的なもので、この2点となります。

そして、不倫・浮気(不貞行為)の証拠は原告側に立証責任があります。つまり、訴える側が証拠を集めなければならないのです。

特に、不倫・浮気行為の証拠は、個人で集めるには限界があります。不倫・浮気においては、慰謝料を得る為には、不貞行為の証拠を集めなければなりません。

この不貞行為は、性行為と民法で定められており、ある程度継続的な肉体関係が必要となります。性行為そのものの現場を押さえることは、非常に難しいです。その為、性行為が行われたであろうとする、推認できる現場を押さえることになります。それが、ラブホテルの出入りであり、自宅等での宿泊になります。

◇探偵業界初

慰謝料を請求する為に必要な証拠が集まるまでの調査

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詳しくはこちらから↓↓↓↓↓↓

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そして、この証拠収集が終わった後に、円滑に慰謝料請求が行えるように、弁護士事務所をご紹介させていだきます。

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hy東京探偵事務所  町田オフィス(24時間対応)

 
TEL:042-732-3534
FAX:042-732-3263
MAIL:machida@hytokyo.jp
所在地:〒194-0013 東京都町田市原町田2-7-6-306
探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30110313号

◇調査項目

浮気調査…浮気相手との不貞証拠の収集調査をします。

行動調査…家族・恋人・友人・社員の行動を調査します。

行方調査…大切な人の行方を調査します。

素行調査…婚約者・社員等の素行を調査します。

潜入調査…調査員があらゆる所に潜入し、調査をします。

嫌がらせ調査…嫌がらせや、いじめなどの証拠収集調査をします。

・その他…ご希望の調査があればお気軽にお申し付け下さい。

◇調査料金

 hy東京探偵事務所では、

全てのお客様に業界トップクラスの低価格をご提供いたします。

「調査料金が高いから悪質・安いから優良」というワケでは決してありません。

現状この探偵業界では、浮気調査であれば最低何十万、 行動調査であれば、何十万など、価格がある程度決められています。

ですがhy東京探偵事務所では、 全てのお客様一人一人に合った最適な調査プランをご用意し、 コストの無駄を抑え、低価格にてご提案させて頂いております。

以下、>>>調査料金ページ<<<もご覧下さい。

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◇最も大切な興信所・探偵社選び

hy東京探偵事務所では、お客様に興信所・探偵社選びを失敗しない為の5項目といったものを、
ご提案させて頂いています。
まだまだこの業界には、悪徳といわれる業者が多く存在するのが現状です。
中には、料金を追加請求したり、料金だけ支払わせて、調査をしない興信所・探偵社もいると聞きます。
興信所・探偵社選びはお財布との相談でもありますが、悪徳業者に注意し、慎重にお決めください。

 ◇hy東京探偵事務所

先ほども申し上げましたが、hy東京探偵事務所では、

「調査員の質」を大切にしています。

我々の仕事は、お客様の人生のお手伝いをさせて頂くことであると思っております。

ですから、当社の調査員には、アルバイト等は一切雇いません。下請けも行いません。 当社に依頼された案件は全て当社調査員が担当します。

当社の調査力は業界でもトップクラスだと自負しております。なぜこのようなことが言えるのか、それは当社独自の研修プログラムにあります。 3か月から6か月に及ぶ研修期間中に厳しい研修を実施し、 最終テストを受け、合格した者のみが調査員になる事が出来ます。 6か月以内に合格できなかった場合、調査員になることはできません

その為、hy東京探偵事務所の「調査力」は非常に高いのです

 ◇hy東京探偵事務所から皆様へ

hy東京探偵事務所は、24時間365日年中無休で営業しております。
即日・当日調査も対応可能です。
ご依頼をお悩みの方も安心してください。
hy東京探偵事務所は、御相談・御見積りは一切無料です!!
守秘義務教育は徹底しておりますので、ご安心してご相談下さい。
ご不明な点などあれば、お気軽にご連絡ください。

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株式会社J.P.A.(Japan Progress Agency)

hy東京探偵事務所  池袋オフィス(24時間対応)

TEL:03-6802-8160
FAX:03-6802-8161
MAIL:info@hytokyo.co.jp
所在地:〒171-0014 東京都豊島区池袋2-49-13杉山ビル2F
探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30130308号
探偵業開始番号:東京都公安委員会 第30110315号

hy東京探偵事務所  町田オフィス(24時間対応)

