Monthly Archives: 10月 2017

請負

第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

※諾成・有償・総務契約です。

請負人の義務・責任

・仕事完成義務

・完成物引渡義務と所有権の帰属

判例

所有権の帰属に対し、材料の提供者を基準に出されています。

・注文者が材料の全部又は主要部分を提供した場合

特約がない限り、所有権は原始的に注文者に帰属されます。(大判S7.5.9)

・請負人が材料の全部又は主要部分を提供した場合

原則として請負人に帰属し、引渡によって注文者に移転します。(大判T3.12.26)

完成建物の所有権は注文者に帰属する特約があれば、建物の完成と同時に注文者に帰属します。(大判T5.12.13)

注文者が代金の全部又は大部分を支払っている場合はこの特約があると推認されます。(大判S19.7.20)

目的物の減失・損傷

完成が可能な場合

請負人はなお仕事完成義務を負います。

請負人に帰責事由がある場合

注文者は請負人に対して、別途履行遅滞を理由とした損害賠償を請求できます。(415条)

注文者に帰責事由がある場合

注文者は請負人の仕事を妨げない義務があるため、義務違反を理由に注文者に損害賠償請求ができます。

双方に帰責事由がない場合

注文者が仕事の完成に対して報酬を支払えば足り、請負人は増加分を自ら負担して、仕事を完成させる義務を負います。

完成が不可能な場合

請負人の仕事完成義務は履行不能となり消滅します。

請負人に帰責事由がある場合

注文者は請負人に対して、履行不能を原因とした損害賠償を請求し、(415条)契約を解除できます。(543条)

注文者に帰責事由がある場合

請負人の仕事完成義務は消滅しますが、報酬請求権は存続します。(536条2項)

※請負人が義務を逃れて得た利益(残りの工事で必要だった人件費や材料費)は注文者に返還します。(最判S52.2.22)

双方に帰責事由がない場合

仕事完成義務は消滅し、報酬請求権も消滅します。(536条1項)

報酬の支払時期

第六百三十三条 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。

 

 

 

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借地権の終了

期間の定めのない賃貸借の解約

第六百十七条 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。

一 土地の賃貸借 一年
二 建物の賃貸借 三箇月
三 動産及び貸席の賃貸借 一日
2 収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。
(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)

第六百十八条 当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。

 

黙示の更新

第六百十九条 賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百十七条の規定により解約の申入れをすることができる。

2 従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、敷金については、この限りでない。

債務不履行解除

判例

賃貸借関係の継続を著しく困難にするような不信行為のあった場合には、相手方は賃貸借を解除できる。この場合、541条の所定の催告は不要である。(最判S27.4.25)

解除の効果

第六百二十条 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合において、当事者の一方に過失があったときは、その者に対する損害賠償の請求を妨げない。

混同

賃借人が目的物の所有権を得た場合、原則として賃借権は消滅しますが、賃借権に対抗要件を具備し、その後、抵当権が設定された場合は179条1項のただし書の準用により賃借権は消滅しません。(最判S46.10.14)

 

 

 

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転貸借

賃借権の譲渡及び転貸の制限

無断譲渡・無断転貸

第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。

2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。

※第三者に無断で転貸させた場合でも、賃借人の行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある場合においては、解除権は発生しません。(最判S28.9.25)

賃借人は賃貸借契約を解除しなくても、所有権に基づいて、無断転借人に対し土地の明け渡しを請求できます。(判例)

承諾譲渡・承諾転貸

第六百十三条 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。

2 前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。

※賃貸人は転借人に対して賃料請求は可能ですが、賃借人が賃貸人に対して負っていた賃料の方が小さければその額を限度とします。

判例

賃貸人は賃借権の譲渡につき一旦与えた承諾を撤回できません。(最判S30.5.13)

所有者たる賃貸人の地位と転借人の地位が同一の人物に帰した場合は、当事者間で特別な合意がなければ転貸借関係は当然に消滅しません。(最判S35.6.23)

合意解除の効力

賃貸借契約を合意解除しても転借人に対抗できず、転借人は賃貸人の明け渡し請求に応じる必要はありません。(大判S9.3.7)

債務不履行解除の効力

判例

賃貸借契約が賃借人の債務不履行により解除された場合は、転借人は不法占拠者になりますので、賃貸人の返還請求に応じなければなりません。(最判S36..12.21)

転貸借契約は、原則、賃貸人が転借人に対して目的物の返還請求をしたときに、転貸人の転借人に対しての債務不履行により終了します。(最判H9.2.25)

債務不履行により解除の場合、賃貸人は賃借人に対して賃料の支払を催告すれば足り、転借人に対してその支払の機会を与える必要はありません。(最判S37.3.29・最判H6.7.18)

 

 

 

 

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賃貸借

賃貸借

第六百一条  賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

※諾成・有償・双務契約です。賃貸借契約には、当事者間の信頼関係が重視されます。

使用収益させるのは賃貸人の積極的な義務であり、第三者が賃借権を妨害するときはこれを排除しなければなりません。

短期賃貸借

第六百二条  処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。

 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年
 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年
 建物の賃貸借 三年
 動産の賃貸借 六箇月

短期賃貸借の更新

第六百三条  前条に定める期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土地については一年以内、建物については三箇月以内、動産については一箇月以内に、その更新をしなければならない。

賃貸借の存続期間

第六百四条  賃貸借の存続期間は、二十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、二十年とする。

 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から二十年を超えることができない。

敷金

賃貸借契約終了の際、未払い賃料債務や建物の汚損による損害賠償債務などに充当されます。(汚損は経年変化、通常損耗はあたりません。(最判H17.12.16))

敷金返還に対して、建物の明渡しとの同時履行や留置権は認められません。(判例)

不動産賃貸借の対抗力

第六百五条  不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その後その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。

※その他に、借地上に登記された建物を所有する場合(借地借家法10条1項)建物の引き渡しがあった場合(借地借家法31条1項)があります。

修繕義務

第六百六条  賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。

 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。

判例

賃貸人が修繕義務を履行しないため、目的物が使用収益に適する状態に回復しない間は、賃料の支払を拒絶できます。

特約により一定に範囲で修繕義務を賃借人に負担させることもできます。

使用収益を妨げられた場合、その割合に応じた賃料の支払を拒絶できます。

賃借人の意思に反する保存行為

第六百七条  賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。

賃借人による費用の償還請求

第六百八条  賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。

 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

※行使期間は目的物を返還したときから1年以内です。

減収による賃料の減額請求

第六百九条  収益を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。ただし、宅地の賃貸借については、この限りでない。

減収による解除

第六百十条  前条の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によって引き続き二年以上賃料より少ない収益を得たときは、契約の解除をすることができる。

※宅地の賃貸借は除きます。

賃借物の一部滅失による賃料の減額請求

第六百十一条  賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。

 前項の場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。

 

 

 

 

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