Monthly Archives: 7月 2015

民法を学ぼう 代理 3


 復代理

復代理とは代理人が自分の名義でさらに他の者を代理人に選任して、その権限内の行為を代理させる本人の代理人のことです。

 

復任権及び代理人の責任

任意代理の場合

本人の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときに限り復代理を選任できます。

 

第百四条

委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

 

第百五条
代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。
 代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。

 

 法定代理の場合

復代理選任後も代理人は復代理の行為につき、選任及び監督に過失がなかった場合でも本人に対し責任を負いますが(無過失責任)、やむを得ない事由があるために復代理を選任した場合は、その選任及び監督についてのみ本人に責任を負います。

第百六条

法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。

 

法律関係

 

第百七条
復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
 復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

 

復代理人は代理人の代理権が消滅した場合に、代理権が消滅します。

 

 

 

 

 

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民法を学ぼう 代理 2


自己契約

代理人が契約の相手方になることです。

民法は自己契約を禁止しております。

双方代理

代理人が契約者当事者双方の代理人なることです。

これも、禁止されています。

 

第百八条

同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

 

例外

不動産の売買契約締結後の登記申請(最判S43.3.8)

弁済の受領

本人があらかじめ許諾した行為

事後的に追認を受けたとき

第百十六条

追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

 

代理権の濫用

代理人が自己の利益の為に行った行為は代理権の濫用にあたります。

この行為に対して、判例心裡留保(93条ただし書)を類に適用します。

代理人が権利を濫用しても原則的に有効ですが、

相手方が悪意又は有過失のときには、この代理行為は無効となります。(最判S42.4.20)

 

 

 

 

 

 

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