TEL:042-732-3534
FAX:042-732-3263
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所在地:〒194-0013 東京都町田市原町田2-7-6-306
探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30110313号
 

hy東京探偵事務所  横浜オフィス(24時間対応)

TEL:045-827-3890
FAX:045-827-3894
MAIL:yokohama@hy-tokyo.jp
所在地:〒244-0814 神奈川県横浜市戸塚区南舞岡1-24-21
探偵業届出番号:神奈川県公安委員会 第45130061号
探偵業開始番号:神奈川県公安委員会 第45120105号

hy東京探偵事務所バンコクオフィス(24時間対応)

02-426-5096(タイから掛ける場合)
●MAIL:bkk@hytokyo.co.jp
●所在地:89/9 Soi Phutthabucha 39 Khwaeng Bang Mot, Khet Thung Khru, Krung Thep Maha Nakhon 10140, Thailand
●代表:山﨑 直希

日野市地域情報

日野市役所   : 東京都日野市神明1丁目12-1

日野警察署   : 東京都日野市日野590番地

日野税務署   : 東京都日野市万願寺6丁目36-2

日野市立病院  : 東京都日野市多摩平4-3-1

日野市立図書館 : 東京都日野市豊田2-49-2

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日野市で探偵・興信所をお探しの方・浮気調査

神奈川県で探偵・興信所・浮気調査・慰謝料請求なら

興信所・探偵を神奈川県でお探しの方

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◇神奈川県で慰謝料請求をお考えの方へ

配偶者に対して慰謝料請求を行うには、配偶者が有責事由を満たしていなければ、いけません。

この有責事由とは

1・不倫・浮気(不貞行為)

2・配偶者に対する暴力行為

代表的なもので、この2点となります。そして、不倫・浮気(不貞行為)の証拠は原告側に立証責任があります。つまり、訴える側が証拠を集めなければならないのです。

特に、不倫・浮気行為の証拠は、個人で集めるには限界があります。不倫・浮気においては、慰謝料を得る為には、不貞行為の証拠を集めなければなりません。この不貞行為は、性行為と民法で定められており、ある程度継続的な肉体関係が必要となります。性行為そのものの現場を押さえることは、非常に難しいです。その為、性行為が行われたであろうとする、推認できる現場を押さえることになります。それが、ラブホテルの出入りであり、自宅等での宿泊になります。

◇探偵業界初

慰謝料を請求する為に必要な証拠が集まるまでの調査

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そして、この証拠収集が終わった後に、円滑に慰謝料請求が行えるように、弁護士事務所をご紹介させていだきます。

(下記の画像をクリックしていただければ、その事務所のホームページが開けます。)

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年間相談数1,500件以上の実績

経験と実績を踏まえてご相談に乗らせていただきます。

興信所を神奈川県でお探しの方は、hy東京探偵事務所 町田オフィスにお任せください。 hy東京探偵事務所は、横浜オフィス・池袋オフィスと連携し、組織的に調査を行う事で、より安全に調査を進める事が可能となっています。 これまでの多くの実績をもとに、経験豊富な調査員が調査にあたりますので、安心してご依頼いただけます。 また、個人情報(相談内容も含む)などの守秘義務を徹底しておりますので、ご安心ください。

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神奈川県で多いご依頼内容

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神奈川県の皆様より様々なご依頼を数多く頂戴しておりますが、 中でも多いご依頼内容は、浮気調査となります。   浮気調査では、素行調査や行動調査と違い、証拠収集(不貞の証拠)が重要となります。 この証拠収集を確実に行う為に必要な事は、調査員の調査能力です。

当社では、下請け業者への委託や、アルバイト調査員の雇用は一切行っておりません。 ご依頼いただきました調査を全て、当社の正調査員が行います。   hy東京探偵事務所の正調査員になるには、厳しい研修をクリアしなければなりません。 厳しい研修をクリアした正調査員だけが、皆様からご依頼いただきました調査にあたります。

