民法を学ぼう

売買・3

瑕疵担保責任

第五百七十条  売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。

※瑕疵担保責任と債務不履行責任との関係で法定責任説と契約責任説があります。

目的物

法定責任説では、不特定物には適用されません。

行使期間

時効ではなく除斥期間として1年間となります。

損害賠償の範囲

法定責任説

瑕疵がないものと信じたことによりこうむった損害になり、信頼利益の賠償となります。

※特定物が壊れていた場合、買主は修理費用に掛かった代金を請求できますが、売主に修理を行うことを請求できません。

契約責任説

特定物の修理代の他、瑕疵のない特定物を給付されていた場合買主が得たであろう利益や修理期間中に特定物を使用できずに失った利益も請求できます。

要件

「瑕疵」とは目的物が通常有すべき品質や性能を有していないことです。

「隠れた」とは買主が取引上一般に要求される程度の注意をしても、瑕疵を発見できないことです。

※買主の悪意又は有過失は、売主がその主張・立証責任を負います。

判例

建物と敷地の賃借権が売買の目的物の場合は、敷地に欠陥があっても、目的物の瑕疵にはなりません。敷地の賃借権は賃借人と賃貸人との債権である為、賃貸人に修繕を請求するべきものだからです。(最判H3.4.2)

 

 

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売買 2

売買の効力・担保責任

他人の権利の売買における売主の義務

第五百六十条  他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

他人の権利の売買における売主の担保責任

第五百六十一条  前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。

 前項の場合において、買主が契約の時においてその買い受けた権利が売主に属しないことを知っていたときは、売主は、買主に対し、単にその売却した権利を移転することができない旨を通知して、契約の解除をすることができる。

※権利の移転不能が買主の責めに帰すべき事由に基づく場合、売主は担保責任は負いません。(大判S17.10.2)

「契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたとき」であっても、債務不履行が売主の責に帰すべき事由によるものであれば、債務不履行の一般の規定(415条)に基づく損害賠償請求は認められます。(最判S41.9.8)

権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任

第五百六十三条  売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。

 前項の場合において、残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、善意の買主は、契約の解除をすることができる。

 代金減額の請求又は契約の解除は、善意の買主が損害賠償の請求をすることを妨げない。

※2項の解除は、善意かつ移転できる部分のみでは買わなかったであろうと場合に限られます。

第五百六十四条  前条の規定による権利は、買主が善意であったときは事実を知った時から、悪意であったときは契約の時から、それぞれ一年以内に行使しなければならない。

数量の不足又は物の一部滅失の場合

第五百六十五条  前二条の規定は、数量を指示して売買をした物に不足がある場合又は物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において、買主がその不足又は滅失を知らなかったときについて準用する。

※「数量を指示して」とは、一定の面積、容積、重量、員数または尺度があることを売主が契約時に表示し、かつ、この数量を基礎として代金額が定められた売買であることです。(最判S43.8.20)

地上権等がある場合等

第五百六十六条  売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。

 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。

 前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。

※代金減額は認められません。

抵当権等がある場合

第五百六十七条  売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。

 買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。

 前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。

強制競売における担保責任

第五百六十八条  強制競売における買受人は、第五百六十一条から前条までの規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。

 前項の場合において、債務者が無資力であるときは、買受人は、代金の配当を受けた債権者に対し、その代金の全部又は一部の返還を請求することができる。

 前二項の場合において、債務者が物若しくは権利の不存在を知りながら申し出なかったとき、又は債権者がこれを知りながら競売を請求したときは、買受人は、これらの者に対し、損害賠償の請求をすることができる。

債権の売主の担保責任

第五百六十九条  債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担保したものと推定する。

 弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定する。

 

 

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売買

第五百五十五条  売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

※諾成・有償・双務契約になります。対価は金銭に限られます。(金銭以外のものを対価とする場合は交換となります。)売買契約後は、売主には財産権移転義務が生じ、買主には代金を支払う義務が生じます。

売買の一方の予約

第五百五十六条  売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。

 前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは、売買の一方の予約は、その効力を失う。

※本契約を締結させる為、予約完結権が発生します。予約完結権は譲渡も出来(対抗要件は債権譲渡に準じ、相手方に対する通知は不要です。(大判T13.2.29))、10年の消滅時効にかかります。(大判T10.3.5)

手付

第五百五十七条  買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。

 第五百四十五条第三項の規定は、前項の場合には、適用しない。

手付の種類

・証約手付

契約を成立したことを示す手付。全ての手付にこの性質があります。

・違約手付

契約上の債務を履行しない場合に没収される手付をいいます。細かく分けると2種類あり、損害賠償額の予定としての手付と違約罰としての手付があります。

・解約手付

条文に該当する手付です。民法は、特約がない限り解約手付と推定します。

解除権の行使

着手時期は、履行期の前でも構いません。(判例)

