民法を学ぼう 法人


法人の種類

公法人

国家公共に事務を遂行することを目的とし、公法の規定に準拠して成立・運営される法人(国・地方公共団体等)

 

私法人

私人の自由な意思決定による目的の遂行のために、私法の規定に準拠して・設立・運営される法人(会社・私立学校等)

 

社団法人

一定の目的のために集合した人の団体を社団といい、この集合した構成員のことを社員という。この人の集合体である社のうち、法人格を有する社団を社団法人という。

 

財団法人

一定の目的のために搬出された財産の集合体を財団という。この財団の中で法人格を与えられたものを財団法人という。

 

営利法人

営利とは団体それ自体が収益を挙げることではなく、利益(剰余金)が構成員(社員)に分配されることを意味します。利益を構成員(社員)に分配することを目的とする法人

 

非営利法人

営利を目的しない法人。一般法人法により比較的安易な基準で法人格を取れる。

 

外国法人

設立

認許主義(35条1項)

権利能力

原則的に同種のない内国法人と同一の私権を享有しますが(35条2項)自然人たる外国人が享有ができない権利と法律又は条約中に特別の規定がある権利については、権利能力はない。(35条2項ただし書き)

 

第三十三条
法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。
第三十四条
 法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
第三十五条
外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。
 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。

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