Monthly Archives: 7月 2017

契約の解除

解除権の発生

約定解除

第五百四十条  契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。

 前項の意思表示は、撤回することができない。

法定解除

第五百四十一条  当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。

・相当の期間を定めて催告すること

債務者の不履行意思が明確な場合も必要とします。

背信性がい著しい場合には(不信行為等)相手方に催告なくして解除できます。(最判S27.4.25)(催告の特約がある場合も同様です。)

・相当期間の経過

相当期間とは、すでに履行の準備をしてある債務者が履行をするのに必要な期間です。

定期行為の履行遅滞による解除権の発生

第五百四十二条  契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。

履行不能による解除権発生の要件

第五百四十三条  履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

※催告は不要です。

不完全履行による解除

債務が追完可能な場合は催告が必要ですが、追完不可能な場合は催告は不必要です。

解除権の不可分性

第五百四十四条  当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。

 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。

 

 

 

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契約

 契約の効力

双務契約の牽連性

一方の債務が成立しないときは、他方の債務も成立しない。

同時履行の抗弁権

第五百三十三条  双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。

※債務者が一度弁済の提供したことにより債権者が受領遅滞にある場合でも、再び履行を請求されたときに、債権者は同時履行の抗弁権を主張できます。(最判S34.5.14)

裁判において、同時履行の抗弁権が主張されれば、「引換給付判決」がなされます。

 

危険負担

債権者主義

第五百三十四条  特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。

 不特定物に関する契約については、第四百一条第二項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。

停止条件付

第五百三十五条  前条の規定は、停止条件付双務契約の目的物が条件の成否が未定である間に滅失した場合には、適用しない。

 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって損傷したときは、その損傷は、債権者の負担に帰する。

 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰すべき事由によって損傷した場合において、条件が成就したときは、債権者は、その選択に従い、契約の履行の請求又は解除権の行使をすることができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

債務者主義

第五百三十六条  前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。

 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

※危険負担は債務者主義が原則です。

 

 

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契約総論

契約

対立する2つ以上の意思表示が合致して成立する法律行為です。

(原則自由ですが公序良俗に反する契約は認められません。)

契約の種類

・典型契約

民法に規定する13種類の契約

・非典型契約

上記以外

・双務契約

当時者双方が対価的意義を有する義務を負う契約

・片務契約

当事者の一方のみが債務を負うか、又は、双方が負う債務が互いに対価的意義を有しない契約

・有償契約

当事者双方が経済的損失をする契約

・無償契約

当事者の一方しか経済的損失をしない契約

・諾成契約

当事者の合意のみで成立する契約

・要物契約

当事者の合意の他、物の引渡その他の給付が必要な契約

 

申込と承諾

申込の効力発生

第九十七条  隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

※2項に関しては、

第五百二十五条  第九十七条第二項の規定は、申込者が反対の意思を表示した場合又はその相手方が申込者の死亡若しくは行為能力の喪失の事実を知っていた場合には、適用しない。

申込の拘束力

期間の定めのある申込

第五百二十一条  承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。

 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。

※到達前であれば撤回できます。

期間の定めのない申込

第五百二十四条  承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。

承諾

効力発生時期

第五百二十六条  隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。

 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。

承諾・申込撤回の通知の延着

承諾の通知の延着

第五百二十二条  前条第一項の申込みに対する承諾の通知が同項の期間の経過後に到達した場合であっても、通常の場合にはその期間内に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、申込者は、遅滞なく、相手方に対してその延着の通知を発しなければならない。ただし、その到達前に遅延の通知を発したときは、この限りでない。

 申込者が前項本文の延着の通知を怠ったときは、承諾の通知は、前条第一項の期間内に到達したものとみなす。

第五百二十三条  申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。

申込撤回の通知の延着

第五百二十七条

申込みの撤回の通知が承諾の通知を発した後に到達した場合であっても、通常の場合にはその前に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、承諾者は、遅滞なく、申込者に対してその延着の通知を発しなければならない。

 承諾者が前項の延着の通知を怠ったときは、契約は、成立しなかったものとみなす。

 

 

 

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