どうぞ、安心してご依頼下さい。

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ご相談~調査~ご報告の流れ

ご相談・御見積りは無料です。 まずは、お電話かメールにてお問い合わせください。

その後、ご面談させていただき、詳細なお話をお伺いさせて頂いたうえで、 お見積りをさせていただきます。

お見積りにご納得いただきましたら、御契約書を作成させていただきます。

調査当日までに、より安全に調査を進行出来るよう予備調査などを行います。

調査当日、お客様と連絡を取り合いながら、調査をすすめて参ります。 場合によっては、リアルタイムでのご報告を行いながら調査を進めていきます。

調査終了後、迅速に調査報告書を完成させ、ご提出させていただきます。   ご報告の際、これまでの経験などから今後のアドバイスをさせて頂きます。 また、業務提携しております弁護士などの法律家もご紹介させていただく事も可能です。

ご相談からご報告まで、一貫してお客様のお役に立たせていただきます。

hy東京探偵事務所は、探偵業法を遵守いたします。

探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)

平成19年6月1日から探偵業法が施行されました。 この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、個人の権利利益の保護を目的としたものです。 探偵業を届出制にすることにより、悪質業者による探偵業の実施を禁止し、法的処罰を与えるように明確化されています。 hy東京探偵事務所は探偵業法を遵守しております。

契約時の探偵業者の義務について

依頼者様が安心してご契約いただけるように、探偵業者は、契約を締結しようとするときにあらかじめ、 以下のような義務が定められています。

①依頼者から、調査結果を違法に用いない旨の書面の交付を受けなければならない義務。

②依頼者に対し、契約の重要事項について書面を交付して説明する義務。

③契約締結後に、依頼者に対し、契約の内容を明らかにする書面を交付する義務。

探偵社(興信所)選びに失敗しない為の5項目

hy東京探偵事務所から皆様にご提案させて頂いております「探偵社(興信所)選びに失敗しない為の5項目」

探偵業法が施行されたにも関わらず、探偵業界・興信所業界はまだまだ改善されていない業界です。 それも、届出さえ出せば、誰でも探偵事務所を開業出来てしまう現状(若干の制約はあります。)が原因と考えられます。 許可制・認可制・資格制度などの規制が不十分なのです。

ですので、皆様にはしっかりと探偵社(興信所)を選んでいただきたいと考えています。   ぜひ、hy東京探偵事務所がご提案する「探偵社(興信所)選びに失敗しない為の5項目」をご参考にしてください。

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hy東京探偵事務所 町田オフィス

hy東京探偵事務所  町田オフィス(24時間対応)

TEL:042-732-3534

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MAIL:machida@hytokyo.jp

所在地:東京都町田市原町田2-7-6-306

探偵業届出番号:東京都公安委員会第30110313号

株式会社J.P.A.(Japan Progress Agency)

hy東京探偵事務所  池袋オフィス(24時間対応)
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FAX:03-6802-8161
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所在地:東京都豊島区池袋2-49-13杉山ビル2F
探偵業届出番号:東京都公安委員会第30130308号
探偵業開始番号:東京都公安委員会第30110315号
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TEL:042-732-3534
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所在地:東京都町田市原町田2-7-6-306
探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30110313号
hy東京探偵事務所  横浜オフィス(24時間対応)
TEL:045-827-3890
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在地:神奈川県横浜市戸塚区南舞岡1-24-21
探偵業届出番号:神奈川県公安委員会第45130061号
探偵業開始番号:神奈川県公安委員会第45120105号
hy東京探偵事務所  バンコクオフィス(24時間対応)
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所在地:89/9 Soi Phutthabucha 39 Khwaeng Bang Mot, Khet Thung Khru, Krung Thep Maha Nakhon 10140, Thailand
代表:山﨑 直希

神奈川県 地域情報

・神奈川県庁 : 神奈川県横浜市中区日本大通1

・神奈川県警察本部 : 神奈川県横浜市中区海岸通3丁目4番

・神奈川県民ホール : 神奈川県横浜市中区山下町3-1

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不貞慰謝料請求の判例  case.9



浮気・不倫が判明した際、一つの答えとして選択されるのが離婚。

もちろん、離婚事由は浮気や不倫が全てではありませんが、、、。

 

 

皆さんは、離婚の件数についてご存知でしょうか。

今や3組に1組の夫婦が離婚している等という話を耳にしますが実際どうなのでしょう。

 

