民法を学ぼう 取得時効

取得時効

対象権利

所有権

百六十二条

二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

用益物権

地上権・永小作権・継続的に行使され外形上認識できる地役権

 

第百六十三条

所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。

 

所有権の取得時効の要件

所有の意思をもってする占有

自主占有・自分が所有者であるという意思をもってする占有。

他主占有・所有の意思を持たずにする占有。

所有の意思の有無は占有取得原因の客観的性質により決まります。(最判S45.6.18)

直接占有または間接占有でも構いません。

占有の性質の変更も可能です。

 

第百八十五条

権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。

 

平穏・公然

平穏とは暴力等によらないこと、公然とは秘匿しないことです。

第百八十六条
占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。

他人の物

 第百六十二条

二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
 上記第1項にて他人の物と規定がありますが、自己の物にも取得時効は主張できます。(最判S42.07.21)

一定期間の占有

第百八十六条

 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。

 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。

占有開始時に自己に所有権があると信じることにたいし、善意・無過失であれば10年間(短期取得時効)、それ以外の場合は20年間で取得時効が成立します。

 善意・無過失は占有開始時であれば足ります。(後に悪意、有過失になっても適用します。)

 占有は継承可能です。

この場合も最初の占有者が善意・無過失であれば短期取得時効が成立します。

第百八十七条

占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。

 

株式会社J.P.A.(Japan Progress Agency)

 

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