無罪となった死刑囚


日本で初の死刑囚再審で無罪

 

日本で初の死刑囚再審で無罪となった人物は免田栄さん(88歳)

事件は1948年、人吉市で起きた。

祈祷師夫妻が殺害され、娘2人(14歳と12歳)が重傷を負わされ、現金が盗まれた。

警察は別件で免田さんを逮捕し、

その後、拷問に近い取り調べで自白を強要した。

裁判で無罪を主張をするも、1952年死刑判決が確定した。

再審請求を5度行い、6度目でようやく認められ、無罪を勝ち取った。

1983年7月15日、発生から34年6か月後、

死刑囚に対しては日本で初となる再審無罪判決が言い渡された。

不当に拘束された期間は、31年7カ月も昇った。

拘禁日数12,559日に対して免田さんに9,071万2,800円の補償金が支払われた。

 

権利の回復

免田さんは死刑囚として、拘束されていたため、

年金の加入の手続きが出来ず(年金制度は1961年開始)

社会復帰後も、年金受給をされていなかった。

これに対し、日本弁護士会は、厚生労働省に対し、

「死刑囚だった免田さんに獄中で年金制度の説明を受けた覚えはなく、

冤罪によって年金制度の加入を不当に奪われた」と訴えた。

この議論は国会にまで及んだ。

加入機会が奪われ、その後受給している例は、

北朝鮮による拉致被害者や日本に帰国した中国残留孤児のケースがある。

免田さんについて民主党は当初、拉致被害者と同様の扱いを主張したが、

「無罪判決後に刑事補償を受けている」と自民党が主張。

各党の協議の結果、免田さんが本来納付すべきだった保険料を納めれば、

65歳から現在までの年金相当分を国から一括支給、

その上で今後の年金を支給することで折り合った。

免田さんの保険料は約200万円、

特別給付金は約1700万円となり、金額の不利益はない。

こうして、免田さんの国民としての権利が回復された。

 

日本の刑事裁判の無罪率は0.046%

これは、地裁での数字だが、刑事起訴された場合はほぼ有罪である。

(不認の場合は2~3%)

日本の警察が優秀なのか、

裁判所に冤罪を見抜く目がないのかは、わからない。

 

 

 

 

 

 

 

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