 

浮気

 

 

離婚の件数は厚生労働省が公表している為、その数を知る事が出来ます。

本当であれば、不倫の件数も判明すれば尚わかりやすいのですが、統計事態が不可能なので、不倫の件数については把握出来ていません。

 

 

厚生労働省が公表した情報によりますと、

2012年(平成24年)の婚姻件数は約67万件。

離婚件数は23万5千件。

単純に計算しますと、離婚の割合は実に35%と若干ではありますが、予想よりも多い結果となっています。

 

 

参考までに、1970年(昭和45年)の婚姻件数は約102万件。

離婚件数は9万5千件。離婚の割合は約10%となっています。

 

 

1970年以来離婚の件数が増えている事、離婚事由として配偶者の不貞がある事、不貞行為に基づく慰謝料請求訴訟が主要な訴訟類型となっている事から、離婚の件数同様、不倫の件数も増加していると思われます。(参考:不貞慰謝料請求の実務 著者 中里和伸弁護士)

 

 

 

 

 

 

 

~探偵の一言~

離婚件数の増加は予想通り、というか、感じるものがありましたが、婚姻件数もこれほど減少していたとは驚きです。

単純な人口の変化とは別に、生涯独身で過ごす方も増加しているということが背景にあるのではないでしょうか。

 

婚姻件数は減り、離婚件数は増加しと、あまり良い状況とは言えませんね。

この状況を生み出したのも、やはり不貞(浮気)の増加が原因の一つにあげられます。

 

人生をも狂わせる不貞行為。決して許されるものではありません。

不貞行為は不法行為ですので、基本的には不倫する方が悪です。

 

不法行為者を野放しにして自由にさせておく必要性は全くもってありません。

浮気・不倫行為にお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

 

 

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不貞慰謝料請求の判例 case.8


今回は特に珍しい裁判例をご紹介します。

 

判例の紹介の前に、「期待可能性の意義」について少し説明します。

 

「期待可能性」とは、刑法上の法律用語であり、行為の当時、行為者が適法行為を行うことを期待出来る事を意味します。この期待可能性は、刑法の犯罪論では、責任要素の一つとされ、適法な行為を行う事が期待できないような場合においては、違法な行為をあえて選択したとは言えず、責任が阻却され犯罪が成立しないと説かれています。

 

具体的な例としては、強制された行為(例えば、銀行強盗をしないと殺すと脅迫されてやむなく犯罪を行う場合)などがあります。

 

民事の裁判例でもこの期待可能性の有無が問題となったと評価できる事案があります。

 

 

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横浜地方裁判所昭和48年8月29日

父娘間の継続的肉体関係を秘匿して結婚することが、相手方男性に対して、父および娘の不法行為を構成するか否かが争われた事案でした。(相手方男性は妻とその父に対して慰謝料300万円その他結納金等の財産上の損害の賠償を求めた。)

 

本件では、妻が結婚(内縁)の前に父と肉体関係を持っていた事実を秘匿していたことがやむを得ないものであり、その事実を正直に相手方男性に対して事前に開示することを期待できない(期待可能性がない)として、父娘に不法行為責任が成立せず相手方男性の請求を棄却しました。(父および娘は結婚を契機として、肉体関係を断絶し、人間として蘇生しようとしていたことをうかがい知ることができた。としている。)

 

(参考:不貞慰謝料請求の実務 著者 中里和伸弁護士)

 

 

 

~探偵の一言~

今回は期待可能性についての判例でした。

 

今回のケースでは、一般的な人間が事実を知った時、驚き、結婚成立による幸福を失う危険があったと考えられました。

父や娘の結婚による幸福の祈念と情愛から秘匿は必然であって、開示を期待することは不能としたのです。

 

凄く簡単に言えば、「普通、言えないよねこんなこと。」という事です。

 

この「請求棄却」という結論が正しいかどうかは賛否が分かれるところかと思いますが、裁判官も相当悩んだことが想像できます。

裁判は、人と人が話合い、争い、結論が出ます。このような裁判例があると知ると、裁判というのは本当に難しく、どう転ぶかはわからないということが再確認できます。

 

 

 