「当事者の一方」とは、相手方のみを指し、履行に着手した側からの解除は認められます。(最大判S40.11.24)

「履行に着手する」とは履行の準備は含まれず、履行行為自体に着手することです。判例では、給付の実行に着手すること、客観的に外部から認識できるような形で履行の一部をなし、又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合を指します。(最大判S40.11.24)

解除の方法

手付を交付したものが解除するには意思表示だけで足りますが、手付を受領した方は手付の倍額を現実に提供する(口頭では足りません)必要があります。(最判H6.3.22)

売買契約に関する費用

第五百五十八条  売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。

 

 

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契約・贈与

贈与

第五百四十九条  贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

※諾成・無償・片務契約です。贈与者は善管注意義務を負います。

書面によらない贈与

第五百五十条  書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

※契約成立後に書面を作成した場合でも、書面を作成した時点から書面による贈与契約となり撤回できません。(判例)

贈与者の担保責任

第五百五十一条  贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。

 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。

※受贈者が瑕疵・不存在を知っていた場合は担保責任を負いません。

 

特殊な贈与

定期贈与

第五百五十二条  定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。

負担付贈与

第五百五十三条  負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。

※贈与者は、負担の限度において売主と同様の担保責任を負います。

死因贈与

第五百五十四条  贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。

※死因贈与は契約であり遺贈は単独行為である点で異なります。未成年者が死因遺贈を行う場合は、法定代理人の同意が必要ですが、遺贈は必要ありません。

 

 

 

 

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契約の解除・2

解除の効果

第五百四十五条  当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。

 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。

 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

法的性質

直接効果説(判例・通説)

遡及的に消滅し、未履行の債務は当然に消滅し、既履行の債務は不当利得に該当し返還義務を生じます。

※通常の不当利得の現存利得より範囲は拡大され原状回復になっています。

原状回復義務の範囲

現物回復出来ないものは価格(金銭)を返還する義務を負い、代替可能なものは、同種・同量・同等なものを返還することになります。

使用利益も返還義務を負います。(最判S34.9.22)

債務の保証人は、原状回復義務についても責任を負います。(最判S40.6.30)

 

解除権の消滅

催告による解除権の消滅

第五百四十七条  解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。

解除権者の行為等による解除権の消滅

第五百四十八条  解除権を有する者が自己の行為若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。

 契約の目的物が解除権を有する者の行為又は過失によらないで滅失し、又は損傷したときは、解除権は、消滅しない。

その他の消滅事項

・解除権行使前の相手方の債務の履行

・解除権の放棄

・解除権の消滅時効(10年)(最判S56.6.16)

 

 

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契約の解除

解除権の発生

約定解除

第五百四十条  契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。

 前項の意思表示は、撤回することができない。

法定解除

第五百四十一条  当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。

・相当の期間を定めて催告すること

債務者の不履行意思が明確な場合も必要とします。

背信性がい著しい場合には(不信行為等)相手方に催告なくして解除できます。(最判S27.4.25)(催告の特約がある場合も同様です。)

・相当期間の経過

相当期間とは、すでに履行の準備をしてある債務者が履行をするのに必要な期間です。

定期行為の履行遅滞による解除権の発生

第五百四十二条  契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。

履行不能による解除権発生の要件

第五百四十三条  履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

※催告は不要です。

不完全履行による解除

債務が追完可能な場合は催告が必要ですが、追完不可能な場合は催告は不必要です。

解除権の不可分性

第五百四十四条  当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。

 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。

 

 

 

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契約

 契約の効力

双務契約の牽連性

一方の債務が成立しないときは、他方の債務も成立しない。

同時履行の抗弁権

第五百三十三条  双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。

※債務者が一度弁済の提供したことにより債権者が受領遅滞にある場合でも、再び履行を請求されたときに、債権者は同時履行の抗弁権を主張できます。(最判S34.5.14)

裁判において、同時履行の抗弁権が主張されれば、「引換給付判決」がなされます。

 

危険負担

債権者主義

第五百三十四条  特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。

 不特定物に関する契約については、第四百一条第二項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。

停止条件付

第五百三十五条  前条の規定は、停止条件付双務契約の目的物が条件の成否が未定である間に滅失した場合には、適用しない。

 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって損傷したときは、その損傷は、債権者の負担に帰する。

 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰すべき事由によって損傷した場合において、条件が成就したときは、債権者は、その選択に従い、契約の履行の請求又は解除権の行使をすることができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

