Monthly Archives: 10月 2015

不貞慰謝料請求の判例 case.2



不貞行為をはじめとして、離婚の事由、原因は様々でありこの『何が離婚自由にあたるのか』という問題に関する裁判例も多数ある。

 

では不貞行為をしていなくても、離婚自由にあたる行為にはどんなものがあるのだろうか。

 

 

東京地方裁判所 平成24年11月28日判 ~武史(仮名)の場合~

 

 

武史は妻がいる平凡なサラリーマン。しかし不倫をしている。

 

 

不倫相手とは、メールでやりとりをしており(妻にみられる可能性がある)、『好きだよ』や『愛しているよ』などといった愛情表現を含む内容を送っていた。

 

 

直接肉体関係を持っている確証はないが、このような、愛情表現を含む内容のメールをやりとりした場合、その行為が不貞行為、すなわち不法行為になるのか。その点で争われた事例が武史のケースである。

 

 

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これについて東京地方裁判所はこう解釈した。

 

 

『このようなメールは、性交渉の存在自体を直接確認するものではないものの、武史が不倫相手に好意を持っており、妻が知らないまま不倫相手と会っていることを想像させるばかりか、武史と不倫相手が身体的な接触を持っているような印象を与えるものであり、これを妻が読んだ場合、今後の婚姻生活の平穏を害するようなものというべきである』

 

 

として、不法行為の成立を認めた。

 

 

ただし、その行為の違法性は軽微と判断し、慰謝料は30万円と低額であった。(請求額は500万円)

 

 

これに対して、これと逆の結論をとった裁判例もある。

 

 

東京地方裁判所 平成25年3月15日判

 

 

この事例も武史と同様、メールでのやり取りが不法行為にあたるかという点で争われた。

 

 

東京地方裁判所は次のように解釈した。

 

 

『確かに性交類似行為にはなり得、損害賠償請求権を発生させる余地がないとは言えない。しかし、私的なメールのやり取りは、たとえ夫婦間であっても発受信者以外の目に触れる事を想定しないものであり、性的なメールのやり取りに関する損害賠償請求は、配偶者、及び相手方のプライバシーを暴くものである。メールの内容だけでは不倫相手が夫婦関係を破綻させようと意図した形跡は見られない。よって損害賠償請求は正当化できず、不法行為の成立を認める事は出来ない。』

 

 

として、不法行為とは認めなかった。

 

 

このようにメールのやりとりなど曖昧な証拠では、下級審において結論が分かれている。

 

 

(参考:不貞慰謝料請求の実務 著者 中里和伸弁護士)

 

 

 

~探偵の一言~

今回のcase.2はメールに関する事例でした。
今の時代に於いて、メールは誰でも作成することができ、削除も容易です。
誰かになりすましてやりとりすることも可能です。
更に、今ではたとえ夫婦間でもプライバシーの侵害に当たる可能性もあります。
このような理由から、物的証拠としての能力は低く、裁判所でも見解が分かれるのではないでしょうか。

 

 

裁判で勝つためには『勝てる証拠』を持っていることが必要です。
メールだけでは、その『勝てる証拠』に至らないでしょう。

 

 

では、どういったものが『勝てる証拠』なのか。
不法行為者達が不法行為を行ったと裁判所が推認できる証拠です。

 

 

不貞であればホテルに入る画像や動画。ホテルから出てくる画像や動画。
その前後の行動も全て含め、絶対に言い逃れ出来ない証拠。

 

 

case.2に関しても、メールを見た段階で、メール以外の証拠を入手することに考えが回っていれば、請求額を受け取れたり、不法行為を認めさせることができたでしょう。

 

 

浮気されている、と感じたらまずは状況を把握し、戦うにしろ浮気を辞めさせるにしろ、まずは誰かに相談することをお勧めします。探偵でもいいですし、お友達でも結構です。一人で悩むより確実にいい答えが出るはずです。

 

 

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不貞慰謝料請求の判例 case.1



平成8年6月18日、最高裁判所第三小法廷判例

太郎(仮名)と花子(仮名)は昭和59年1月に婚姻届を出した夫婦である。同年5月に長女、約2年後には長男が出生した。

友美(仮名)は昭和45年11月に結婚し、約1年後に長女を出生。しかし昭和61年4月に離婚をする。

友美は昭和60年10月から居酒屋の営業をして生計を立て、62年5月頃、元夫から長女を引き取り養育を始めた。

約1年半後、太郎は初めて客として友美の居酒屋に来店。週1程度通うようになるも、平成元年10月頃から約1年半、来店しなくなった。

この間、太郎は上記居酒屋の2階にあるスナックのホステスと半同棲の生活をしていた。

太郎が居酒屋に来店しなくなったころから花子が来店するようになり、太郎の女性問題など夫婦関係について愚痴をこぼすようになっていた。

「太郎とは時期をみて離婚する」とまで話していた。

平成2年9月頃、再び太郎が来店するようになり、友美を口説くようになった。

「本気に考えているのはお前だけ。妻とは別れる」

と毎日のように口説かれた上、病気持ちだった友美は徐々に太郎に惹かれ始める。

「妻とは別れる。お前の責任だと思う事はない。病気も一緒に治していこう」

友美はその言葉を信じ、太郎と肉体関係を持った。

 