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不貞慰謝料請求の判例 case.7

不貞慰謝料請求するにあたって、必要となってくるものは複数あります。
その中のひとつが「不貞の証拠」です。

 

 

 

しかし、探偵や興信所といった調査会社は、お買いもの感覚で依頼できてしまうような安い値段ではありません。
では、この調査費用というものに関して、不貞慰謝料とは別に、損害賠償として請求はできないのでしょうか。

 

 

 

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実は、調査費用の請求が認められている判例が幾つか存在します。

 

 

 

東京地方裁判所平成16年8月31日
『調査費用は、それ自体は本件不貞行為と相当因果関係がある損害と評価することは出来ないが、そのような出費をしたことは、慰謝料算定の一事由となる』

 

 

対して、否定した裁判例も、、、

 

 

東京地方裁判所平成22年2月23日
『被告は当初から本件調査の範囲外の時期における不貞行為の事実を認めており、調査費用は不法行為と相当因果関係のある損害として認める事は出来ない』としています。

 

 

 

 

~探偵の一言~
今回は、不貞行為の証拠収集にかかった調査費用についてでした。
これから、探偵・興信所に相談しようと考えている方がいれば、意外と盲点だったのではないでしょうか。
慰謝料請求とは別に、調査費用も返ってきたら、文句なしの大勝利と言えます。

 

 

 

ただ、調査費用については不貞行為の立証に必要であったか否か等により、その請求の可否が決まり、仮に請求が出来るにしても、額は制限される可能性が高いです。調査失敗を繰り返し膨大な費用になったとしても、証拠収集が上手に出来なかった場合、尚更、調査費用は全部が全部必要なものだったのか、と問いただしてくるでしょう。

 

 

 

弊社では、ご依頼者様から不法行為者の情報をお聞きし、どのような調査方法であれば、無駄なく証拠を収集できるかを話し合います。時にはご依頼者様も交え、いわゆる作戦会議を行います。これは至極当然のことであって特別なことではありません。最善の調査方法とプロの調査力で証拠を収集します。

 

 

 

この調査は本当に必要なのか、どこまで対象者を追えばベストか、などを常に考え、無駄な調査は致しません。
「価値ある証拠」と「価値ある調査」を皆様にご提供します。

 

 

 

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不貞慰謝料請求の判例 case.6



パートナーに不倫をされた場合、慰謝料請求が出来るのは皆さんご存知のはず。

一般的に、離婚覚悟であれば、パートナーと不倫相手双方に慰謝料請求をする方が多数派です。

 

 

 

では、この慰謝料請求、当事者が婚姻関係ではなく、「内縁関係」であった場合、請求は認められるのでしょうか。

 

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内縁とは—内密の結婚。結婚の意思で男女が同居しているが法律上の届出(とどけで)をしていないこと。を言います。

 

 

実は、一般的には当事者が内縁関係であった場合、不倫相手の故意・過失の成立が認められにくいのが現状です。

 

 

 

東京地方裁判所(平成15年8月27日)は当事者間が内縁関係の事案において、次のように判示し不法行為は成立しないとしました。

 

 

「不倫相手は当事者らが同居している事、ましてや内縁関係にある事は知らず、ただ単に交際している女性がいるという認識しかなかった事、しかも当事者から、交際している女性とは別れたと告げられたことから、性交渉を持ったものと認められ、これを覆すに足りる証拠はない。そうすると、性交渉を持ったことに故意または過失があったとはいえない為、損害賠償請求は認められない。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~探偵の一言~

今回は内縁関係が婚姻関係と同等の扱いを受け、慰謝料請求が認められるか、という判例でした。

結果、現状、認められにくいようです。

 

 

婚姻関係の場合には戸籍にその旨の記載があり婚姻関係を証明することが出来ますが、内縁の場合はそのような事が出来ません。この違いが大きいのではないでしょうか。

 

 

そもそも、不倫相手は当事者が婚姻していると本当に知らないケースもあります。

 

その判断材料となるのが、調査で得た情報になります。行動、会話、場所、時間、様々な要素で不倫相手が当事者にとって、どのような存在なのかを暴いていくことが可能です。

 

 

弊社では、入手できる情報は余すことなく入手致します。

調査リスクと情報の重要性を天秤にかけ、ご依頼者様がご満足できる調査をご提供致します。

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不貞慰謝料請求の判例 case.5



不貞慰謝料請求をするにあたってやはり気になるのが、慰謝料算定の考慮事情。

 