債務者主義

第五百三十六条  前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。

 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

※危険負担は債務者主義が原則です。

 

 

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契約総論

契約

対立する2つ以上の意思表示が合致して成立する法律行為です。

(原則自由ですが公序良俗に反する契約は認められません。)

契約の種類

・典型契約

民法に規定する13種類の契約

・非典型契約

上記以外

・双務契約

当時者双方が対価的意義を有する義務を負う契約

・片務契約

当事者の一方のみが債務を負うか、又は、双方が負う債務が互いに対価的意義を有しない契約

・有償契約

当事者双方が経済的損失をする契約

・無償契約

当事者の一方しか経済的損失をしない契約

・諾成契約

当事者の合意のみで成立する契約

・要物契約

当事者の合意の他、物の引渡その他の給付が必要な契約

 

申込と承諾

申込の効力発生

第九十七条  隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

※2項に関しては、

第五百二十五条  第九十七条第二項の規定は、申込者が反対の意思を表示した場合又はその相手方が申込者の死亡若しくは行為能力の喪失の事実を知っていた場合には、適用しない。

申込の拘束力

期間の定めのある申込

第五百二十一条  承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。

 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。

※到達前であれば撤回できます。

期間の定めのない申込

第五百二十四条  承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。

承諾

効力発生時期

第五百二十六条  隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。

 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。

承諾・申込撤回の通知の延着

承諾の通知の延着

第五百二十二条  前条第一項の申込みに対する承諾の通知が同項の期間の経過後に到達した場合であっても、通常の場合にはその期間内に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、申込者は、遅滞なく、相手方に対してその延着の通知を発しなければならない。ただし、その到達前に遅延の通知を発したときは、この限りでない。

 申込者が前項本文の延着の通知を怠ったときは、承諾の通知は、前条第一項の期間内に到達したものとみなす。

第五百二十三条  申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。

申込撤回の通知の延着

第五百二十七条

申込みの撤回の通知が承諾の通知を発した後に到達した場合であっても、通常の場合にはその前に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、承諾者は、遅滞なく、申込者に対してその延着の通知を発しなければならない。

 承諾者が前項の延着の通知を怠ったときは、契約は、成立しなかったものとみなす。

 

 

 

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債権の消滅・5

更改

第五百十三条

当事者が債務の要素を変更する契約をしたときは、その債務は、更改によって消滅する。

 条件付債務を無条件債務としたとき、無条件債務に条件を付したとき、又は債務の条件を変更したときは、いずれも債務の要素を変更したものとみなす。

要件

・旧債務が存在すること

・新債務が成立すること

・債務の要素を変更すること

※これに加え更改の意思が必要です。

債務者の交替による更改

 第五百十四条

 債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。ただし、更改前の債務者の意思に反するときは、この限りでない。

債権者の交替による更改

第五百十五条

債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。

※新旧両債権と債務者の三者間で契約が必要です。(判例)

質権又は抵当権の移転

第五百十八条

更改の当事者は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。ただし、第三者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。

※根抵当権は移動できません。

免除

第五百十九条

債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。

※第三者の権利を害することはできません。

混同

第五百二十条

債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。

※判例では賃借人から土地を借りている転借人がその土地の所有権を取得しても、当事者間の合意がない限り、混同にて転借権は消滅しません。

 

 

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債権の消滅・4

相殺

第五百五条

二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。

相殺する側の債権を自働債権といい、相殺される側の債権を受動債権といいます。

※抵当不動産の第三取得者が抵当権者に有する債権では相殺できません。(判例)

相殺の方法及び効力

第五百六条  相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。

 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。

時効により消滅した債権を自働債権とする相殺

第五百八条

時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。

※時効完成後に時効により消滅した債権を譲り受けても相殺できません。(最判S36.4.14)

相殺ができない債権

・債権自体の性質による禁止

現実に履行されなければ目的を達成できないもの(「なす債務」)

・自働債権に抗弁権が付着している債権

同時履行の抗弁権が付着している債権や催告・検索の抗弁権の付着する保証契約上の債権(判例)

・当事者の合意による禁止

善意の第三者には対抗できません。(505条2項)

法律で禁止されている場合

不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止

五百九条

債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。

※不法行為債権を自働債権とする相殺は認められます。(最判S42.11.30)

自働債権、受働債権が別個の原因に基づく不法行為債権である場合は相殺できません。(判例)

差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止

第五百十条

債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。

支払の差止めを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止

第五百十一条

支払の差止めを受けた第三債務者は、その後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない。

※差押前に債権を取得していた場合は相殺できます。(最判S45.6.242)

ただし債権を差し押えれた側から相殺はできません。

 

 

 

 

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