 

平成2年10月頃から友美は太郎と結婚することを決心し、結婚生活の準備をし始めた。太郎の希望で土地建物を売却し、長女と新居を探していた。

一方太郎は、花子と離婚についての話し合いなどを全く進めていなかった。

同年12月、花子に太郎と友美の関係が発覚。

友美は花子に、「太郎は花子と離婚して自分と結婚をする約束をしている」と説明。

しかし、花子は友美に対して、不貞行為による慰謝料として500万円を請求。

 

 

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その際、「500万さえ払えば太郎はあげる。太郎にかかればあなたをひっかけるのはたやすいわ」

などと言われ、友美は太郎に騙されていた、と感じた。

 

花子は太郎・友美両者に慰謝料請求。

太郎は好きにしろとの態度をとり友美は終始沈黙していた。

後日、友美の店に太郎が来店。花子に500万円を支払うよう要求。

拒否すると太郎は友美に暴行を加えた。

また後日、今度は花子が来店し、他の客の前で慰謝料について怒鳴り散らすなどの嫌がらせ行為を行った。
太郎と二人で嫌がらせ行為に及ぶ日もあった。

行為はエスカレートし、太郎は傷害罪で5万円の罰金刑に処された。

 

平成3年1月、花子は友美に対し不貞慰謝料請求訴訟を提起。

一審(奈良地方裁判所)は花子の請求を棄却したが原審(大阪高等裁判所)は、

「友美が太郎に妻がいる事を知りながら肉体関係を持ったこと」
「太郎と花子の婚姻関係は破綻していなかったこと」

を理由に、100万円の慰謝料を認めた。

 

これを受け、友美は上告。

 

結果、最高裁判所は、「花子が友美に、なにがしの損害賠償請求権を有するとしても、正当な範囲を逸脱し、正当な権利の行使とは認められない状態である」と判示し、請求を認めなかった。

 

別件として、友美は太郎に損害賠償請求訴訟を提起。

平成6年2月に200万円と遅延損害金の判決が出され200万円を毎月2万円ずつ支払う事などを内容とする和解が成立した。

 

 

(参考資料:「不貞慰謝料請求の実務」著者 中里和伸弁護士)

 

 

~探偵の一言~
今回のcase.1は特例です。
今回のcase.1で大事な所は
「いかに悪質な美人局でも不倫は不法行為に当たること」
「太郎と花子の2人が、大勢の前で嫌がらせをしたり傷害罪で罰を受けたこと」です。

 

友美が不法行為を犯しながら、花子の請求を認めさせず、太郎に損害賠償請求が出来たのは、
2人が大勢の前で嫌がらせをしたり、太郎が傷害罪で罰を受けたこと、という、証拠があったからです。
明らかに2人が結託していると認めざるを得ない証拠があったからこその、今回の結果です。
この証拠がなければ、友美は泣き寝入りしていた可能性もあるのです。

 

圧倒的不利な状況でも、証拠さえあれば戦う事が出来ます。
今回も本当であれば、「太郎が本当に花子と別れているのか」、その証拠を持っていれば、ここまで大事にはならなったでしょう。

 

友美のcase.1は特例ですが、通常、当事者本人が証拠を入手するのはかなり難しいことです。
その際はやはり、探偵などに依頼する事をお勧めいたします。
下手に動き、相手にバレ、事実を隠されるという事案もあります。

 

hy東京探偵事務所は、業界一の確かな調査力で他社と区別化をはかっております。
証拠を入手するには調査力が命。探偵は調査力が命です。

 

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民法を学ぼう 無権代理2


無権代理と相続

無権代理人が本人を相続した場合

判例

本人と代理人との資格が同一になった場合、本人が自ら法律行為をしたのと同様な法律上の地位をを生じたものと解し、本人として追認を拒絶することは許されない。(資格融合説・最判S40.6.18)

 

共同相続の場合

無権代理人が追認を拒絶することは信義則上許されませんが、他の相続人が拒絶するこは許されます。

判例

他の共同相続人全員の追認がない限り、無権代理人の相続分に相当する部分においても、無権代理行為が当然に有効にならない。(最判H5.01.21.)

逆に他の相続人全員が追認していれば、無権代理人は追認を拒絶できません。

 

本人が無権代理人を相続した場合

追認拒絶は可能です。(最判S37.04.20)

ただし、無権代理人の責任も相続します。

(履行又は損害賠償の債務の相

 

本人と無権代理人双方を相続した場合

(Bが無権代理行為を行い、Bが死亡し本人AとCが相続し、さらにAも死亡し、Cが相続した場合)

資格融合説に基づき、追認は拒絶できません。(最判S63.03.01)

 

 

 

 

 

 

 

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