 

一言に慰謝料と言っても、環境や、条件によって金額が変化するもの。一体どういった算定で金額を決定するのか。

 

 

弁護士に対するアンケート結果では、資産・収入・職業・地位などは、算定要素となると考えている弁護士が多いようである。

 

 

しかしながら、近時の裁判例では、こういった要素を慰謝料算定の考慮事情に直接入れないことが多い。

 

 

これはむしろ当然の事であって、例えば、社会的地位のある者とそうでない者が行う不貞行為には何ら差異はないはずであり、また所有資産の有無という事実自体によって慰謝料の額が増えたり減ったりするということに合理性があるとは思えないからである。

 

 

この点に関して、東京地方裁判所(平成23年12月28日)も、「当事者に関する一般的事情は不法行為により生じた精神的苦痛とは無関係であるから、慰謝料額の算定において考慮することは出来ない」と判示している。

 

 

ただし、先程も述べたように、資産・収入・職業・地位などは、算定要素となると考えている弁護士が多いのも確かなので、当事者の職業が慰謝料の増額事由として考慮されたと思われる裁判例もある。

 

 

 

 

 

~探偵の一言~
今回は、慰謝料算定の考慮事情についてでした。

 

 

「不倫相手が金持ちだったら慰謝料を多く請求できる?」そんな疑問に答えるような内容だったと思います。

 

 

逆に言えば「借金だらけの人からは慰謝料請求できない?」となってしまいますので、上記で述べたように、やはり合理性があるとは言えないのでしょうか。

 

 

しかし、あくまでこれは裁判まで話が進んだ場合の例です。

 

 

弊社では、裁判で勝てる証拠を入手します。そうすることで、裁判までいかずとも、示談交渉で決着がつきます。
示談交渉では、当事者の資産・収入・職業・地位は算定要素となると考えてもいいのではないでしょうか。

 

 

 

 

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不貞慰謝料請求の判例 case.4

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「面会行為」いわゆる、ランチやお茶などと言った行為は、不貞行為(不法行為)となるか、争われたケースがある。

 

 

 

妻が夫に内緒で、男と会ったり、メールのやり取りをしていた行為を違法な交際だと主張して争ったのだ。(東京地方裁判所平成20年12月4日)

 

 

 

しかしながら、同裁判例は「これらの行為が不法行為を構成するとは言えない」としている。

 

 

 

つまり、妻が週に2.3回、異性と昼間に会っては会食し、週に3回は夕食を共にしたほか、映画鑑賞、喫茶などを繰り返しても、これらは、婚姻関係を破たんに至らせる交流とは認めがたく、不法行為に当たらない。としている。

 

 

 

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ただし、事案によっては、面会行為が不法行為に当たるケースもある。

 

 

 

それが、東京地方裁判所平成25年4月19日の裁判例で、かつて不倫関係にあった2人が深夜の時間帯に面会行為をしていたというものであった。

 

 

 

裁判所は「深夜の時間帯に面会行為を行う事は、再び不倫関係を再開したと疑いを抱かせるのに十分であり、婚姻関係を破たんに至らせる行為であると認められる」と判示した。

 

 

 

このように、単なる面会行為でも、不法行為を構成する可能性がありうる。(参考:不貞慰謝料請求の実務 著者 中里和伸弁護士)

 

 

 

 

~探偵の一言~

今回のcase.4は面会行為が不貞になるか、というものでした。

 

 

不法行為=肉体関係というのは周知だと思いますが、面会行為のみでも不貞になる可能性があるのですね。

幾つかの条件が重なれば、の話ですが、、、。

 

 

かつて浮気・不倫をしていたパートナーが、十数年経ったのち以前と同じ相手と不倫(または深夜の面会)を再開する、というケースは実際にあります。

十数年前の不倫でも、再び不倫関係を再開したと疑いを抱かせ、婚姻関係が破たんすれば、十分に慰謝料請求が認められる可能性はあるようです。

 

 

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不貞慰謝料請求の判例 case.2



不貞行為をはじめとして、離婚の事由、原因は様々でありこの『何が離婚自由にあたるのか』という問題に関する裁判例も多数ある。

 

