罪とバツ~住居を侵す罪~


◆罪とバツ~住居を侵す罪

刑法 第130条

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、

建造物若しくは艦船に侵入し又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から

退去しなかった者。

 

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バツは

3年以下の懲役、もしくは10万以下の罰金。

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張り込みも気を付けなければ。

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