では不貞行為をしていなくても、離婚自由にあたる行為にはどんなものがあるのだろうか。

 

 

東京地方裁判所 平成24年11月28日判 ~武史(仮名)の場合~

 

 

武史は妻がいる平凡なサラリーマン。しかし不倫をしている。

 

 

不倫相手とは、メールでやりとりをしており(妻にみられる可能性がある)、『好きだよ』や『愛しているよ』などといった愛情表現を含む内容を送っていた。

 

 

直接肉体関係を持っている確証はないが、このような、愛情表現を含む内容のメールをやりとりした場合、その行為が不貞行為、すなわち不法行為になるのか。その点で争われた事例が武史のケースである。

 

 

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これについて東京地方裁判所はこう解釈した。

 

 

『このようなメールは、性交渉の存在自体を直接確認するものではないものの、武史が不倫相手に好意を持っており、妻が知らないまま不倫相手と会っていることを想像させるばかりか、武史と不倫相手が身体的な接触を持っているような印象を与えるものであり、これを妻が読んだ場合、今後の婚姻生活の平穏を害するようなものというべきである』

 

 

として、不法行為の成立を認めた。

 

 

ただし、その行為の違法性は軽微と判断し、慰謝料は30万円と低額であった。(請求額は500万円)

 

 

これに対して、これと逆の結論をとった裁判例もある。

 

 

東京地方裁判所 平成25年3月15日判

 

 

この事例も武史と同様、メールでのやり取りが不法行為にあたるかという点で争われた。

 

 

東京地方裁判所は次のように解釈した。

 

 

『確かに性交類似行為にはなり得、損害賠償請求権を発生させる余地がないとは言えない。しかし、私的なメールのやり取りは、たとえ夫婦間であっても発受信者以外の目に触れる事を想定しないものであり、性的なメールのやり取りに関する損害賠償請求は、配偶者、及び相手方のプライバシーを暴くものである。メールの内容だけでは不倫相手が夫婦関係を破綻させようと意図した形跡は見られない。よって損害賠償請求は正当化できず、不法行為の成立を認める事は出来ない。』

 

 

として、不法行為とは認めなかった。

 

 

このようにメールのやりとりなど曖昧な証拠では、下級審において結論が分かれている。

 

 

(参考:不貞慰謝料請求の実務 著者 中里和伸弁護士)

 

 

 

~探偵の一言~

今回のcase.2はメールに関する事例でした。
今の時代に於いて、メールは誰でも作成することができ、削除も容易です。
誰かになりすましてやりとりすることも可能です。
更に、今ではたとえ夫婦間でもプライバシーの侵害に当たる可能性もあります。
このような理由から、物的証拠としての能力は低く、裁判所でも見解が分かれるのではないでしょうか。

 

 

裁判で勝つためには『勝てる証拠』を持っていることが必要です。
メールだけでは、その『勝てる証拠』に至らないでしょう。

 

 

では、どういったものが『勝てる証拠』なのか。
不法行為者達が不法行為を行ったと裁判所が推認できる証拠です。

 

 

不貞であればホテルに入る画像や動画。ホテルから出てくる画像や動画。
その前後の行動も全て含め、絶対に言い逃れ出来ない証拠。

 

 

case.2に関しても、メールを見た段階で、メール以外の証拠を入手することに考えが回っていれば、請求額を受け取れたり、不法行為を認めさせることができたでしょう。

 

 

浮気されている、と感じたらまずは状況を把握し、戦うにしろ浮気を辞めさせるにしろ、まずは誰かに相談することをお勧めします。探偵でもいいですし、お友達でも結構です。一人で悩むより確実にいい答えが出るはずです。

 

 

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不貞慰謝料請求の判例 case.1



平成8年6月18日、最高裁判所第三小法廷判例

太郎(仮名)と花子(仮名)は昭和59年1月に婚姻届を出した夫婦である。同年5月に長女、約2年後には長男が出生した。

友美(仮名)は昭和45年11月に結婚し、約1年後に長女を出生。しかし昭和61年4月に離婚をする。

友美は昭和60年10月から居酒屋の営業をして生計を立て、62年5月頃、元夫から長女を引き取り養育を始めた。

約1年半後、太郎は初めて客として友美の居酒屋に来店。週1程度通うようになるも、平成元年10月頃から約1年半、来店しなくなった。

この間、太郎は上記居酒屋の2階にあるスナックのホステスと半同棲の生活をしていた。

太郎が居酒屋に来店しなくなったころから花子が来店するようになり、太郎の女性問題など夫婦関係について愚痴をこぼすようになっていた。

「太郎とは時期をみて離婚する」とまで話していた。

平成2年9月頃、再び太郎が来店するようになり、友美を口説くようになった。

「本気に考えているのはお前だけ。妻とは別れる」

と毎日のように口説かれた上、病気持ちだった友美は徐々に太郎に惹かれ始める。

「妻とは別れる。お前の責任だと思う事はない。病気も一緒に治していこう」

友美はその言葉を信じ、太郎と肉体関係を持った。

 

 

平成2年10月頃から友美は太郎と結婚することを決心し、結婚生活の準備をし始めた。太郎の希望で土地建物を売却し、長女と新居を探していた。

一方太郎は、花子と離婚についての話し合いなどを全く進めていなかった。

同年12月、花子に太郎と友美の関係が発覚。

友美は花子に、「太郎は花子と離婚して自分と結婚をする約束をしている」と説明。

しかし、花子は友美に対して、不貞行為による慰謝料として500万円を請求。

 

 

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その際、「500万さえ払えば太郎はあげる。太郎にかかればあなたをひっかけるのはたやすいわ」

などと言われ、友美は太郎に騙されていた、と感じた。

 

花子は太郎・友美両者に慰謝料請求。

太郎は好きにしろとの態度をとり友美は終始沈黙していた。

後日、友美の店に太郎が来店。花子に500万円を支払うよう要求。

拒否すると太郎は友美に暴行を加えた。

また後日、今度は花子が来店し、他の客の前で慰謝料について怒鳴り散らすなどの嫌がらせ行為を行った。
太郎と二人で嫌がらせ行為に及ぶ日もあった。

行為はエスカレートし、太郎は傷害罪で5万円の罰金刑に処された。

 

平成3年1月、花子は友美に対し不貞慰謝料請求訴訟を提起。

一審(奈良地方裁判所)は花子の請求を棄却したが原審(大阪高等裁判所)は、

「友美が太郎に妻がいる事を知りながら肉体関係を持ったこと」
「太郎と花子の婚姻関係は破綻していなかったこと」

を理由に、100万円の慰謝料を認めた。

 

これを受け、友美は上告。

 

結果、最高裁判所は、「花子が友美に、なにがしの損害賠償請求権を有するとしても、正当な範囲を逸脱し、正当な権利の行使とは認められない状態である」と判示し、請求を認めなかった。

 

別件として、友美は太郎に損害賠償請求訴訟を提起。

平成6年2月に200万円と遅延損害金の判決が出され200万円を毎月2万円ずつ支払う事などを内容とする和解が成立した。

 

 

(参考資料:「不貞慰謝料請求の実務」著者 中里和伸弁護士)

 

 

~探偵の一言~
今回のcase.1は特例です。
今回のcase.1で大事な所は
「いかに悪質な美人局でも不倫は不法行為に当たること」
「太郎と花子の2人が、大勢の前で嫌がらせをしたり傷害罪で罰を受けたこと」です。

 

友美が不法行為を犯しながら、花子の請求を認めさせず、太郎に損害賠償請求が出来たのは、
2人が大勢の前で嫌がらせをしたり、太郎が傷害罪で罰を受けたこと、という、証拠があったからです。
明らかに2人が結託していると認めざるを得ない証拠があったからこその、今回の結果です。
この証拠がなければ、友美は泣き寝入りしていた可能性もあるのです。

 

圧倒的不利な状況でも、証拠さえあれば戦う事が出来ます。
今回も本当であれば、「太郎が本当に花子と別れているのか」、その証拠を持っていれば、ここまで大事にはならなったでしょう。

 

友美のcase.1は特例ですが、通常、当事者本人が証拠を入手するのはかなり難しいことです。
その際はやはり、探偵などに依頼する事をお勧めいたします。
下手に動き、相手にバレ、事実を隠されるという事案もあります。

 

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